そういえば、 「休業要請 外 支援金」があるので、一度要件確認してみてください~。
大阪府休業要請外支援金の対象となる事業者は? 支援金の支給対象者は、以下のとおりです。
申請内容等再確認中 支給に向け準備中ですが、間違いのない支給のため、申請内容等を再確認中です。
詳しくは、をご覧ください。
web情報登録は5月27日より) 当事務所では、この支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施いたします。 追加書類の提出や書類の補正が必要なものは、登録いただいたメールアドレス等にすでにご連絡差し上げているか、 後日ご連絡させていただきます。
7一 令和2年11月27日から令和2年12月15日までの全ての期間 二 令和2年11月27日から令和2年12月11日までの全ての期間• あぅぅぅぅ。 府職員は言葉につまりながら「今この場で、私の一存では…」と答えるのが精一杯でした。
)を登録及び掲示(以下「導入」という。
随時更新されていますので、実務家にとっては確実に押さえておかないといけないウェブサイトのひとつです。
ただし、要請を遵守した期間が一に掲げる期間に満たない場合であっても、二に掲げる期間において当該施設が該当する要請内容に応じた要請を遵守した場合に限り、本要件を充足するものとする。
自動音声が流れますので必要事項を答えてください。 「税理士を探す」• 「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと 詳しくは下記の資料で確認してください。 それでも… 営業は。
18)に加えて、第3期協力金にかかる上乗せ協力金(以下「上乗せ協力金」という。
・現在(消費税増税後)の「レターパックライト」は370 円です。
こちらについても、 原則的には、所得税の課税対象となります。
・ 「様式1・2」については、Web事前受付ページから入力し、プリントアウトして押印のうえ、他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。
やることは、ある。 申請書類に不足や記載漏れ等の不備があった場合は、全ての書類を配達履歴郵便により返却します。 原則、大阪市行政オンラインシステムよりオンラインでの申請とします。
個人事業主:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人 詳しくは下記の資料で確認してください。 大阪府行政オンラインシステム右上の新規登録ボタンより利用者登録を行ってください。
振込先口座の通帳の写し• 支給要件について 大阪府休業要請外支援金の支給要件は次の3つ全てを満たす必要があります。
見舞金としての条件も厳格に決められていますので、安易に見舞金として非課税で支給できるわけではありません。
お待たせして申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。
(休業要請支援金の不支給決定通知を受けた方のみが対象) ・入力に際しては、法人番号、金融機関コード・支店コードのご確認をお願いします。 休業要請外支援金(大阪府制度)の概要 この休業要請外支援金は、休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の支給対象外の事業者で、自主休業や外出自粛等に伴う売上げ減少等で経営に深刻な影響が生じている中小企業・その他の法人・個人事業主に対して、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする支援金を支給するものです。 消費税については不課税ですので、課税対象に含まないようにしてください。
5それが維新政治ですよ。 「所在地で検索(税理士)」• (令和3年5月19日以前又は7月8日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。
「本音は違うでしょ? 吉村さんは『要請に協力しない奴は公表する』って考えですよね(この後パチンコ屋を公表)。
登録方法は、の右上「新規登録」ボタンより利用者登録( 事業者として登録)してください (必ず「事業者として登録」をお願いします)。
)より申請の差戻しを行いますので、事務局の依頼に従い、申請内容を補正のうえ、再度申請してください。
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
〇 家賃支援給付金 申請も審査も複雑で処理がなかなか進まないのが「家賃支援給付金」です。
専門家(行政書士・公認会計士・税理士・中小企業診断士)の事前確認費用は大阪府が負担するので、申請者である個人事業主の負担にはなりません。
休業・営業時間短縮がわかる写真(例:お知らせビラを掲示している写真や店舗HPのスクリーンショットなど) 3. ただし、いかなる場合でも令和2年3月以降、支払い実績がない場合は、上乗せ協力金の支給対象外となります。
消費税については、持続化給付金と同様に不課税となります。
(注)大阪府が「第39回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」(令和3年2月26日開催)及び「第40回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」(令和3年3月18日開催)において実施を決定した、大阪市全域を対象にした飲食店等に対する休業要請等(以下「要請」という。 記入例 様式1・2(申請書)• お待たせして申し訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。
また、休業要請外支援金は、全ての中小企業が対象というわけではありませんので、注意が必要です。
要請の対象施設において、営業に関して必要な許認可等を取得していること(飲食店営業許可は必須です)。
支給対象を限定すれば、大きな矛盾がひろがります。
ぐぐぐぐぐっ…(涙) 私、何か悪いことしたーーー??? 胸がはりさけそうに、苦しい… そ。 Web事前受付のみで申請は完了しません。 なお、令和3年4月2日から4月24日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年8月7日(申請期限から1ヵ月)までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。
6〇 使用人等が使用者から支給を受ける見舞金 「所得税法9条1項17号」、「所得税法施行令30条」により、心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金として 非課税となります。
ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。
(注)令和2年11月27日(金曜日)から令和2年12月15日(火曜日)までの休業要請等(対象区域:大阪市北区及び中央区)にご協力いただいた事業者を対象とした協力金の申請については、「」(申請受付は終了しています)をご確認ください。
(申請書類に不足や記載漏れ等の不備がある場合は、確認・再審査のためにお時間をいただいています。