使用者であることを証明するもの、 軽自動車検査証返納確認書又は、 譲渡証明書。 検査を受けてから登録までの流れは2通りあります 新規検査を受けてそのまま新規登録 検査を受けて合格印をもらったらそのまま新規登録をします。
8そして、書類が完成したら、自動車検査法人(運輸支局)に新規検査等届出書を申請します。 。
この車を登録する場合は書面による新規検査等届出は必要ですか? A このケースでは、基準緩和も新規検査等届出も不要です。
A 乗用用途のままでは軽貨物事業はできませんので、軽自動車検査協会に相談して構造変更を受けるなどしてください。
注意:自動車重量税還付申請には、ご使用いただけません。
点検整備記録簿 点検整備に関する記録書で 提示が必要です。 (記載例) (PDF:127KB) 5 登録検査等事業を廃止した場合 登録検査等事業を廃止した場合、下記の届書に必要事項を記載して、登録証を添えて届け出てください。 この場合、書面による新規検査等届出は必要ですか? A このケースでは、基準緩和も新規検査等届出も不要です。
19なお、届出書の内容では十分な審査を行うことができず、別途必要となる資料等の提出を 求めている期間は除きます。 電子データの場合 電子データで発行されている場合は、検査を受ける前に『完検証等ファイル照会』というものを運輸支局で発行してもらう必要があります。
独立行政法人自動車技術総合機構における使用過程車に係る事前提出書面審査の一部拡大については、にてお知らせしておりますが、その取扱いが本年10月1日より開始されることから、今般、独立行政法人自動車技術総合機構より、別添のとおり、詳細を記載した資料(関東検査部作成)を提供頂きましたので、お知らせ致します。
また現在車検は一時抹消されています。
その代わりの措置として、運輸支局輸送部門に「証明願」を提出し、貨物軽自動車運送事業を営む者として届出されていることを証明する書面を入手することができます。
またトラクタも原則エアサスに限り、1デフで、バラ積車両(あおり、スタンション、コンテナ等)をけん引することが可能となり、駆動軸重は11.5トンまでが基準内となりました。
14その代わり検査を受検した際に車に不備があったときにはその日のうちに登録ができなくなる可能性もあります。
自動車予備検査証 (事前に予備検査を受検し交付を受けた場合、有効期間内のもの) 5. なお、承継の手続きについては、事業を引き継いだ事業者等が行ってください。
4トンです。
) 3. (別 添) 【注 意】 改造自動車の事前書面審査の届出とは別のものです。
自動車検査票 (運輸支局に車を提示し、検査を受ける場合に必要になります。 Q 舞鶴の運輸支局または京都南自動車検査場で受付けてもらえますか? A 申し訳ありませんが、受付できません。
18必要経費. 譲渡証明書 (所定の用紙に印鑑を押印したもの。
但し、車両重量が車検証と変わっていたり、カプラオフセットが変更されている場合は、書面による新規検査等届出が必要です。
なお、再交付申請には手数料1,400円が必要です。
車両総重量は36トン、最大積載量は28トンとなります。
なお、副本については、当局の事務処理後に返却いたします。
1.公示基準 2. この車両は、個別緩和を受けており、第五輪荷重は11. このケースは、構造変更になりますので、書面による新規検査等届出が必要です。
これがないと検査で合格をもらっても新規登録や予備検査証の発行がされません。
自動車検査証返納証明書 (中古の場合のみ。
) ア 自動車通関証明書 イ 排出ガス検査修了書 ウ 輸入自動車特別取扱届出書 エ 輸入自動車等の打刻届出済書 4. この有効期間が切れてしまったときは運輸支局に車を持ち込んで検査を受けなければいけません。
4) 7. 検査コースについて、不慣れなドライバーさんでも、安心できるようサポートしております。
この車両は、個別緩和を受けており、車両総重量は35. 車両の大型化に伴う道路運送車両の保安基準一部改正(平成27年5月1日施行)が行われました。
新規登録に必要な書類が揃っていて検査の際に不備がないことが確実なときにおすすめです。
一括緩和の車両で、初めて検査を受ける車は、新規検査等届出の対象外です。