東京 都 暴力団 排除 条例。 東京都暴力団排除条例

別紙 暴力団排除|東京都

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)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。 この業界にとっては非常に身近な問題」と話します。 この度、本条例が一部改正され、令和元年10月1日から施行されます。

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) 二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所 三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設若しくは同法第十二条第一項に規定する児童相談所又は東京都安全・安心まちづくり条例(平成十五年東京都条例第百十四号)第十九条の規定に基づき同法第七条に規定する児童福祉施設に類する施設として東京都規則で定めるもの 四 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条に規定する少年院又は同法第十六条に規定する少年鑑別所 五 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館 六 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館 七 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館 八 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所 九 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの 2 前項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際に、現に運営されている暴力団事務所については、適用しない。

東京都暴力団排除条例

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そのため必ず暴排条項を導入した契約書を作成しましょう。 憲法その他の法令• 何人も、暴力団排除活動を行う者等に対して、威迫、つきまとい、その他不安を覚えさせるような妨害行為をしてはならない。 宴会、集会のときに暴力団関係者が来たら、どう対処したらいいのか。

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参照:暴追東京ねっとわーくvol. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの• 客引き等 道路等において、特定営業等に関し客引きやスカウトをする行為。

台東区暴力団排除条例を制定しました 台東区ホームページ

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本件に反社会的勢力等の関係者を居住させ、あるいは反復継続して出入りさせる行為• (2)特定営業者又は客引き等から用心棒の役務の提供をすることの対償として利益の供与を受けること 又は営業を営むことを容認とする対償として利益の供与を受けること。 第三章 都民等の役割 [ ] (都民等の責務) 第十五条 都民等は、第三条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

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東京都暴力団排除条例|東京都都民安全推進本部

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よって、単に次のような状況、境遇等にあるという場合には、それだけをもって「暴力団関係者」とみなされることはありません。 都民等の責務【第15条】• 罰則 禁止行為を行った風俗営業等の特定の営業者(相手方が暴力団員であることを知っていた場合に限る。

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以下「暴対法」という。

東京都暴力団排除条例 Q&A 警視庁

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九 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。

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ことし10月1日に施行された東京都暴力団排除条例は相次ぐ詐欺、発砲事件、麻薬取引などに手を染め不正な利益を上げる暴力団を警察の力のみならず社会全体で排除しようという条例で、一般企業や都民にも暴力団との関係を断つことを求めているのが最大の特徴です。

暴力団排除条項と契約書「ビジネスと反社リスク」

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- 東京都例規集• 甲又は乙は、その下請け又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置をとらねばならない。 〔第1項〕 (暴力団関係者が利益を受領することも禁止〔第2項〕) 【行政措置】 勧告・公表・命令 【罰則】 1年以下の懲役・50万円以下の罰金• 暴力団排除を行わないことは企業リスク 改正後の東京都公共工事契約関係暴力等対策措置要綱が、平成22年11月15日から施行され、暴力団等の対象者は 一般競争入札、指名競争入札、随意契約の何れからも排除されます。

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相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対しア、イに規定する者と同等以上の支配力を有するものと認められる者 許可申請時には「様式第12号」の調書を提出する必要がありますが、そこには役員等として「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」も記載するものとされています。

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5 都は、前二項に規定する措置を講じた場合には、当該措置の理由、期間等を公表するとともに、国及び区市町村に対して通知するものとする。

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(広報及び啓発) 第八条 都は、都民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、暴追都民センター等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。