)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。 この業界にとっては非常に身近な問題」と話します。 この度、本条例が一部改正され、令和元年10月1日から施行されます。
3) 二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所 三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設若しくは同法第十二条第一項に規定する児童相談所又は東京都安全・安心まちづくり条例(平成十五年東京都条例第百十四号)第十九条の規定に基づき同法第七条に規定する児童福祉施設に類する施設として東京都規則で定めるもの 四 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条に規定する少年院又は同法第十六条に規定する少年鑑別所 五 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館 六 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館 七 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館 八 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所 九 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの 2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際に、現に運営されている暴力団事務所については、適用しない。
禁止行為 暴力団排除特別強化地域における、風俗営業等の特定の営業者と暴力団員との間の以下の行為を禁止する。
1点目の「補助金等の交付等における措置」は、区の契約に加え、補助金等においても税金が暴力団の活動を助長し、運営に資することがないよう措置を講ずることを定めています。
暴力団を恐れない• 甲又は乙は、それぞれ相手方又は相手方の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。
そのため必ず暴排条項を導入した契約書を作成しましょう。 憲法その他の法令• 何人も、暴力団排除活動を行う者等に対して、威迫、つきまとい、その他不安を覚えさせるような妨害行為をしてはならない。 宴会、集会のときに暴力団関係者が来たら、どう対処したらいいのか。
1参照:暴追東京ねっとわーくvol. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの• 客引き等 道路等において、特定営業等に関し客引きやスカウトをする行為。
飲食店が個人的に使用すると思い暴力団員に個室を貸したところ、結果的に組織の会合として使用されてしまった場合 3に該当するケース• 本区においては、平成17年12月に「暴力団追放都市宣言」を告示し、平成19年11月には、「区有施設および公共住宅における暴力団の使用を制限する条項」を各条例等に追加し、また、地域団体に対する暴力団組事務所排除運動の支援や、警察・地域と連携した暴力団追放キャンペーン等を行っています。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
(適用除外) 第二十八条 第二十四条第三項又は第二十五条第二項の規定に違反する行為を行った者が、前条の規定により公安委員会が勧告を行う前に、公安委員会に対し、当該行為に係る事実の報告又は資料の提出を行い、かつ、将来にわたってそれぞれ違反する行為の態様に応じて第二十四条第三項又は第二十五条第二項の規定に違反する行為を行わない旨の書面を提出した場合には、前条の規定を適用しない。
本件に反社会的勢力等の関係者を居住させ、あるいは反復継続して出入りさせる行為• (2)特定営業者又は客引き等から用心棒の役務の提供をすることの対償として利益の供与を受けること 又は営業を営むことを容認とする対償として利益の供与を受けること。 第三章 都民等の役割 [ ] (都民等の責務) 第十五条 都民等は、第三条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。
7お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
銀行の支店において、支店の敷地の一部を、当該支店長の判断で暴力団事務所の来客用の駐車場として貸し出した場合 A 利益供与違反(第24条第3項)に当たる行為をした事業者や、名義貸し違反(第25条第2項)に当たる行為をした人であっても、その違反した事実について、公安委員会に申告した場合には、条例に規定された「勧告」の措置を免除されるという制度です。
改正後の建設業法8条によれば、次の者は建設業の許可が受けられないことになりました。
七 事業者 事業(その準備行為を含む。
