関係団体による推計によると,巨大海賊版サイト「漫画村」では約3,000億円の出版物がタダ読みされ,漫画家・出版社の収入・売上が大きく減少したとの試算や,日本最大級のリーチサイト「はるか夢の址」では1年間の被害額が約731億円にのぼるとの試算が示されています。 著作権法の「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」の公布日と施行日は、次のとおりです。 著作物を他人が無許可で利用しても著作権者の権利が制限される度合いが小さい場合• 「著作者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」については,国民の正当な情報収集等への萎縮を防止する観点から,様々な要素に照らし,違法化対象からの除外を柔軟に判断できる安全弁として設けることとしたものです。
以下この号において同じ。 (1)スクリーンショットを行う際の違法画像等の写り込み スクリーンショットを行う際に、違法画像等が映り込んでしまった場合でも、それが軽微な部分であり、正当な範囲内であれば、違法とはならない。
実効性確保の観点から、リーチサイト規制のみならず、侵害コンテンツであることを知りながら、ダウンロードする行為も規制対象としました。
まとめ 2020年の著作権法改正で、 日常生活において一般的に行われ得る行為に伴う「写り込み」が、幅広く認められることとなりました。
除外される場合 しかし侵害コンテンツをダウンロードした場合であっても、違法化の対象から除外される場合がある。
刑事罰 私的使用の目的で、有償で販売などされている著作物について、違法にアップロードされた著作物をダウンロードする行為を、それが違法にアップロードされたものであることを知りながら、継続的に、または繰り返し行った者は、刑事罰の対象となります。
17補償金の支払いのタイミングについても、たとえば年1回まとめて支払えばよいなど、事務処理上の手間に配慮した設定となっています。 公布日・施行日 改正の根拠となる法令名は、 「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第48号)です。
以下この条において「付随対象著作物」という。
2012年の著作権法改正と写り込み このため、写真の撮影等の方法によって著作物を創作するに当たり、当該著作物(写真等著作物)に係る撮影等の対象とする事物等から分離することは困難であることから、• 2.授業目的での著作物の利用|改正前のルール 授業目的での著作物の複製や公衆送信が認められているといっても、どんな場合でも著作権者の許諾なく行えるというわけではありません。
重大な過失により知らなかった場合も刑事罰の対象とならない。
「軽微なもの」については,典型的には,数十ページで構成される漫画の1コマ~数コマなど,その著作物全体の分量から見て,ダウンロードされる分量がごく小さい場合は,「軽微なもの」と認められます。 上記の事例は、著作権者の利益を不当に害しないと認められる「特別な事情がある場合」に当たる。
二次創作やパロディ• 違法にアップロードされた著作物(侵害コンテンツ)を悪用する海賊版サイトへのリンク情報を集約した「リーチサイト」でリンクを提供する行為は有罪の場合、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、サイトを運営する行為は5年以下の懲役か500万円以下の罰金が科される。
アクセスコントロールに関して(i)ライセンス認証など最新の技術が保護対象に含まれることを明確にし、(ii)ライセンス認証などを回避するための不正なシリアルコードの提供等を著作権侵害行為とみなし、差止請求及び損害賠償請求の対象とし、故意犯を刑事罰の対象と定めました。
問6 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大により,具体的にどのような行為を行うことができるようになるのでしょうか。
また、著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入について、文化庁の立法担当者は以下のように説明しています。 刑事罰に問われるのは、正規版が有償で提供されている著作物を継続的にダウンロードした場合。 今回のリーチサイト規制は,インターネット上におけるリンク提供が情報の流通にとって極めて重要な役割を果たしていることを踏まえ,悪質で多大な被害を招いているリーチサイトにおいて侵害コンテンツのリンク提供を行う行為などを規制するものです。
6第113条(略) 2 (略) 3 侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等の公衆への提示を行つている者(…中略…) 又は侵害著作物等利用容易化プログラムの公衆への提供等を行つている者(…中略…)が、当該侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等において又は当該侵害著作物等利用容易化プログラムを用いて他人による侵害著作物等利用容易化に係る送信元識別符号等の提供が行われている場合であつて、かつ、 当該送信元識別符号等に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つている場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合 において、 当該侵害著作物等利用容易化を防止する措置を講ずることが技術的に可能であるにもかかわらず当該措置を講じない行為は、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
