所得税 基本 通達。 所得税基本通達逐条解説 令和3年版

【国税庁・保険税務】4/28国税庁「所得税基本通達の制定について」(法令解釈 : 保険契約等に関する権利の評価)の一部改正(案)発表!

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第3款 収入金額の計算 第4款 必要経費等の計算 第1目 家事関連費、租税公課等 法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係• 別 紙 新 旧 対 照 表 (案) 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達) (注)アンダーラインを付した箇所が改正部分である。 )又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは, の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり,これらの資産については,当該譲渡又は贈与の時における価額によること。 この場合,23~35共-9の 4 ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」 については ,原則として,次によることを条件に,昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例により算定した価額とする。

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昭63直法6-7、直所3-8追加 注 36-31の 注 2の取扱いは,上記ただし書について準用する。 (昭56直資3-2、直所3-3追加) 1 借地権等の設定に係る契約書において、将来借地を無償で返還することが定められていること。

所得税基本通達逐条解説(令和3年版)

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(昭46直審 所 19、昭63直法6-7、直所3-8改正) 1 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料 2 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛金 36-31から36-31の7までにより課税されないものを除く。

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36-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等) 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又はにより評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受けるで、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。 (平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正) (生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等) 34-4 令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に規定する保険料又は掛金の総額 令第183条第4項又は第184条第3項の規定の適用後のもの。

法第34条《一時所得》関係|国税庁

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2 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

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2 土地の測量費は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、土地の取得費に算入する。 〔給与等に係る経済的利益〕 (課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等) 36 -21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。

所得税基本通達38

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の身体を保険の目的とする法第76条第6項第4号に掲げる保険契約及び同条第7項に規定する介護医療保険契約等 2 役員又は使用人(これらの者の親族を含む。 3 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

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(昭56直資3-2、直所3-3、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) 注 1 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得費に算入する。 ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。

法第34条《一時所得》関係|国税庁

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(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売) 36 -23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。 法第54条《退職給与引当金》関係• 所得税基本通達は、昭和45年7月に制定され、以来、所得税関係法令の改正等により数次にわたり改正されてきました。 (使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等) 36 -33 使用者が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金 慰謝料,示談金等他人に与えた損害を するために支出する全てのもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む。

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(昭63直法6-7、直所3-8追加) 1 入会金又は経常会費を負担する場合 当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。 )である場合の同項に規定する「その時における価額」 とは ,23~35共-9に準じて算定した価額による。

所得税基本通達逐条解説(令和3年版)

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(使用者が負担する社交団体の入会金等) 36 -35 使用者が社交団体 ゴルフクラブ、レジャ-クラブ、ロ-タリ-クラブ及びライオンズクラブを除く。 以下この項において同じ。

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に係る保険料 共済掛金を含む。 (課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等) 36 -26 使用者が寄宿舎(これに類する施設を含む。