よって、単に次のような状況、境遇等にあるという場合には、それだけをもって「暴力団関係者」とみなされることはありません。 都民等の責務【第15条】• 罰則 禁止行為を行った風俗営業等の特定の営業者(相手方が暴力団員であることを知っていた場合に限る。
20以下「暴対法」という。
ホテルや葬祭業者が身内で執り行う暴力団員の冠婚葬祭のために、会場を貸し出す行為• 都の契約を書面により締結する場合は、都の契約の相手方が暴力団関係者であると判明した場合には当該契約を解除することができるとする特約を契約書等の書面に定めること。
2点目の「区が設置する公の施設に係る暴力団排除措置」は、公の施設の利用拒否について定めています。
第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
ことし10月1日に施行された東京都暴力団排除条例は相次ぐ詐欺、発砲事件、麻薬取引などに手を染め不正な利益を上げる暴力団を警察の力のみならず社会全体で排除しようという条例で、一般企業や都民にも暴力団との関係を断つことを求めているのが最大の特徴です。
十 暴力団排除活動 次条に規定する基本理念に基づき、暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより都民の生活又は都の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。
東京都では、都民の安全で平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与するため、「東京都暴力団排除条例」が制定され、平成23年10月1日から施行されました。
反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係• 以下同じ。
- 東京都例規集• 甲又は乙は、その下請け又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらねばならない。 〔第1項〕 (暴力団関係者が利益を受領することも禁止〔第2項〕) 【行政措置】 勧告・公表・命令 【罰則】 1年以下の懲役・50万円以下の罰金• 暴力団排除を行わないことは企業リスク 改正後の東京都公共工事契約関係暴力等対策措置要綱が、平成22年11月15日から施行され、暴力団等の対象者は 一般競争入札、指名競争入札、随意契約の何れからも排除されます。
6相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対しア、イに規定する者と同等以上の支配力を有するものと認められる者 許可申請時には「様式第12号」の調書を提出する必要がありますが、そこには役員等として「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」も記載するものとされています。
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者(Q7を参照 等が挙げられます。
これらは、暴力団の莫大な資金源となっており、また、徴収をめぐる事件やトラブルも発生しています。
甲又は乙が前号の規定に違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(広報及び啓発) 第八条 都は、都民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、暴追都民センター等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。
(公表) 第二十九条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を公表することができる。
一 第二十三条の規定に違反する行為を行った者が、次条第三項又は第四項の規定による命令を受けた場合 二 第二十四条第一項又は第二項の規定に違反した事実に基づき第二十七条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告を受けた日から起算して一年以内に、正当な理由なく、再び第二十四条第一項又は第二項の規定に違反する行為を行った場合 三 第二十四条第一項又は第二項の規定に違反した事実に基づき第二十七条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告を受けた日から起算して一年以内に、正当な理由なく、第二十四条第三項の規定に違反して、相当の対償のない利益供与その他の不当に優先的な利益供与をした場合、又は同条第四項の規定に違反して、相当の対償のない利益供与その他の不当に優先的な利益供与を受け、若しくはさせた場合 四 第二十四条第三項又は第四項の規定に違反した事実に基づき第二十七条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告を受けた日から起算して一年以内に、正当な理由なく、第二十四条第一項又は第二項の規定に違反する行為を行った場合 五 