納税の猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があり、適用の要件や猶予の内容が異なります。
猶予取消 次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
新たな督促及び滞納処分(交付要求を除く)の執行を受けません。
以降の申請につきましては、地方税法第15条第1項に規定する現行の猶予制度により申請いただくことになります。
事務所名 住所 電話番号 主な管轄区域 京都東府税事務所 〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634 カラスマプラザ21(3階) 075-213-6320 左京区、中京区、東山区、山科区 京都西府税事務所 〒615-0022 京都市右京区西院平町25(西大路高辻北東角) ライフプラザ西大路四条(4階5階) 075-326-3312 北区、上京区、右京区、西京区、向日市、長岡京市、大山崎町 京都南府税事務所 〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町13(南区西洞院通九条上る) 九条CIDビル(2階~4階) 075-692-1320 下京区、南区、伏見区 山城広域振興局税務課 〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 (宇治総合庁舎内) 0774-23-5400 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 山城南府税出張所 〒619-0214 木津川市木津上戸18-1 (木津総合庁舎内) 0774-72-0231 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 南丹広域振興局税務課 〒621-0851 亀岡市荒塚町1丁目4-1 (亀岡総合庁舎内) 0771-22-0330 亀岡市、南丹市、京丹波町 中丹広域振興局税務課 〒625-0036 舞鶴市字浜2020 (舞鶴総合庁舎内) 0773-62-2502 舞鶴市 中丹西府税出張所 〒620-0055 福知山市篠尾新町1丁目91 (福知山総合庁舎内) 0773-22-3904 福知山市、綾部市 丹後広域振興局税務課 〒627-8570 京丹後市峰山町丹波855 (峰山総合庁舎内) 0772-62-4303 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町. 徴収猶予 1 財産について災害を受け、又は盗難にあったこと 2 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと 3 事業を廃止し、又は休止したこと 4 事業について著しい損失を受けたこと 5 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと などにより、県税を一時に納付することができないと認められるときは… 管轄の県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合• 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合• 徴収猶予の特例制度から本制度に切り替えるために申請する場合• 担保となる財産の例としては「国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券」「土地、保険を付した建物」「市長が確実と認める保証人の保証」などが挙げられます。 市役所収納課にも備え付けてあります。 なお、特例猶予の期限は、原則各納期限から1年となっていますが、先に送付しました「特例猶予許可通知書」によりご確認ください。
3新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方へ 新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度を受けられる場合があります。
また、 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が50%以上減少した場合等一定の要件を満たす場合、猶予期間中の延滞金を全額免除します。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業を行ったことにより、備品(例:電化製品)が故障した又は棚卸資産(例:食材)を廃棄した場合• ・ 申請内容の審査にあたり、担当職員が電話で申請書類の記載内容について確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
延長できる期間は、当初の猶予期間とあわせて2年以内の期間に限ります。
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例を設ける。 担保提供に関する書類 申請様式• 対象となる方 以下のケースを満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
10猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合• (注意) ・ 個人市県民税について、納付書や口座振替登録により自ら納付されている方は、その個人市県民税の猶予申請をすることができます。 (注意) 納税者本人が新型コロナウイルス感染症にり患したなど、やむを得ない理由があると認められる場合には、例外的に期限後の申請を受け付けることができますので、個別の事情がある場合には、各区役所納税課又は市役所特別滞納整理課へご相談ください。
他の猶予の概要やその申請方法等については、各区役所納税課又は市役所特別滞納整理課へお問い合わせください。
自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする。
・差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
納税について誠実な意思を有すると認められること• 次のAからFのいずれかに該当する事実があること A.納税される方がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと B.納税される方又はその方と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと C.納税される方がその事業を廃止し、又は休止したこと D.納税される方がその事業につき著しい損失を受けたこと E.上記AからDに類する事実があったこと F.本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと• 申請の手続き 【申請期限】 申請期限はありません。
2eLTAXでの申請方法は、「5 eLTAXによる猶予申請のご案内」をご確認ください。
「法人府民税」「法人事業税」京都府税務課 電話 075-414-5234• また、 eLTAX(エルタックス)で電子申告をされている法人や個人事業主の方については、上記の換価の猶予又は徴収猶予について、電子申請を行うことができます。
ただし、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える。
ただし、県税を一時に納付することが困難な理由が一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて、財産の差押えや換価(売却)などを猶予する制度があります。 担保となる財産の例としては「国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券」「土地、保険を付した建物」「市長が確実と認める保証人の保証」などが挙げられます。
15・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合で、担保提供が困難な方はご相談くださ い。
法律の概要は以下のとおりです。
猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合• 徴収猶予の特例について 徴収猶予の特例は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了しました。
上記1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があった場合 上記のケース以外でも申請の対象となる場合がありますので、事前にまでお問い合わせください。
上記のいずれかに類する事実があったとき• 口座振替による納税をご利用の方で徴収猶予を申請する場合は、事前にお電話等にて口座振替を停止する必要があります。 申請による換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
17なお、猶予の金額が100万円を超えて、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供をすることが必要です。 申請に当たっては、納期限等をご確認のうえ、お早めにお住まいの都道府県・市町村税務担当窓口へご相談ください。
徴収猶予の特例制度をご利用しており、その猶予期限内での納税が困難な場合は、「徴収猶予申請書」を用いて、本制度を新たにご申請ください。
(ア) 徴収猶予申請書 1部• 徴収猶予 要件 次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
承認された場合にも、猶予期間中に分割納付計画のとおりの納付がないときや、猶予を受けている市税等以外に市税等を滞納したときなどには、猶予が取り消されることがあります。