画像素材:PIXTA 東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県の知事は24日、新型コロナウイルス対策に関するテレビ会議を実施。 今回も1店舗あたりに支給されます。
5ちなみに、一方で国税庁は、お酒をテイクアウト用に販売できる免許を飲食店から申請があれば、期限付きで与える制度を開始をしているということでございます。
感染が確認されたのは、10歳未満から90代の男女621人で4日連続で500人を超えました。
5%にとどまっている。
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「3月までは例年並みの賑わいでしたが、4月以降は一気に客足が途絶えた。 東京都は、営業時間の短縮要請に応じていない飲食店のうち正当な理由がないと判断した店に対して、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく命令を早ければ18日にも出す方針です。
3リバウンド(感染再拡大)防止を目的に、22~31日は営業時間を午後9時まで認めた上で、要請することを決めた。
3月8日から3月21日までは今まで通り 20時まで の営業にすることが要件です。
4都県は1月のに合わせ、4都県全域を時短営業の対象とし、午後8時までの閉店を要請した。
以来、定休日もなく、午後8時から午前5時まで、毎日お店を開け続けてきた。
協力金をもらい「時短営業」を表明しているが、常連客から連絡があった時には、8時以降でも隠れて営業することもある。
また、社会福祉施設のうち保育所、学童クラブ等につきましては、必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力を要請。
国が1都3県に発令していた緊急事態宣言を22日に解除することを受けて、東京都はその後の要請内容について発表した。
複数の自治体関係者への取材でわかった。
1,営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金とは? 時短の要請を受けた東京都内全域で お酒の提供を行う飲食店が時短営業をすると給付金を受け取ることができます。 都によると、23区での新たな対象期間は9月1日から15日まで。
19リーダーの登録は3月22日正午から東京都防災ホームページから登録でき、研修の実施や修了シールの発行は3月末から開始する予定。
営業短縮を要請しているのは東京都なのに、「受付が立て続けに行われているため」に支給が遅れるのは、業務の設計に問題がないと言い切れるのか。
Mさんの店は4月中旬から5月末までは休業し、6月からは午後10時までの時短営業をするなど、都の要請には全て従ってきた。
協力金の支給が始まった昨年4月以降、これまでに支払われた協力金は2200億円以上。
昨夜、西村大臣とさらに協議を進めまして、結果として新たな合意をみたわけでございます。 そして期間は、 令和3年3月8日から3月21日までと 少し緩和されたあとの3月22日から3月31日まで時短営業することになります。
コロナによる影響は大きく、4月以降の売り上げは約半分に落ち込んだ。 「緊急事態宣言期間中に休業したために、運転資金はほとんど底をついている状態です。
営業時間は午後9時までとし、要請に応じた飲食店には1日4万円の協力金を支給する。
複数店舗を持っている会社は、その店舗分給付を受けることができます。
専門家の「現在の対策や取り組みを維持する必要がある」との助言も考慮したという。
3,対象者と要件は? 対 象者は、 東京都内全域の飲食店などを運営する事業者です。 <休業を要請する施設> 出典:東京都発表資料 小池知事 4月7日、国は7都府県を対象といたしまして、緊急事態宣言を行いました。
19そして、区市町村におきましては、医療、交通などの社会生活を維持する上で、必要なサービスに従事されている方で、仕事を休むことが難しい、そういうお仕事についておられる方々の子育ての観点からは、保育等を提供することを要請したところでございます。
都内の感染者の8割超が区部に集中し、引き続き警戒が必要だと判断した。
隠れ営業がばれたという話も聞きません」(Tさん) Tさんにとっては、 1日6万円の協力金は平均的な売り上げの3倍。
他に「 融資」「持続化給付金」「市区町村の補助金」などや、資金繰りなどで 経営に行き詰まっている方は、ぜひ飲食店に強い当事務所にご相談ください。
主な対象の要件は下記の通り 〇リバウンド防止期間において営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む) 〇従前夜21時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜21時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時00分から20時00分までとすること 〇要請対象の全期間 4月1日から21日まで において、営業時間の短縮に全面的に協力すること 〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること 〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録すること 〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみの要件) また、令和3年3月8日から3月31日までの営業時間短縮の要請に係る協力金とは別で別途申請を受け付ける予定で、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表するとのことだ。 コロナが落ち着いたとしてもお客さんがどうなるか分からず、少しでもお客さんをつなぎ留めたい。 いくつかカテゴリーに分かれておりますけど、まず、遊興施設、大学、学習塾等、運動、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、商業施設、この6つのカテゴリーについて、施行令に基づく施設を対象として、基本的に営業を休止を要請するということでございます。
2政府内では緊急事態宣言の延長が検討されているというもある中、スピード感を保ちながらも、窮地に追い込まれる飲食店への補償をどう担保してくのか。 一方、都の基準で集計した17日時点の重症の患者は16日より1人減って41人でした。
緊急事態宣言を2月末までの延長検討もされており、飲食店支援のあり方が問われている。
緊急事態宣言中の収入は、時短営業への協力金が頼みだという。
いつ支払われるのかも分かりません」 東京都の感染拡大防止協力金は、期間を分けて申請受付がされている。
ただ今回の場合は段階的に緩和をしていくということで少しややこしくなります。 これも昨日の西村大臣とどういう形がいいのかということで、この時間帯というのも合意をしたところでございます。 また、大阪府も3月末までとしていた時短要請を4月21日まで延長する方針。
16東京、埼玉、千葉、神奈川の4都県は23日、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、飲食店などに行っている午後9時までの営業時間の短縮要請について、4月21日まで継続する方向で調整に入った。 改正された特別措置法では、都道府県知事は、要請に応じない店に命令を出すことや、命令にも従わない場合は行政罰として過料を科すことができます。
ただ下記の店舗は給付金の対象外みたいですね。
店は休業中だが、この日は店の空気を入れ替えるために店に来たという。
7月22日に1万人に達してから、1カ月余りでの倍増となった。