第二十四条第三項又は第四項の規定に違反した事実に基づき第二十七条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告を受けた日から起算して一年以内に、正当な理由なく、第二十四条第三項の規定に違反して、相当の対償のない利益供与その他の不当に優先的な利益供与をした場合、又は同条第四項の規定に違反して、相当の対償のない利益供与その他の不当に優先的な利益供与を受け、若しくはさせた場合 六 第二十五条の規定に違反した事実に基づき第二十七条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告を受けた日から起算して一年以内に、正当な理由なく、再び第二十五条の規定に違反する行為を行った場合 七 第二十六条第一項の規定により、報告若しくは資料の提出を求められ、又は立入りを受けた者が、同項の報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 八 前条の規定による事実の報告又は資料の提出を行い、かつ、将来にわたって第二十四条第三項又は第二十五条第二項の規定に違反する行為を行わない旨の書面を提出した者が、前条の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又はそれぞれ提出した当該書面の内容に反して再び第二十四条第三項若しくは第二十五条第二項の規定に違反する行為を行った場合 2 公安委員会は、前項の規定による公表をする場合には、青少年の氏名、住居、容貌等が推知されることのないよう必要な配慮をしなければならない。
条文 営業の種類(該当する法令) 主な業務形態 イ 「風俗営業」 (風適法第2条第1項に規定) キャバクラ、クラブ、パチンコ、ゲームセンター ロ 「性風俗関連特殊営業」 (風適法第2条第5項に規定) ソープランド、ファッションヘルス、デリバリーヘルス、テレクラ ハ 「特定遊興飲食店営業」 (風適法第2条第11項に規定) ナイトクラブ ニ 「接客業務受託営業」 (風適法第2条第13項に規定) コンパニオン派遣業 ホ 「飲食店営業」 (食品衛生法第52条第1項の許可を受けて営むもので、設備を設けて客に飲食させる営業) 居酒屋、一般飲食店 ヘ 「風俗案内業」 (歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例第2条に規定する風俗案内を行うための施設を設けて、当該施設において、風俗案内を行う営業) 風俗案内所 ト 該当する法令なし 客引き、呼び掛け、ビラ配り、スカウト 区・市 町名 千代田区 内神田三丁目、鍛冶町一丁目、鍛冶町二丁目、神田鍛冶町三丁目 中央区 銀座六丁目、銀座七丁目、銀座八丁目 港区 赤坂二丁目、赤坂三丁目、麻布十番一丁目、麻布十番二丁目、新橋一丁目、新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目、六本木三丁目、六本木四丁目、六本木五丁目、六本木六丁目、六本木七丁目 新宿区 大久保一丁目、大久保二丁目、歌舞伎町一丁目、歌舞伎町二丁目、新宿二丁目、新宿三丁目、新宿四丁目、新宿五丁目、高田馬場一丁目、高田馬場二丁目、高田馬場三丁目、高田馬場四丁目、西新宿一丁目、西新宿七丁目、百人町一丁目、百人町二丁目 文京区 湯島三丁目 台東区 浅草一丁目、浅草二丁目、浅草三丁目、浅草四丁目、浅草五丁目、上野二丁目、上野四丁目、上野六丁目、千束三丁目、千束四丁目、西浅草三丁目、根岸一丁目、根岸二丁目、根岸三丁目 墨田区 錦糸一丁目、錦糸二丁目、錦糸三丁目、錦糸四丁目、江東橋一丁目、江東橋二丁目、江東橋三丁目、江東橋四丁目 品川区 西五反田一丁目、西五反田二丁目、東五反田一丁目、東五反田二丁目、南大井三丁目、南大井六丁目 大田区 大森北一丁目、大森北二丁目、蒲田五丁目、西蒲田五丁目、西蒲田七丁目 渋谷区 宇田川町、恵比寿一丁目、恵比寿西一丁目、恵比寿南一丁目、桜丘町、神南一丁目、道玄坂一丁目、道玄坂二丁目、円山町 中野区 中野二丁目、中野五丁目 杉並区 阿佐谷北二丁目、阿佐谷南二丁目、阿佐谷南三丁目、高円寺北二丁目、高円寺北三丁目、高円寺南三丁目、高円寺南四丁目 豊島区 池袋一丁目、池袋二丁目、北大塚一丁目、北大塚二丁目、巣鴨一丁目、巣鴨二丁目、巣鴨三丁目、西池袋一丁目、西池袋三丁目、東池袋一丁目、南池袋一丁目、南大塚一丁目、南大塚二丁目、南大塚三丁目 北区 赤羽一丁目、赤羽二丁目、赤羽南一丁目 荒川区 東日暮里五丁目、東日暮里六丁目 足立区 千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目 葛飾区 亀有三丁目、亀有五丁目 江戸川区 西小岩一丁目、南小岩七丁目、南小岩八丁目 八王子市 旭町、東町、寺町、中町、三崎町 立川市 曙町二丁目、柴崎町二丁目、柴崎町三丁目、錦町一丁目、錦町二丁目 武蔵野市 吉祥寺本町一丁目、吉祥寺本町二丁目、吉祥寺南町一丁目、吉祥寺南町二丁目 町田市 原町田一丁目、原町田四丁目、原町田六丁目、森野一丁目 A 暴力団排除特別強化地域における特定営業の営業に関して禁止されている行為は、下記の4つとなります。