大 都市 地域 特別 区 設置 法。 大都市地域特別区設置法が成立したことによって、県や市の構想はどうなる?

大都市地域特別区設置法が成立したことによって、県や市の構想はどうなる?

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第十三条• (道府県の区域内における特別区の設置の特例) 第三条 第一項の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。

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この法律において「関係道府県」とは、関係市町村を包括する道府県をいう。 )」と、同条第2項、第5条並びに第6条第1項及び第2項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、同条第3項中「関係市町村の長及び関係道府県の知事」とあるのは「特定市町村の長及び特定道府県の知事」と、「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県」と、「関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣」とあるのは「総務大臣」と、第8条第1項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県」と、「全ての関係市町村の前条第1項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったとき」とあるのは「当該特定市町村及び特定道府県の議会が特別区設置協定書を承認したとき」と、第9条第4項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と読み替えるものとする。

大都市地域における特別区の設置に関する法律

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第13条 特別区を包括する道府県の区域内における当該特別区に隣接する一の市町村の区域の全部による二以上の特別区の設置については、第4条から第9条まで (第8条第1項ただし書を除く。 総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該特別区設置協定書の内容について検討し、特別区設置協議会並びに関係市町村の長及び関係道府県の知事に意見を述べるものとする。 特別区の設置は、第一項の規定による申請に基づき、総務大臣がこれを定めることができる。

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では、神奈川県や横浜市は、この法案の成立に対してどのような考えなのだろうか。

大都市地域における特別区の設置に関する法律|条文|法令リード

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)の作成その他特別区の設置に関する協議を行う協議会(以下「特別区設置協議会」という。 憲法その他の法令• (事務の分担等に関する意見の申出に係る措置) 第十一条• (特別区の設置の処分) 第九条• )及び第九条の規定を準用する。 )の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日. )」と、同条第二項、第五条並びに第六条第一項及び第二項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と、同条第三項中「関係市町村の長及び関係道府県の知事」とあるのは「特定市町村の長及び特定道府県の知事」と、「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県」と、「関係市町村の選挙管理委員会及び総務大臣」とあるのは「総務大臣」と、第八条第一項中「関係市町村及び関係道府県」とあるのは「特定市町村及び特定道府県」と、「全ての関係市町村の前条第一項の規定による投票においてそれぞれその有効投票の総数の過半数の賛成があったとき」とあるのは「当該特定市町村及び特定道府県の議会が特別区設置協定書を承認したとき」と、第九条第四項中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と読み替えるものとする。

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選挙で各区長を選び、選挙で選ばれた区議会議員による区議会を設置するとしている。

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特別区を設置した道府県の名称 [編集 ] 特別区を設置した道府県は、この法律によって、地方自治法の他の法令の規定の適用について とみなされる(第10条)。

関係市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による投票の結果が判明したときは、直ちにこれを全ての関係市町村の長及び関係道府県の知事に通知するとともに、公表しなければならない。

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この法律において「関係市町村」とは、人口(に規定する人口によるものとする。

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- 道府県における200万人以上の政令指定都市や、隣接する市町村の総人口が200万人以上となる場合、道府県と関連市町村の合意のもとで、廃止・統合し、特別区を設置できる。 神奈川県庁 広域連携課入り口。

大都市地域における特別区の設置に関する法律

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道府県の区域内において特別区が設置され特別区を包括する道府県となった後、特別区に隣接する地域に新たに特別区を設置する場合についてもこの法律の第13条が適用され、道府県の区域内における特別区の設置の規定が準用される。 )及び当該市町村を包括する道府県(以下「特定道府県」という。

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この著作物は、日本国10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、の状態にあります。

大都市地域特別区設置法が成立したことによって、県や市の構想はどうなる?

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関係市町村の長及び関係道府県の知事は、第六項の規定により特別区設置協定書の送付を受けたときは、同条第五項の意見を添えて、当該特別区設置協定書を速やかにそれぞれの議会に付議して、その承認を求めなければならない。 第三項の規定による通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から六十日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。 )」と、同条第2項中「関係市町村若しくは関係道府県」とあるのは「特定市町村若しくは特定道府県」と、第5条から第9条までの規定中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と読み替えるものとする。

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特別区の設置を申請しようとする関係市町村及び関係道府県は、第一項の規定により、特別区の設置に関する協定書(以下「特別区設置協定書」という。

大都市地域における特別区の設置に関する法律とは

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)において「特別区の設置」とは、関係市町村を廃止し、当該関係市町村の区域の全部を分けて定める区域をその区域として、特別区を設けることをいう。

)」と、同条第二項中「関係市町村若しくは関係道府県」とあるのは「特定市町村若しくは特定道府県」と、から第九条までの規定中「関係市町村」とあるのは「特定市町村」と、「関係道府県」とあるのは「特定道府県」と読み替えるものとする。

大都市地域特別区設置法が成立したことによって、県や市の構想はどうなる?

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特別区設置協議会は、特別区設置協定書を作成しようとするときは、あらかじめ、その内容について総務大臣に報告しなければならない。 従って特別区を設置した道府県は、上現時点で唯一の「都」である首都・と同種類とみなされるのである。 また最新の法令改正を反映していない場合があります。

政府は、前条第一項の規定による申請があった場合において、特別区設置協定書の内容を踏まえて新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、当該申請があった日から六月を目途に必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。