どのような場合に除籍謄本が必要になるかというと、相続手続きの際には必ず必要となります。
改製原戸籍謄本は、故人の出生から死亡までの戸籍を集める時に必要になり、相続人の確定がその使用目的です。
また、書類の返却を希望される場合は、希望される旨を請求書に記載し、原本とともにコピーを同封してください。
戸籍謄本の見方は神戸市がとてもわかりやすい見本を作成してくれていますので、そちらを引用させて頂きます。
改製原戸籍抄本 改製原戸籍に記載されている一部の方を証明するものです。
そのほか「委任状」があれば、最寄に住んでいる知人に依頼し、代理申請してもらうことももちろん可能です。 しかし、昭和23年式戸籍からは、筆頭者が死亡しても戸籍内の誰かが生きていれば戸籍が新しく作られることはなく、死亡した筆頭者がそのまま筆頭者として戸籍に残り続けることとなりました。 同じ理屈で、昭和23年以前に生まれた方なら、昭和23年に戸籍が改製される前の改製原戸籍(大正4年式戸籍)、平成6年に戸籍が改製される前の改製原戸籍(昭和23年式戸籍)、平成6年に戸籍が改製された後の現役の戸籍(平成6年式戸籍)の3通の戸籍が存在することになります。
13そのため「本籍がどこなのか?」を把握していなければ、取得できないのです。 しかしながら、前期同様に改正後のコンピュータ化の戸籍には、除籍されている者は移記されません。
そして、相続手続き先によっては、 「亡くなった人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」や、 「亡くなった人の生れてから亡くなるまで繋がった除籍謄本」など、 案内の仕方は様々です。
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戸籍の記載方法、記載内容について、具体的なひな形とともに、戸籍法と戸籍法施行規則に規定がおかれています。
リアルタイム受付番号状況 リアルタイム受付番号状況で現在お待ちの窓口で来庁者ご自身が何人待ちになっているか確認できます。 「戸籍抄本」は「戸籍一部事項証明」。
1平成19年11月以前に誰かを認知したこと、養子にしたこと• それにあわせる形で、戸籍の改製も行われてきました。 人気の関連記事!• もし、亡くなった人が大正生れの方なら、 戸籍謄本が1通、除籍謄本が数通、 改製原戸籍が3通は存在していることになります。
ここでは、改製原戸籍謄本が必要になる場面や取得する理由、そして最後には取り方についても解説をしていきます。
この戸籍法が改正されることによって、戸籍の様式などが変更され、その都度新しい様式の戸籍に書き替えが行なわれるのですが、この書き替えをする前の戸籍のことを 「改製原戸籍」、 「原戸籍」といいます。
この場合は、改製原戸籍謄・抄本(1通750円)を請求していただくことになります。
戸籍謄本の取得から一括して相続手続きを任せることができる遺産承継業務は、以下をクリックすると業務詳細や料金をご覧いただくことができます。 婚姻や分籍、転籍と同様に、戸籍の編製理由です。 「原戸籍」は「改製原戸籍」の略称です。
1明治5年:最初の戸籍であり、現在は取得できない• 本籍地のある役所やサービスコーナーに行き、申請書に必要事項を記入して提出するだけです。 ) 除籍などに記載されていない者が請求する場合には、必要な者との関係が分かる戸籍全部事項証明書などの書類が必要となります。
受理してから順番に処理を行っているため、返送日のご希望にはお答えできません。
手書きだったものが、コンピューター入力となりました。
なので、先に説明したとおり、相続手続きの際には除籍謄本の取得も必ず必要となってくるわけです。
対象戸籍の本籍地のある役所ですから、自分の最寄りの役所で取得できるとは限りません。 いまよく目にする横書きのものが現在戸籍と呼ばれており、その前の縦書きの戸籍簿のことを改製原戸籍と呼びます。 改製原戸籍の保存期間 以前、改製原戸籍は様式により保存期間が異なっていました。
4今までの大家族の「家」単位の戸籍から「夫婦」単位の戸籍となりました。
遠方なら郵送申請で取得しましょう。
なぜなら、改製される前と後とで、内容に違いがある可能性があるからです。
それ以前のものは基本的に全て縦書きの様式なので、実は横書きの戸籍謄本は最近になってようやく認められたものなのです。
(別途、本人の署名と押印のある委任状が必要となります。 改製原戸籍とは、法改正などで戸籍の制度が変わり、それにともなって戸籍が新たに作り変えられたために使用されなくなった古い戸籍のことです。 なぜ出生から死亡までの戸籍を集めるために改製原戸籍謄本が必要になるのかというと、それは、改製原戸籍を見ることで、新しい戸籍に反映されなかった情報を見つけられるからです。
2原戸籍は150年間保管される• 個人的にではありますが、改製原戸籍を「げんこ」と呼ぶのはやめていただきたいです。
平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化) それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。
