生命・身体の侵害による損害賠償請求権 生命・身体の侵害に基づく損害賠償請求権は、契約に基づく損害賠償請求(業務上のケガなど)と、不法行為に基づく損害賠償請求(交通事故、ケンカによるケガなど)とに分けられます。
債権 起算点 期間 不法行為債権 主観的起算点 (724条1号) 被害者等が損害及び加害者を知った時 3年 客観的起算点 (724条2号) 不法行為時 20年 5. それ以前に生じた債権については、現行民法の消滅時効期間が適用されます。
不法行為責任の時効の経過措置は特殊ですので、注意が必要です。
(申立取下げ、取消しにより事由終了の場合を除く) 仮差押え等 149条 仮差押えまたは仮処分の事由がある場合、6か月間の猶予。
時効一覧表 目次• 客観的起算点と主観的起算点• (未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予) 第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
1第1項については、改正前民法のルールを維持するもので、第2項については判例法理を明文化するものと整理できます。
(本記事で説明したものの中では、一般的な不法行為による損害賠償請求権の「3年」が例外でしょう。
このうち、「差押え、仮差押えまたは仮処分」とは読んで字のごとく、裁判によって相手の財産などを差押えたりした場合。
これは必ず、書面によりされる必要がありますが、電磁的記録によりされた合意も書面による合意とみなされます。
申立取下げ、取消しにより事由終了の場合、 終了時から6か月間の猶予。 改正法では、原則として「権利を行使できると知ったときから5年」に統一されます。
19そのため、物的な損害に比べ、保護の必要性があると考える考え方もあり得るかもしれません。
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さらに、商事債権の時効期間を5年間と定めていた改正前商法522条の規定も削除されています。
【まとめ】法改正に合わせた対応を 以上、2020年4月施行の民法改正のなかで、特に医療機関に大きく関わる部分だけ抜粋しました。
改正民法においては、 債権者が権利を行使できる時(客観的起算点) から10年が経過したときに加えて、債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点) から5年が経過したときも、債権は時効によって消滅するとされています(改正民法166条1項)。
19前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
現行民法での消滅時効期間の判断は、商法上の時効と民法上の商行為に関する債権の期間の違いなどもあり、なかなか難しいものでした。
例えば5月1日にお金を返してもらう契約をしていた場合、債権者は5月1日が来るまでは債務者に「お金を返して欲しい」と請求できません。
ただ、一般の方が、これらの改正後のルールを全て正確に理解するのはなかなか難しいでしょうから、ご不明な点は専門家に相談するのが安心かと思います。
売掛金トラブル中に時効になってしまったら? 消滅時効を迎えると債権はなかったことに… 「相手方に請求書を送ったのに、期日までに支払いがない」。 (人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) 第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
1しかしながら、不法行為によりPTSDを発症するほどの強い精神的損害が発生した場合は、もはや精神的損害に留まるとはいえず、機能的障害が生じているといえ、身体を害するものであるといえるため「身体を害する不法行為」であるといえます。
税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。
その外傷を思い起こさせる行動や場所や人物を避けようとすること。
事由終了時から新たに時効が進行を開始する。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。 但し、除斥期間にも停止(完成猶予)はある。 業務に関して、消滅時効が問題となる場合には、弁護士にアドバイスを受けましょう。
10ですが、催告後6か月以内に、仮差押えまたは仮処分をした場合に、引き続き、時効の完成猶予の効力が認められるかどうかについては、条文がありません。
これまでは、飲食代のツケ払いは1年、弁護士の報酬は2年、医師の診療報酬は3年と、業種などでバラバラの消滅時効が存在していました。
1の理由から考察すれば、生命・身体と同時に財産が侵害された場合であっても、財産は生命・身体ほど重大ではないから消滅時効期間は10年になると考えられます。
そこで、以下において、身体に損害が生じていないものの、精神的損害が生じた場合のセクハラ・パワハラが、「身体を害する不法行為」といえるか否かについて、検討をいたします。
つまり、新民法の消滅時効の規定が適用されるのは、2020年4月1日以降に債権が発生し、かつ、その発生原因である法律行為も同日以降にされた場合です。 この点も、実質的には改正前民法のルール(改正前民法154条等)を維持するものと整理できます。
12適用日付と経過措置における注意点 客観的起算点と主観的起算点 改正前の民法では、時効期間のカウントは「客観的起算点」からスタートしていました。
お金の貸し借りについては、貸した人は通常返済期日を知っているので、個人の貸し借りの場合はこれまでの10年から5年に短縮されることになる。
飲食店、旅館など:1年 改正民法では、これらの職業別の短期消滅時効期間は全て廃止され、上記の債権に関しても、 「主観的起算点から5年または客観的起算点から10年」の規定が適用されることになります。
2.新しく追加された時効の完成猶予事由 1.要式と猶予期間 新しく時効の完成猶予事由として前述した記載した表にもある「 協議を行う旨の合意」というものが追加されました。
また、言葉の変更とともに、「更新」事由とされるものと「完成猶予」事由とされるものの整理も行われています。
16しかしながら、「身体を害する不法行為」に、精神的損害を含むか否かが、文言上、明らかとまではいえません。
裁判や支払督促、民事調停などの裁判所を利用する手続で請求する場合は含みません。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
改正前:客観的起算点から10年• 旧法では、単に権利を行使することができる時から10年とされていました。