通所介護に加え、認知症デイ、特定施設、特養にADL維持等加算の対象サービスを拡大し、算定要件の変更と単位数の増加• より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることに変更• ) (1)現時点で発出されている国資料等を基に回答しますが、今後発出される国Q&A等の内容により変更する場合がございますので、あらかじめ御理解ください。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 特養(広域型)、老健と小多機を併設する場合の管理者・介護職員の兼務等が可能に変更• 各サービスの人員、設備及び運営に関する基準等の改正について 令和3年1月25日付けで「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が公布されました。
14先日ご意見をいただきました指定基準条例の改正については、厚生労働省令の改正内容どおりに進めております。
施設系サービスの従来型とユニット型併設の場合の介護・看護職員の兼務が可能に変更• (他自治体への提出期限については、他自治体へご確認ください。
飲食業などは3割程度ですので、介護は「 労働生産性」が悪いと言えるでしょう。
認知症への対応力向上に向けた取組の推進 介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、また訪問系サービスの認知症対応力を向上させる観点、多機能系サービスの緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、以下の内容の改定が行われました。
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について このことについて、次のとおり厚生労働省から通知がありました。 施設系サービスの口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことを義務化(3年の経過措置あり)• なお、今回の介護給付費算定の届出等に関しては、 既存の加算に係る区分変更が行われるため下記システム変更に係る資料をよくご確認いただくとともに、 令和3年9月30日までの間、各サービス種類の基本報酬単位数の1000分の1に相当する単位数の加算算定が必須であることから。 (令和3年4月27日) 令和3年度介護保険制度の改正 各サービスの事業の基準及び介護報酬改定について 各サービスの事業の基準の改正について 令和3年1月25日付けで「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(改正省令)が公布されました。
19介護保険報酬等に係る質問について 令和3年4月の介護報酬改定に係る質問につきましては、多数寄せられることが想定されますので、 電子メールのみでの受付とさせていただきます。
今日は、2021年(令和3年)4月より改正される介護保険制度を記事にしました。
通所系、短期入所系、特定、施設系サービスに、避難等訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを規定 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応 通所系サービスの報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、足下の利用者数に応じて柔軟に事業所規模別の各区分の報酬単価による算定を可能とするとともに、臨時的な利用者数の減少に対応するための評価が、以下のように設定されました。
売上にかかる経費(コスト)は 『固定費』と『変動費』に分けることが出来ます。
在宅サービスの機能と連携の強化(13ページ)• 介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の職場環境等要件について、当該年度における職場環境等要件に基づく取組の実施を求め、職場環境改善の取組を実効性が高いものが推進されるように見直し• 全サービスの運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施について、テレビ電話等を活用しての実施が可能に変更• 居宅介護支援の特定事業所加算に、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価する特定事業所加算(A)の区分の創設• A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者の人 B:預貯金等が利用者段階別の一定額を超える人(世帯分離している配偶者も含む) ・第1段階 :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える人 ・第2段階 :預貯金等が単身 650万円、夫婦1,650万円を超える人 ・第3段階(1):預貯金等が単身 550万円、夫婦1,550万円を超える人 ・第3段階(2):預貯金等が単身 500万円、夫婦1,500万円を超える人. 介護報酬の改定 令和3年3月15日付けで「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」などが公布されました。
入浴介助を行わない場合やサービス提供量が過少の場合は減算• 訪問介護において看取り期の利用者にサービスを提供する場合、訪問介護に係る2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算すること)を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数が算定可に変更 医療と介護の連携の推進 医療と介護の連携を推進するために、居宅療養管理指導における情報提供、短期療養の医療ニーズのある利用者の受入促進、老健における適切な医療の提供、介護医療院の長期療養・生活施設の機能の充実、介護療養型医療施設の円滑な移行について、以下の内容の改定が行われました。 実際にICT(情報通信技術)を取り入れて、逆に 業務がきつくなるケースを聞いたことがあります。
