仮釈放を許された者、婦人補導院の仮退院が許された者、の判決を受けた者に対しては、管轄のの下、、によって が実施される(更生保護法48条、売春防止法25条)。 同年はも設置された。
本書の読者として想定しているのは、法学部生、法科大学院生、予備試験や司法試験の受験生だけではない。
本講義を受講には、予備試験短答式試験の合格に必要な基本中の基本となる知識がギッシリ詰まっています。
警察等が犯罪を捜査した場合、事件をに しなければならない(1項、)。
その結果、本書は刑事訴訟実務の入門書的な性格も有するものとなっている。 読者が参照しやすいように、にも掲載してあるので、そちらも活用してほしい。 論点という果実をかじるためには、他の本を読むか問題演習をする必要があります。
8憲法第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
刑事手続における理論の深淵さと実務の奥深さを本書で語りつくすことはできないが、基本を身につけていない初学者が理論や実務の深みにはまると、手続の全体像をつかめないまま、時間ばかりがいたずらに過ぎてゆき、刑訴法に対する苦手意識が先行してしまうおそれがある。
具体的には、【設問】で事実を示した上で、そこに含まれる論点を端的に整理する「問題の所在」、それに対する「判例の理解」あるいは「判例・学説」、そして、当該事案の事実を踏まえて【設問】に対する結論を示す「設問の検討」を示している。
さらに、姉妹書である「基本シリーズ」も参考にして、「事例で学ぶ刑訴法」をめざした。
慶應義塾大学といえば、私学のトップロースクールの1つです。 初学者から司法試験受験生までを読者として想定する教科書としての性格から、本書で取り上げたトピックの最高難度は、司法試験・予備試験の論文試験・短答試験で実際に問われた知識のレベルである。 それならいっそ、入門書を読んだ後は、で紹介している短文事例問題集に取り組んで論点の理解を得るというのでもいいと思いますね。
12過去の実務がどうなっていたのか、最近の新しい動きなども記載されているので、読み物としても楽しんでいただければ幸いである。
本講義では、 確実な知識と安定した解説だけでなく、受験生が迷いやすい学説が分かれる部分などは実務や判例の考え方も解説しています。
本書の執筆者は、日頃から、法学部生や法科大学院生の教育、司法修習生や若手法曹の指導と育成に関わっている関係で、刑訴法の学修者がどのような点で悩み、つまずき、誤解しやすいのかを実体験として理解している。
演習書 本書一択です。
本書は、「手続理解編」「論点理解編」ともにさまざまなアイデアと工夫を取り入れているが、その分、編集作業の苦労は類書を超えるものがあったと推察される。 もお読みください。
その原因は色々あろうが、「手続」は実際に体験してみないと無味乾燥に感じられることが一因かもしれない。
目次がざっくりしすぎだし、今だに見出しがないし、枝番多すぎだし、職権主義・糾問主義時代の残滓が至るところに残っています(そもそも「総則」の規定を「第一審」の「捜査」のところで準用する構造自体そうだし、「公訴事実」と「訴因」が同居してるところとか、取調受忍義務の規定とか…)。
さらに、本書は、クロスレファレンスを多用することで、手続の全体像と論点が影響する手続的な効果を意識しながら、刑訴法上の論点を段階的に深く理解できるように工夫している。
そういう観点からも書式に慣れ親しんでほしい。 とりわけ司法試験・予備試験受験生は、そのような観点から「学習のポイント」を活用してほしい。
3所管官庁は、である。 この両者は、いかにして整合的に理解するべきでしょうか? 本講義では、これまでの「学説」中心の講義だけでなく、 これまでの「学説」と「判例」を整合的に整理いたします! 教育実績豊富な教授ならではの工夫が満載! このような講義は、長年、慶應義塾大学で教鞭をとっておられ、 教育の最前線で多くの司法試験合格者を輩出した安冨先生ならではのものです。
さて、本書の特徴ですが、 一人百選という感じです(白石先生の『事例集』に近いかも)。
(2021年3月最終更新) 緑・入門 途中まで読んでいたのですがやめました。
合格のための正攻法は、予備校的な「論点」を学ぶパッチワークだけでなく、 市販の基本書でしっかりとした背骨のある「法の体系」をマスターする方法です。
ただし、検察官が指定した事件については検察官に送致せず、警察等限りで とすることができる(ただし書)。 【設問】についての基本的な理解は、通常の大きさで記載したが、アドバンス的な内容のものは*を使用して、補足的に小さい字で解説してある。
20実務家となって刑訴法を自ら実践するには、書式の理解が不可欠である。
弁護士(1995年弁護士登録)。
定期試験、予備試験、司法試験、昇任試験、選考試験等の各種試験は、刑訴法の基本が身についているか否かを直接的にはかるものであり、本書では、これらの過去問を検討し、判例や実務を中心として、その合格に必要な知識を盛り込んでいる。
一橋大学大学院法学研究科教授 設楽あづさ(シダラアズサ) 1963年生まれ。