2016年には日本最大級のリーチサイト「はるか夢の址」が登場し、公開から摘発までの1年間で、約731憶円の被害が生じたと言われています。
そこで、スマートフォンやタブレット端末等の急速な普及や動画投稿・配信プラットフォームの発達等の社会実態の変化に対応して、令和2年改正法で、写り込みに係る権利制限規定の対象範囲を拡大することとしました。
著作権者の許諾を受ける必要のある行為の範囲を見直し、情報関連産業、教育、障害者向け、美術館などでのアーカイブ利用など著作物利用を円滑に行えるようにするためのもの。
しかし、従来の著作権法では、授業目的での著作物の公衆送信に関するルールが必ずしも使いやすいものにはなっていませんでした。 2020年10月および2021年1月より改正著作権法が施行されています。 一般的な掲示板やSNSなども規制されるのでしょうか。
13。
スタジオ型のリアルタイム配信授業の公衆送信 5-2.授業目的で著作物の公衆送信を行う際の注意点 授業目的で著作物の公衆送信を行う場合であっても、以下のような場合には著作権者の個別の許可が必要となるため、注意が必要です。
補償金制度の対象となっている公衆送信を行いたいと思う教育機関は、文化庁長官が指定する補償金徴収分配団体に補償金を支払います。
)の著作権(第28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。
インターネット上には,適法にアップロードされたのか,違法にアップロードされたのか,が分かりにくいコンテンツも多くあります。 また、被写体の一部を構成する事物や音の取り扱いについては明らかでなかったのですが、改正により、これらも「不随対象著作物」に含まれ得ることが明記されました。
全体の解説の前提となるポイントですので、簡単に解説します。 なお,SNSやブログであっても,侵害コンテンツへのリンクばかり掲載している場合にはリーチサイトと評価され,そこでのリンク提供は規制対象となります。
なお、補償金徴収分配団体としては、文化庁長官により、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が指定されています。
多くの人にとって、著作権法に反するコンテンツを利用するきっかけとなっていたリーチサイト。
施行日は、改正点によって、異なりますので注意しなければなりません。
このほか,本法律の附則では,国民への普及啓発・教育の充実,関係事業者による適法サイトへのマーク付与の推進,刑事罰の運用に当たっての配慮等について規定し,運用面からも国民の懸念・不安等に対応していくこととしています。 また、新たに著作物を創作する場面で他の著作物が写り込む場合という限定がなくなったので、固定カメラによる撮影や生配信など、創作性が認められないとされるものについても、著作権法30条の2が無制限に適用されることになりました。 )は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。
たとえばリーチサイト規制は今回の法改正の大きなポイントで、実効性への期待も高いが、運営側が海外のサーバーを使うなどしているため捜査しにくいといわれ、海外の捜査当局との連携も大きな課題になる。 海賊版サイトの被害を根本的に食い止めるには、海外にサーバーを置く運営者の特定や処罰が求められます。
今回の改正著作権法では、特に海賊版サイト対策に焦点を合わせた変更が大規模に行われました。
5.補償金制度によってできることと注意点 5-1.補償金制度によってできるようになること 補償金制度の新設により、従来は著作権者の個別の許諾が必要とされていた以下のような公衆送信が、補償金の支払いを条件として著作権者の許諾なく可能になります。
そのため 、サーバーが外国にある場合は直接取り締まることができません。
また、 著作権者側も、補償金徴収分配団体から著作物の利用に関する補償金を受け取ることができるメリットがあります。 改正著作権法だけでは海賊版サイトの被害を食い止めるのは困難ですが、民間企業やホワイトハッカーが積極的に連携すれば、根本的な部分から問題を解決できるかもしれません。
それでも、出版団体が把握する海賊版サイトは今なお500以上あり、日本からのアクセス数上位10サイトだけで月間利用者は計6500万人になるという。
本制度の運用については,「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」において令和2年度における運用指針(ガイドライン)が取りまとめられています。
また、写真・録音・録画に限らず、スクリーンショットやネット生配信などによる写り込みについても、著作権が制限され、著作権侵害とならない範囲が拡大します。
以前に映像および音楽の違法ダウンロードが規制された際には、多くの人が違法ダウンロードをやめたという調査データがあります。 著作権の侵害は立派な法律違反となります。
4今回の改正の焦点としては、「侵害コンテンツのダウンロード違法化」のほか、「写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大」、「著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化」、「アクセスコントロールに関する保護の強化」などがある。
民間企業が取り組んでいる対策 外国政府との協力は、実現すれば効果絶大ですが容易ではありません。
169. 従来は、仮に違法なコンテンツであっても、そのリンクを貼る行為は必ずしも違法とはされていませんでした。
)を除く。