介護保険最新情報についてはにてご確認ください。
現在、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の発出を待っている状況ですが、既に示されている改正案を踏まえ、提出書類の様式等を定めましたので以下に掲載いたします。
通所介護、特養等の生活機能向上連携加算に、訪問介護等と同様に、ICTの活用等により外部のリハ専門職等が事業所を訪問せずに利用者の状態を把握・助言する場合の評価区分の創設• 1 LIFEの活用等が算定要件に含まれる加算について 令和3年度介護報酬改定において、科学的介護推進加算を始めとし、LIFE の活用等が要件に含まれる加算が設けられます。
また、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の常勤換算が可能に変更• 訪問入浴介護に、新規利用者への初回サービス提供前の利用の調整を評価する初回加算の創設• それに伴い、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出等が要件となる加算及びLIFEの利用申請の方法等について、厚生労働省より下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。 そのうち、令和3年8月から食費が変わります。
8)」を追加しました。
短期療養(老健)に、総合的な医学的管理を評価する総合医学管理加算の創設• また、各条例において、基準省令から引用している改正基準の一覧表を掲載します。
安全管理体制未実施減算、安全対策体制加算の創設• (詳細な要件等は別途通知予定)• 介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルール(「2倍以上とすること」から「より高くすること」へ)の見直し• 施設系サービスにおいて、事故発生の防止と発生時の適切な対応のための担当者設置の義務化(6ヵ月の経過措置あり)。
また、令和3年度介護報酬改定において、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックを活用したPDCAサイクルによるケアの質の向上を推進するため、LIFEの活用を算定要件に含む加算が新設されることになりました。 電子メールの件名に 「令和3年度報酬改定質問」と記入の上、送信してください。
介護歴9年目で転職回数8回4業態経験しています。 既設・要件変更のない加算の届出について 新設加算・要件変更のある加算以外について、令和3年(2021年)4月1日より変更する場合は、以下のリンク先ページより従来通りの手続きにより、必要書類を添えて 令和3年(2021年)3月15日(月曜)までに、郵送にて届出てください。
その他関連通知等 関連通知 その他の通知等については、下記厚生労働省ホームページをご参照ください。
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、多機能系サービスに、中山間地域等に係る加算等の創設• 施設系サービス、通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービスに、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を評価する科学的介護推進体制加算の創設• 良かったらスマホにブックマークしてください。
令和3年度介護保険制度改正について 人員・運営基準改正及び介護報酬改定 令和3年度介護保険制度改正のうち、人員・運営基準改正及び介護報酬改定に係る情報(介護保険事業者向け)について、厚生労働省から通知等のあったものをこのページに順次掲載しています。
令和3年3月16日付けで「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(留意事項通知)が発出されました。 令和3年度の介護保険制度改正に関する情報についてお知らせいたします。 制度改正及び報酬改定に関する質問について 令和3年度の介護保険制度及び介護報酬の改定に伴う指定基準、運営基準、算定基準等についてのご質問は、質問票での受付とさせていただきます。
18令和3年1月18日開催. 問い合わせ先 【LIFE利用申請のURL】 【LIFE新規申し込みについての問い合わせ】 電話番号:042-340-8819 (平日10時から16時まで) 新規申し込み以外の操作等につきましては、下記のヘルプデスクまでメールにてお問い合わせください。 届出書等の様式は下記ページをご参照ください。
html• 時期については、通常、毎月25日までに利用申請があったものについて、翌月の上旬にはがきが発送されます。
通所介護の個別機能訓練加算について、加算区分や要件の見直しとCHASEへデータを提出し、フィードバックを受け、PDCAサイクルを推進することを評価する区分の創設• 居宅介護支援に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が大部分を占める等のケアプランを作成する事業者を対象とした点検・検証の仕組みの導入(2021年10月から施行)• 提出書類一覧表を確認のうえ、必要となる書類を届出期限までにご提出ください。
令和3年度介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書について 令和3年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に関する全体手続き等について、以下のとおり厚生労働省から通知がありました。