第3款 収入金額の計算 第4款 必要経費等の計算 第1目 家事関連費、租税公課等 法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係• 別 紙 新 旧 対 照 表 (案) 「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達) (注)アンダーラインを付した箇所が改正部分である。 )又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは, の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり,これらの資産については,当該譲渡又は贈与の時における価額によること。 この場合,23~35共-9の 4 ニに定める「1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」 については ,原則として,次によることを条件に,昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)の178から189-7まで《取引相場のない株式の評価》の例により算定した価額とする。
14昭63直法6-7、直所3-8追加 注 36-31の 注 2の取扱いは,上記ただし書について準用する。 (昭56直資3-2、直所3-3追加) 1 借地権等の設定に係る契約書において、将来借地を無償で返還することが定められていること。
3 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が当該使用者である場合 当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。
38-10(土地についてした防壁、石垣積み等の費用) 埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得費に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得費に算入しないで、構築物の取得費とすることができる。
(使用者契約の定期保険に係る経済的利益) 36 -31の2 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。
(昭46直審 所 19、昭63直法6-7、直所3-8改正) 1 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料 2 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛金 36-31から36-31の7までにより課税されないものを除く。
436-28(課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等) 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又はにより評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受けるで、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。 (平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正) (生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等) 34-4 令第183条第2項第2号又は第184条第2項第2号に規定する保険料又は掛金の総額 令第183条第4項又は第184条第3項の規定の適用後のもの。
)では, 第1項の規定の適用に当たって,譲渡所得の基因となる資産が株式(株主又は投資主となる権利,株式の割当てを受ける権利,新株予約権(新投資口予約権を含みます。
相続税や所得税において、課税要件でありながらその判断が難しい「生計を一にする」について、現在の拠りどころは、下記の所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)(以下「本件通達」といいます。
(使用者契約の養老保険に係る経済的利益) 36 -31 使用者が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。
2 土地の測量費は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、土地の取得費に算入する。 〔給与等に係る経済的利益〕 (課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等) 36 -21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。
2 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合 当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。
(注)• )に加入してその保険料を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益(傷害特約等の特約に係る保険料の額に相当する金額を除く。
国税庁は、平成17年6月27日付の「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(課資3-7他)(法令解釈通達)等において、譲渡所得等の計算について、贈与、相続又は遺贈(以下「贈与等」といいます。
の身体を保険の目的とする法第76条第6項第4号に掲げる保険契約及び同条第7項に規定する介護医療保険契約等 2 役員又は使用人(これらの者の親族を含む。 3 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
15(昭56直資3-2、直所3-3、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) 注 1 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得費に算入する。 ただし、役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。
2 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族である場合 その支払った保険料の額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。
) (注) 発行法人から株式等を取得する権利を与えられた場合(株主等として与えられた場合(23~35共-8参照)を除く。
(使用者が負担するレジャ-クラブの入会金等) 36 -34の3 使用者がレジャ-クラブ 宿泊施設、体育施設その他のレジャ-施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。
(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売) 36 -23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。 法第54条《退職給与引当金》関係• 所得税基本通達は、昭和45年7月に制定され、以来、所得税関係法令の改正等により数次にわたり改正されてきました。 (使用者が負担する役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金等) 36 -33 使用者が役員又は使用人の行為に基因する損害賠償金 慰謝料,示談金等他人に与えた損害を するために支出する全てのもの及びこれらに関連する弁護士の報酬等の費用を含む。
4(昭63直法6-7、直所3-8追加) 1 入会金又は経常会費を負担する場合 当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。 )である場合の同項に規定する「その時における価額」 とは ,23~35共-9に準じて算定した価額による。
以下36-31の5までにおいて同じ。
2 役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人については、ただし書を適用する。
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)の概要 根拠法令条項 : 所得税法第36条 ~令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給より適用予定~ 一部新聞報道がなされていた、いわゆる低解約返戻金型保険を使った節税策への対応として、2021年4月28日付け、国税庁は所得税基本通達36-37を見直すパブリックコメントを公表した(意見募集は5月27日まで)。
(使用者が負担する社交団体の入会金等) 36 -35 使用者が社交団体 ゴルフクラブ、レジャ-クラブ、ロ-タリ-クラブ及びライオンズクラブを除く。 以下この項において同じ。
2に係る保険料 共済掛金を含む。 (課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等) 36 -26 使用者が寄宿舎(これに類する施設を含む。
改正案では、保険契約等に関する権利について、支払保険料の一部を前払保険料として資産に計上する取扱いが定められている法人税基本通達の取扱いを踏まえ、使用者が、役員や従業員に対して、解約返戻金の額が著しく低いと認められる次の保険契約等に関する権利を支給した場合には、それぞれ次の金額で評価することとしている。
)の受取人が当該使用者である場合 当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとする。
(注) 「支給時資産計上額」とは、使用者が支払った保険料の額のうちその保険契約等に関する権利の支給時の直前において前払保険料として法人税基本通達の取扱いにより資産に計上すべき金額をいい、預け金などで処理した前納保険料の金額、未収の剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額を加算した金額をいう。