電子化の済んだ市町村では、婚姻などを理由として作られる新しい戸籍はすべて横書きです。
実際に相続するには手続きが必要なのですが、預貯金や株式、不動産の相続手続きの際には、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を提出するように言われます。
速達、書留、特定郵便等の場合は、基本料金に切手を加算して貼付してください。 この「筆頭者」というのもこれはこれでわかりづらく、今後どうなるのかな?というものではありますがそれはまた別でお伝えします。
18【戸籍収集まるごとパック】は日本全国に対応しています! 北海道, 青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, 埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, 静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, 滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄, 横浜, 名古屋,札幌, 神戸, Copyright C 2008-2021 行政書士石川法務事務所 All rights reserved. この除籍謄本には、右肩上部欄外に「除籍」と表記され、認証文は、「この謄本は、除籍の原本と相違ないことを認証する。 。
『除籍謄本』とは 前記の法改正から次の改正までの間に、戸籍に記載されている者が、死亡・婚姻・養子縁組等で戸籍から抜け、最終的に戸籍に誰もいなくなった場合、また、本籍地を他に移し転籍した場合に戸籍は閉鎖され、除籍謄本となります。
そのため、改製された後の新しい戸籍を見ただけでは、「どの事項が書き移されなかったのか?」を判断できません。
また稀に本籍地を変更(転籍)している方もいますので、その場合も増えます。
戸籍住民課証明係 区役所1階2番窓口• 年金手帳• ただ、その意味としては、 亡くなった人の出生から死亡までの、戸籍謄本と除籍謄本、 そして、改製原戸籍がすべて必要ですよ、という意味なのです。 保存期間80年もの 明治19年式戸籍、明治31年式戸籍(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改正したものを除く)で原戸籍となったもの 保存期間50年もの 大正4年式戸籍で原戸籍になったもの(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改正したものを含む) 保存期間100年もの 昭和23年式戸籍で原戸籍になったもの(戸籍をディスク化に改正したもの) 戸籍法施行規則等の一部を改正する省令により平成22年6月1日より 保存期間は150年とされましたが、改正前に以前の保存期間経過を理由に廃棄されている可能性もありますので、現在の保存期間内であっても必ず取得できるとは限りません。 3.遠隔地に本籍地がある場合には郵送で請求できるか? 戸籍の取り方は戸籍がある市区町村役場で手続きを行うのが一般的ですが、本籍地が遠方にあり、なかなかその市区町村役場まで出向くことが難しい場合もあります。
3従来の戸籍用紙(紙ベース)による保存方法から、磁気ディスクに記録する方法に改められました。 平成に行われた改製であることから、 「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。
なぜなら原戸籍が出来たタイミングで、 新しい戸籍に引き継がれない情報があるからです。
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注意事項 消せるペンで請求書を記入することについて 消せるペンで記入されている請求書は、受付することができません。
原戸籍は(人によって)何種類かあるが、「相続で集めているので原戸籍を下さい」と伝えれば、すべて出してくれる• しかしその後、法改正などによって新しい戸籍が作られると、父の欄に離婚の記載はなくなり、子どもの記載もなくなります。
謄本、抄本の違いは?. 戸籍謄本には、出生や婚姻の内容は記載されていますが、兄弟関係などはわからなくなってしまいます。
権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類) ア.任意代理人が申請する場合 (請求者(本人)から委任されたことがわかるもの) イ.法定代理人が申請する場合 ・未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書等が必要です。
大正4年式戸籍とは 明治31年式で追加された「戸主ト為リタル原因及びヒ年月日」欄が廃止されました。
「除籍謄本と改製原戸籍」については、閉鎖した年度の翌年から80年間の保存期間でしたが、平成22年6月1日から保存期間が150年間になり、自治体による廃棄処理がされていない限り、写しが発行されることとなりました。