徴収 猶予 申請 書。 大阪市:徴収猶予を受けるための手続等 (…>税>市税の納付)

納税の猶予制度|和歌山市

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納税の猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があり、適用の要件や猶予の内容が異なります。

猶予取消 次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

納税の猶予申請書|春日井市公式ホームページ

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猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合• 猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合• 徴収猶予の特例制度から本制度に切り替えるために申請する場合• 担保となる財産の例としては「国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券」「土地、保険を付した建物」「市長が確実と認める保証人の保証」などが挙げられます。 市役所収納課にも備え付けてあります。 なお、特例猶予の期限は、原則各納期限から1年となっていますが、先に送付しました「特例猶予許可通知書」によりご確認ください。

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新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方へ 新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度を受けられる場合があります。

新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難な方へ

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新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例を設ける。 担保提供に関する書類 申請様式• 対象となる方 以下のケースを満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

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猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合• (注意) ・ 個人市県民税について、納付書や口座振替登録により自ら納付されている方は、その個人市県民税の猶予申請をすることができます。 (注意) 納税者本人が新型コロナウイルス感染症にり患したなど、やむを得ない理由があると認められる場合には、例外的に期限後の申請を受け付けることができますので、個別の事情がある場合には、各区役所納税課又は市役所特別滞納整理課へご相談ください。

新型コロナウイルス感染症等により、県税を一時に納付できない方のために猶予制度があります/茨城県

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納税について誠実な意思を有すると認められること• 次のAからFのいずれかに該当する事実があること A.納税される方がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと B.納税される方又はその方と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと C.納税される方がその事業を廃止し、又は休止したこと D.納税される方がその事業につき著しい損失を受けたこと E.上記AからDに類する事実があったこと F.本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと• 申請の手続き 【申請期限】 申請期限はありません。

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eLTAXでの申請方法は、「5 eLTAXによる猶予申請のご案内」をご確認ください。

総務省|新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について

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ただし、県税を一時に納付することが困難な理由が一定の要件に該当する場合には、申請に基づいて、財産の差押えや換価(売却)などを猶予する制度があります。 担保となる財産の例としては「国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券」「土地、保険を付した建物」「市長が確実と認める保証人の保証」などが挙げられます。

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・猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合で、担保提供が困難な方はご相談くださ い。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度について

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上記のいずれかに類する事実があったとき• 口座振替による納税をご利用の方で徴収猶予を申請する場合は、事前にお電話等にて口座振替を停止する必要があります。 申請による換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

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なお、猶予の金額が100万円を超えて、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供をすることが必要です。 申請に当たっては、納期限等をご確認のうえ、お早めにお住まいの都道府県・市町村税務担当窓口へご相談ください。