瑕疵担保責任とは、買い主が商品などを受け取った時に一般的な検品をしても知り得ない瑕疵(=通常なら本来有すべき性能や品質に不具合や欠陥)がある場合に、商法では6ヶ月以内であれば損害賠償や契約解除などを売り主に請求できます(526条) 5.トラブルを想定してチェックをする もちろん売り主、買い主ともに善意をもって誠意ある取引をすることが前提ですが、万一予期しなかったことが発生した場合でも、自社に不利益が発生しないよう、あらゆるトラブルを想定して条文を作ることが大切です。 では7号文書とはどういう文書(契約書)なのでしょうか? 7号文書の具体的な特徴をまとめると、 ・営業者間の売買、売買の委託、運送、などの取引であること ・2回以上の取引で、契約期間の定めがないか、契約期間が3か月を超えるか、更新の定めがあること ・目的物の種類、取扱数量、単価、支払方法、損害賠償の方法、再販売価格のどれかを定めていること となります。 第1号文書 第1号文書には、先に挙げた不動産売買契約書を含めて4種類の契約書が規定されています。
13のであれば、の当事者と、解体・運搬の当事者は異なることになりますね。 (目的) 第1条 乙は、本契約をもって商品を甲に売渡し、甲は、これを乙から買受けた。
この契約段階では特段金銭が発生するものではありませんので 契約書には収入印紙を貼付する必要はありません。
(商品の修理・交換) 第7条 商品が事前に指定した仕様と異なるときは、甲は商品を無償で修理、交換しなくてはならない (報告・調査) 第8条 商品の使用によりトラブルが発生したときは、乙はただちに甲に報告し、甲は原因の究明に努め、甲は調査結果 を随時乙に報告するものとする。
まとめると 商品販売基本契約書 A株式会社(以下「甲」という。
工事請負契約書や広告契約書などがこれにあたります。 ・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などがこれにあたります。
9まとめ 商品の売買契約書は、事業者間で事業を行っていれば作成する頻度も高いです。 しかし、ここで早合点して「売買契約書は印紙がいらないんだ」といってしまうと、実は半分くらい不正解になります。
(7号文書に該当する例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、売買契約書、銀行取引約定書など 4千円 1.全ての条文をチェックする 契約書を締結する際には、まずは売り主側、買い主側のいずれか片方が作成する事が多いものです。
そういった場合は、収入印紙を2枚用意する必要があります。
印紙を貼り忘れた場合はどうなる? 収入印紙の貼付をもって納税となるわけですから、 課税文書となる契約書で収入印紙を貼らなかった場合は、 脱税とされてしまいます。
【出典】 収入印紙に関する「よくある疑問」 税金や法律に関わることであるため、実務で収入印紙を使う際、「これはどう考えたばいいの?」と疑問に思うことが多く出てきます。
17ただし、プリントアウトして印鑑を押す場合、収入印紙が必要となる場合があるのでよく確認が必要です。 逆に、タイトルが業務委託契約書、売買基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、などとなっている契約書は、7号文書に該当することが多いことから、よく確認しましょう。
先ほどの「個人間の売買契約書」は営業者間の取引ではありませんでした。
油断ならないですよね。
契約書に記名する場合には(つまり社名や氏名の部分にゴム印を使ったり、あらかじめ社名や氏名を印刷した場合には)、印鑑を押印・捺印することが不可欠とされますが、署名の場合には捺印・押印は必要ないとされます。
相手方が作成した場合でも、必ず すべての条文をチェックするようにします。 。 不動産の売買契約書は別 なぜなら、同じく印紙税額一覧表の1号文書の「文書の種類」のところを読むと「不動産、・・・の譲渡に関する契約書」と書いてあります。
10【出典】 第7号文書 第7号文書は、継続的取引の基本となる契約書です。
国税庁は、課税対象となる文書の「現物の交付がなされない以上(中略)印紙税の課税原因は発生しない」と見解を示しています。
ちなみに収入印紙は消費税法で定められた場所(郵便局など)で購入した場合は、消費税は非課税です。
1 次のような租税公課等 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 新増設に係る事業所税 ハ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用 2 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用 3 いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、 他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金 4 減価償却資産を取得するための借入金の利子 使用を開始するまでの期間に係る部分 注 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
印鑑は認印で問題ありません。 についてとても勉強になりました!! 泉つかさ法務事務所さま 色々と教えてくださってありがとうございました。
)とは、乙の「C」商品(以下「商品」という。
例えば中古機械の販売の会社とすると、単発ではないので動産書は課税文書として印紙は必要となるということで合っていますでしょうか?? こちらこそスミマセン・・・冷たく感じられたか? 中古機械の販売を業とする会社であっても、単発の書(機械の売買基本ではないという意味ですが。
つまり、印紙を貼付しなくても売買契約書作成は可能です。
ちなみに、印紙税は国税です。 もちろん、ごく一般的な契約書(雛形とされているもの)を使う場合でも同様二、必ず全ての条文をチェックします。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.. そのため、作成する契約書がどの文書に該当するかを確認が必要です。
17)とB株式会社(以下「乙」という。 私の方こそ理解ができていないまま聞いていますので。
3 軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書の範囲 軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいますが、一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。
4.買い主は商品などの内容に瑕疵があった場合の規定を確認する 買い主は、商品が納入された時には契約書に基づいて遅滞なく検品を行いますが、数量のチェック、一目で分かる外観のチェックなどの「すぐにわかること」以外に、通常の検品等ではわからない瑕疵があった場合にどうするのかを取り決めえいておくと安心です。
この場合には必ず仲介の不動産屋若しくは売主の不動産屋に 『不動産売買契約書』を作成してもらいその内容を自分自身が確認します。
)とB株式会社(以下「乙」という。
)について、次のとおり売買契約(以下「本契約」という。 )について、次のとおり売買契約(以下「本契約」という。
契約書を2部作成した場合は両方に収入印紙が必要 一般的に、契約書は2部作成され契約をした双方が1部ずつ保管します。
(例えば、印紙税法別表第一の1号文書に該当する契約書 であっても、契約金額が1万円未満の場合は、非課税文書に該当し、収入印紙の貼付 は必要ありません。
以上のとおり契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通これを保有する。