臨時報告書の提出が不要の場合 適時開示が必要となる開示項目・要件と臨時報告書の提出事由は重複するものもありますが、異なるものもあります( もご参照ください。
そのため、本制度は、任意のを提出していない上場会社のためにあったといえる。
兜倶楽部の詳細については、兜倶楽部に、また、兜倶楽部以外の記者クラブについては、それぞれの記者クラブにお問い合わせください。
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の取扱いについて(平成21年12月11日廃止)• 一方、投資者が適切に理解・判断するために別個に説明することが適当と考えられるときには、個々の行為が関連するものであればその関連性を記載したうえで個別に開示資料を作成してください。
等の繰上償還又はの招集その他権利に係る重要な事項• の提出が求められる。
東京証券取引所(以下「東証」という)では、投資者の投資判断に影響を与える重要な会社情報の開示を通じて、東証市場における有価証券の公正かつ円滑な価格形成を確保する観点から、有価証券上場規程に基づき、東証上場会社に対して重要な会社情報の適時かつ適切な開示(会社情報の適時開示)を義務づけています。 解散(合併による解散を除く。
7の付与• なお、オンライン登録サイトの利用には、電子証明書がインストールされた端末が必要となります。 なお、任意で開示を行う場合であっても、「適時開示情報」として開示する以上、当該情報は、投資判断上有用な情報として投資者に提供されるものと位置づけられます。
なお、上場会社においては、それぞれの開示様式例に沿って適時開示資料を作成することにより、本サイトにおいて示されている開示すべき内容を網羅することが可能となりますが、当該開示様式例に準拠することが求められているものではありません。
不適正開示を行った上場会社が改善報告書の提出を速やかに行わない場合には、証券取引所が開示注意銘柄に指定して公表するもの。
2021 2021年5月12日 2021年5月12日 2021年4月30日 2021年4月28日 2021年4月28日 2021年4月28日 2021年4月13日 2021年3月30日 2021年3月26日 2021年3月26日 2021年3月2日 2021年2月26日 2021年2月24日 2021年2月12日 2021年1月29日 2020 2020年12月17日 2020年11月17日 2020年10月29日 2020年10月29日 2020年10月13日 2020年10月6日 2020年10月6日 2020年9月23日 2020年9月18日 2020年8月26日 2020年8月24日 2020年8月17日 2020年7月31日 2020年7月29日 2020年7月22日 2020年6月29日 2020年6月25日 2020年6月25日 2020年6月22日 2020年6月16日 2020年6月15日 2020年6月15日 2020年6月12日 2020年6月8日 2020年5月27日 2020年5月18日 2020年5月12日 2020年4月28日 2020年4月28日 2020年4月28日 2020年4月28日 2020年4月20日 2020年4月14日 2020年4月10日 2020年4月10日 2020年4月10日 2020年3月30日 2020年3月30日 2020年3月30日 2020年3月30日 2020年3月30日 2020年3月18日 2020年3月16日 2020年3月14日 2020年3月14日 2020年3月14日 2020年3月14日 2020年3月14日 2020年2月26日 2020年1月31日 2020年1月29日 2020年1月23日 2019 2019年12月23日 2019年12月15日 2019年12月9日 2019年11月28日 2019年11月26日 2019年10月28日 2019年10月9日 2019年10月9日 2019年10月2日 2019年7月26日 2019年4月25日 2019年4月25日 2019年4月25日 2019年4月25日 2019年3月26日 2019年2月26日 2019年1月31日 2019年1月31日 2018 2018年10月26日 2018年9月18日 2018年7月27日 2018年7月27日 2018年5月28日 2018年5月8日 2018年4月27日 2018年4月27日 2018年4月27日 2018年4月27日 2018年3月13日 2018年1月31日 2018年1月31日 2017 2017年12月22日 2017年12月20日 2017年10月27日 2017年10月17日 2017年9月20日 2017年7月28日 2017年7月6日 2017年6月19日 2017年6月8日 2017年6月5日 2017年5月16日 2017年4月28日 2017年4月28日 2017年4月26日 2017年4月25日 2017年3月28日 2017年3月28日 2017年2月25日 2017年1月31日 2017年1月15日 2016 2016年11月16日 2016年10月28日 2016年10月28日 2016年9月26日 2016年9月8日 2016年7月29日 2016年7月12日 2016年7月6日 2016年6月20日 2016年5月23日 2016年4月28日 2016年4月28日 2016年3月28日 2016年3月18日 2016年3月11日 2016年3月11日 2016年3月9日 2016年2月29日 2016年2月26日 2016年2月25日 2016年1月29日 2016年1月29日 2016年1月29日 2016年1月28日 