(イ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 空き家の3,000万円控除における要件(相続人) 空き家の3,000万円控除とは、住宅を相続した際に譲渡所得から最高で3,000万円を控除できるシステムのことです。 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し• 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。
3遺言書は自宅だけでなく、公正証書遺言が公証役場に保管されている場合もあるため、自宅にない場合は公証役場に確認してみましょう。 関連情報 国税庁タックスアンサー• 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
「 被相続人居住用家屋」とは、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるものをいい、主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。
(ウ)所在市区町村が、申請被相続人居住用家屋又はその敷地等が「当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていると容易に認めることができるような書類• )及び相続開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等(以下「被相続人居住用家屋の敷地等」といいます。
詳細は国税庁又は国土交通省のホームページでご確認ください。
なお、売却した家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないことも要件となりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。 ステップ6不動産の売却 不動産売却で建物を解体すべきか迷いが生じたら、不動産会社に相談することをオススメします。
14不動産をどのように分割するか話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。 相続した不動産の売却額が1億円を下回っている。
被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続の開始の直前まで、その 家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ事業の用、貸付の用 またはその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。
相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」• 昭和56年5月31日以前に建築された家屋と敷地• 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。 相続した住宅や敷地に関して、他の控除や特例を受けていない。 措置法第39条 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」と「空き家売却の特別控除の特例」は、重複適用できません ただし、重複適用できるケースがあります 店舗併用住宅などを相続後、売却する場合です 譲渡した資産が店舗併用住宅などのように居住用部分と非居住用部分とからなる家屋と敷地のケースでは、店舗部分に非居住用部分の譲渡についてのみ「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受けます、一方、居住用部分の譲渡について「空き家売却の特別控除の特例」の要件を満たすときは、規定の適用を受けることができます。
自宅で遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認手続きをすることが必要です。
空き家の発生を抑制するための所得税・個人住民税の特例措置として、相続した空き家を譲渡した場合の譲渡所得に対して3,000万円の特別控除が適用される場合があります。
したがって、空き家の要件にある「1981年5月末日より前に建築された住宅」の場合、どちらも基準を満たす相続物件は少ないでしょう。
売った人が被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続又は遺贈により取得したこと。
被相続人居住用家屋が区分所有建物登記がされている建物でないこと。 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の 全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合• 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。 相続物件が、相続開始の直前において敷地や借地権が母屋と離れなど用途上不可分の関係にある2以上の建築物の敷地であった場合には、その土地のうち、主として被相続人が居住していた家屋、たとえば母屋などの、床面積に応じた土地の割合について特例の対象となります。
19特例を受けるための適用要件• 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ここでの「一定の耐震基準」とは、「1981年の6月から実施された現行の耐震基準」をいいます。
売却予定の不動産が建物の場合は、減価償却費相当を控除します。
売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「 被相続人居住用家屋等確認書」 ここでいう「被相続人居住用家屋等確認書」とは、市区町村長の次の3つの事項を確認した旨を記載した書類をいいます。
被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
20相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 所得税の確定申告においてこの控除の適用する際には、市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」を税務署に提出する必要があります。
(イ)申請被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書類の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。
建物を取り壊して敷地を売却した際の費用• さらに「介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院」や「高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅」なども掲げられております。
「被相続人居住用家屋」とは、被相続人がなくなる直前まで居住していた家屋のことで、次の3つの要件すべてに当てはまるものをいいます。
1 特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。 被相続人居住用家屋は次の(a)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(b)及び(c)の要件に当てはまることが必要です。
10制度の概要 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。
不動産を相続の際には相続税のことだけを考えてしまいがちですが、その後にかかってくる固定資産税なども考慮しておくことをお勧めいたします。
さらに、令和元年度税制改正により、本特例措置は、4年間延長され、令和2年1月1日から令和5年12月31日までの譲渡に適用されると共に、平成31年4月1日以降の譲渡については、 被相続人が相続の開始の直前において老人ホーム等に入居していた場合でも、一定の要件を満たす場合は、特例の適用が受けられるように改正されました。
(注意) 上記の記載内容は、令和2年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。
4 売却代金が1億円以下であること。 取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合• 5 売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
2 確認書の交付について 市では、適用要件の(3)(4)(6)について、提出書類をもとに確認し、確認書を交付します。
(ホ) 被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前まで事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
住宅を取り壊さずに売った場合の要件 相続から売却までの期間、住宅と敷地を事業用として使用したり貸し出したりしていない。
以下「被相続人居住用家屋」といいます。