当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。 ウ 上記アに基づく変異株B. また,多くの国が,下記2のとおり, 入国の制限や,入国後の行動制限措置をとっています。
9検査の結果が出るまでの48時間は、指定されるホテルに隔離され、検査結果が陽性の場合は、感染症センターに隔離される。
また、全ての渡航者は入国時空港でPCR検査の受検が必要である(費用自己負担)。
<レベル3(渡航中止勧告)>。
ウ 全ての乗客は、シエラレオネ到着時、以下のとおり義務的な検査を受けなければならない。
サ 学業を目的として渡航する第三国国民• 新着サイト• 日本については、相互主義の観点から、2020年3月9日以降、日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止している。
10イ 日本又は当該対象国・地域に居住する者(当該対象国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。 ただし、ワクチン接種済みの証明書(注2)を所持する者については、措置の適用外となる。
(注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、所定の書式で指定し公表する。
ただし、以下の者については、別途の保健当局の規則に従うことで、例外的に自主隔離の対象外となる。
ア イスラエルに向けて滞在国を出発する前72時間以内にPCR検査を受検し、陰性証明を取得する必要がある。
【2020年3月6日更新】• ウクライナ、コートジボワール、ジャマイカ、バングラデシュ• 令和3年3月2日に指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年3月5日午前0時(日本時間)から)。
8令和3年2月3日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年2月7日午前0時(日本時間)から)。
カナダ(オンタリオ州)、スペイン、フィンランド• 2021年3月1日から、(ア)かつて新型コロナウイルスに感染しPCR検査と抗体検査が一貫して陽性の者、(イ)ワクチンを接種し抗体検査が陽性の者、(ウ)日本で乗船し中国に向かう国際航路の船員の出国前検査に関する調整措置を開始している。
(注3)上記イに基づく措置は、令和2年12月30日午前0時(日本時間)から行うものとします。
【2020年3月25日更新】 【3月20日】•。
発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、のページをご覧ください。
ガーナ 入国に当たっての主な検疫措置は以下のとおり。
htmlを参照。
空港到着時には、体温検査及び健康質問票を含むスクリーニングが課されるとともに、新型コロナウィルス接触追跡携帯アプリをダウンロードしなければならない。
なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。
その間、2度のPCR検査を行い、陰性の結果が出た場合に解放される。 令和3年4月9日、指定された国は以下のとおり(措置開始は令和3年4月13日午前0時(日本時間)から)。 キ ガーナ到着時、空港での新型コロナウイルス検査結果で陰性であった者についても、10日間の自主隔離を勧奨する。
9また、自己隔離終了時にPCR検査又は抗原検査を実施することを義務付ける。 令和3年1月5日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月9日午前0時(日本時間)から)。
・到着後14日以上:14日目にPCR検査が課される。
令和3年5月18日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年5月21日午前0時(日本時間)から)。
【制度概要について】 令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。
陰性証明書は、アイルランドへ向かう航空機搭乗又はフェリー乗船時及び入国時に提示する必要がある。
詳細・最新情報は, や,の掲載情報を御確認ください。
検査結果は、入国時に書面で提示しなければならない(ニュージーランドを出発地とする渡航者又はニュージーランドに30日以上滞在した渡航者は除く。
また、隔離14日目及び隔離期間終了時に検査受検が必要である(費用自己負担)。
過去21日以内に日本を含む高リスク国・地域(2021年5月4日現在、豪州、ブルネイ、中国本土、ニュージーランド、台湾、香港特別行政区、マカオ特別行政区を除く全ての国・地域を指す。 )の居住者で、商用目的以外でジャマイカを訪問する非居住者(観光客を含む。
3・サンフェルナンド国際空港(ブエノスアイレス州)• ge)に掲載されている申請フォームにて必要事項を提出して入国許可を取得することにより、許可する。
イ レジデンストラック:本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。
日帰りツアーやツーリストカーのみの手配も可能です。
外務省海外安全情報配信サービス(たびレジ)においては、現地の日本国大使館・領事館から、随時安全情報がメールで配信されますので、必要な方は、から登録してください。