2016年1月26日 2016年1月21日 2016年1月15日 2016年1月14日 2015 2015年12月24日 2015年11月26日 2015年10月29日 2015年10月29日 2015年10月24日 2015年7月30日 2015年7月30日 2015年7月30日 2015年7月27日 2015年7月2日 2015年6月10日 2015年6月7日 2015年5月25日 2015年5月18日 2015年5月12日 2015年4月30日 2015年4月30日 2015年4月30日 2015年4月30日 2015年4月14日 2015年3月17日 2015年3月12日 2015年3月5日 2015年1月30日 2015年1月23日 2015年1月14日 2014 2014年12月29日 2014年12月25日 2014年12月24日 2014年12月24日 2014年12月17日 2014年12月8日 2014年11月26日 2014年11月13日 2014年11月13日 2014年10月29日 2014年10月29日 2014年10月16日 2014年9月5日 2014年8月19日 2014年7月30日 2014年7月30日 2014年7月30日 2014年4月30日 2014年4月30日 2014年4月30日 2014年4月30日 2014年4月26日 2014年4月23日 2014年1月31日 2014年1月31日 2014年1月21日 2014年1月18日 2013 2013年10月30日 2013年10月30日 2013年10月16日 2013年7月31日 2013年7月31日 2013年7月31日 2013年7月20日 2013年4月30日 2013年4月30日 2013年4月16日 2013年4月2日 2013年1月31日 2012 2012年11月26日 2012年11月26日 2012年11月21日 2012年10月29日 2012年10月27日 2012年10月25日 2012年10月23日 2012年10月21日 2012年10月14日 2012年9月20日 2012年9月20日 2012年9月20日 2012年9月13日 2012年9月13日 2012年8月27日 2012年7月30日 2012年7月25日 2012年6月20日 2012年6月16日 2012年4月27日 2012年4月27日 2012年4月26日 2012年3月23日 2012年2月27日 2012年2月27日 2012年1月31日 2012年1月31日 2012年1月20日 2011 2011年12月26日 2011年11月28日 2011年10月31日 2011年10月31日 2011年9月26日 2011年9月22日 2011年8月26日 2011年8月10日 2011年7月28日 2011年7月28日 2011年7月28日 2011年6月29日 2011年5月26日 2011年4月27日 2011年4月27日 2011年4月27日 2011年1月31日 2011年1月31日. 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の取扱いについて(平成21年12月11日廃止)• 指定された上場会社は、内部管理体制確認書を提出しなければならない。
事前相談にあたっては、公表予定日の遅くとも10日前(不適当合併の軽微基準に該当しない吸収合併等を行う場合は2週間前、買収防衛策の導入・発動については3週間前)までに、開示資料(案)等を東証の上場会社担当者までメールにてご送付ください。 EDINET [ ]• その際、当期 以降 の業績に与える影響の見込みについては、当該事実による当期以降の業績への影響額と他の事象による当期以降の業績への影響額を合算すると業績に大きな影響が出ない場合には、その内容を含めて記載してください。 「関連当事者の開示に関する会計基準」の取扱いについて(平成21年12月11日廃止)• また、所定の開示事項に限らず、投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項についても開示資料に記載することが求められます。
17前回提出から5年間が経過した場合• 適時開示業務を執行する体制の整備にあたり検討すべき事項• 有価証券報告書等の適正性に関する確認書 [ ] 上場会社のおよびについて、の代表者が、不実の記載がないと認識している旨およびその理由を記載した書面 等の適正性に関する確認書 の提出が求められる。
に関する事項の注記• 有価証券報告書・四半期報告書の提出期限延長申請に係る承認等• 株式事務代行委託契約の解除通知の受領等• 軽微基準なし:必ず開示しなければならない。
全部取得条項付種類株式の全部の取得• 例えば、外国の法令等に基づき海外で会社情報を開示する場合には、公平な情報提供の観点から任意の開示を行うことが望ましいと考えられます。
等の適正性に関する確認書は、証券取引所のWebサイトで公衆の縦覧に供される。
また、決定又は発生した事実の内容が、経営成績等に与える影響の程度を踏まえて、当連結会計年度等の予想値を新たに算出した場合には、 の開示が必要となる場合があります。 「金融商品に関する会計基準」の取扱いについて(平成21年12月11日廃止)• 子会社等の事業の全部又は一部の休止又は廃止• 予め以下の定型文が用意されており、そこに会社名を入れるとともに、代表者 社長・CEO等 が署名・捺印することで完成する。 行政上の許認可の取得が必要な場合 会社情報に関し、その実行・履行にあたって当局の認可等を必要とする場合であっても、原則として、会社として当該行為を行うことを決定した時点において開示することが必要となります。
7経営者の姿勢・方針の明示• 子会社等における債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出(預金保険法第74条第5項の規定による申出)• その際、投資者の利用の便宜の ため 、印刷禁止の設定、検索禁止の設定及びコピー禁止の設定をしないでください。
子会社等における債務免除等の金融支援•。
開示対象情報の種類• 経営者の姿勢・方針の周知・啓蒙等• 4.適時開示当日の手続きに関する留意事項 (1)開示を行う時間の決定 適時開示は、立会時間中であるか否かにかかわらず情報の決定又は発生後速やかに開示してください。
「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」の取扱いについて(平成21年12月11日廃止)• )に適用のあるすべての規定を遵守すること。
適時開示手続の要点• インサイダー取引規制上の重要事実にも同様のものがあり、「列挙されたものに限定して開示すればよいというものではない」ことに十分注意する必要がある。 例えば、決定事実又は発生事実による業績 への影響の見込み額の算定が困難な場合は、影響の見込み額が最大の場合でも軽微基準に該当すると見込まれる場合を除き、軽微基準に該当するかどうか明らかでない場合として、適時開示が必要となります。
18の異動、 親会社を除く。 なお、コーポレートガバナンス・コードにおいては、「上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。
「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の取扱いについて(平成21年12月11日廃止)• そのため、開示資料の作成にあたっては、開示項目の「開示事項」及び「開示・記載上の注意」などを参考に、投資者に対する投資判断材料を提供する観点から適切なものとなるよう留意が必要です。
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て• 積極性:開示資料の公表にあたり、積極的に対応する• 子会社等の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の子会社等の異動を伴う事項• また、任意開示した事項についても、その内容について行わないことを決定した場合や、変更・訂正すべき事情が生じた場合は、当該内容を開示することが求められます。
決定事実または発生事実の「概要」• (3)開示した事項の経過 最初の開示時点において開示できない開示事項については、開示が可能となり次第「開示事項の経過」として速やかに追加開示を行ってください。
分析・判断プロセス• その他東京証券取引所が「投資者の投資判断上重要と認める事項」• 子会社等の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け• ただし、上場会社については、インサイダー取引規制上の重要事実に該当する場合は、上場会社の財務諸表の数値を参照する。 規則変更に伴い、改善報告書に吸収・統合されたことで廃止となった。
また、近年の経済・法制度等の環境変化を踏まえ、国民経済において重要な役割を果たしている東証市場の機能の適切な発揮に向けて、東証上場会社に対しては企業行動の適正性を確保するよう求め、あるべき企業行動の内容を有価証券上場規程上に体系化するとともに(企業行動規範)、有価証券上場規程等の実効性を確保する手段の強化などにも取り組んでいます。
詳細は を参照してください。
「事業分離等に関する会計基準」の取扱いについて(平成21年12月11日廃止)• 債務超過又は預金等の払戻の停止のおそれがある旨の内閣総理大臣への申出(預金保険法第74条第5項の規定による申出)• 発生プロセスによる区分 [ ] 情報種別:情報の発生プロセスにより、以下の3つに区分される。
XBRL ファイルの提出について 決算短信(サマリー情報)、四半期決算短信(サマリー情報)、業績予想の修正及び配当予想の修正に係る開示資料は、PDFファイルに加えて、XBRLファイルの提出が必要です。 「役員賞与に関する会計基準」の取扱いについて(平成21年12月11日廃止)• 手形等の不渡り又は手形交換所による取引停止処分• TDnetオンライン登録サイト URL• 決定事実または発生事実に関する「今後の見通し」• (2)TDnetへの登録 適時開示は、 TDnet オンライン登録サイトを利用して行ってください。 では、決算公告をはじめとする公告や登記等により、会社の情報が開示される。
3「四半期財務諸表に関する会計基準」の取扱いについて(平成21年12月11日廃止)• 「リース取引に関する会計基準」の取扱いについて(平成21年12月11日廃止)• 固定資産の譲渡又は取得、リースによる固定資産の賃貸借• 取引所が現に制定している及び将来制定又は改正することのある業務規程、有価証券上場規程、その他の規則及びこれらの取扱いに関する規定(以下「諸規則等」という。 人員削減等の合理化• これらの基本合意書等を締結し、当該行為について事実上決定した場合は、その時点において適時開示を行うことが必要となります。
そのため、軽微基準の該当性の検討では、連結の指標と単体の指標の双方を確認する必要があります。
意義 [ ] 投資者が自己責任により投資を行うため、また、の機能が十分に活かされるためには、投資判断材料として、証券市場にされている等に関する重要ながに提供される必要がある。
) また、東証のTDnetDBSでは、過去の適時開示資料の検索が可能です。