政府が「まん延防止等重点措置」を兵庫県にも適用する見通しとなったことを受けて、兵庫県は1日、新型コロナウイルス対策本部会議を開き、同措置を要請するとともに、対象地域を神戸、尼崎、西宮、芦屋の計4市とする方針を決めた。
19新型 しんがた コロナウイルスの 予防 よぼう のしかたは、 今 いま までと 同 おな じです。
地域 ちいきと 期間 きかんは 今 いまのところ 次 つぎのとおりです。
このため、要請に従わない事業者に20万円以下の過料を科すことができる。
このほか、重点措置の対象以外の地域でも、飲食店などの営業時間についてこれまで同様、午後9時までとするよう要請し中小企業は1日当たり2万5000円から最大7万5000円、大企業は最大20万円の協力金を支給するとしています。
CO2センサーの設置• 適用されれば、知事は飲食などの事業者に対し、時短の要請だけでなく命令ができるようになり、応じない場合は20万円以下の過料を科すことが可能になる。 千葉県 大型連休中の旅行や帰省 控えるよう呼びかけ. 神奈川県の横浜市、川崎市、相模原市の3つの市では、県が短縮を要請する飲食店の営業時間が午後8時までとなります。 外出の自粛等(京都府全域)• 特に大阪など 県境を越えた感染拡大地域との往来を自粛してください。
16人と人との接触機会を減らすため、各種イベント等、屋外の活動も慎重に行動してください。 県内の対象区域は20日から適用されている、さいたま、川口両市を加えて計15市町となる。
どうしても 店 みせ の 中 なか で 食 た べるときは、 ほかの 人 ひと と 離 はな れて 座 すわ ります。
同居家族以外の方との飲食は少人数・短時間で 【特別措置法第24条第9項に基づく協力要請】 ・路上や公園などでも大人数・長時間の飲食は避けて 【特別措置法第24条第9項に基づく協力要請】• 対象地域は? まん防では、政府が定めた都道府県の知事は、感染の状況等をふまえ、市区町村や区画等、特定の区域を限定して措置を講ずることができる。
京都府が国と協力して実施する府内大学における新型コロナウイルスモニタリング検査等に協力すること。
業種別ガイドラインの遵守を徹底• 大人数や長時間の飲食は避けて。
飲食店全般を対象に午前5~午後8時の時短営業と終日の酒類提供の自粛を要請。
県外への移動は生活の維持に必要な場合を除き避けて 【特別措置法第24条第9項に基づく協力要請】• 宅配、テイクアウトのみの店舗、ネットカフェなど夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外。
要請に応じた企業には最大20万円の協力金を店舗ごとに支給します。
感染悪化が止まらない大阪府について、西村氏は参院議運委で「知事と状況を共有しながら、国民の命を守るために必要となれば、緊急事態宣言もちゅうちょすべきではない」と明言した。
菅義偉首相が訪米中で不在のため、本部長を代行した加藤勝信官房長官は対策本部で、不要不急の都道府県間の移動を自粛するよう重ねて要請。 新たにの対象になるに近い有明保健所管内(、、玉名郡)について、県は酒類提供飲食店に午後9時までの時短営業を求めていた。
・ 感染者の急増を踏まえ、体制を構築し、一定の条件を満たす方の自宅療養を実施しています。
5月22日 5月23日 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 新規陽性者数:1週間平均(人) 210. 【感染者の発生状況】 入院病床数・宿泊療養室数 (5月27日24時現在) 区分 確保病床 患者数 差引 使用率 入院 1,151 683 468 59. 今回、大阪府は大阪市、兵庫県は神戸、尼崎、西宮各市など、宮城県は仙台市を対象とする方向で検討している。
重点措置に関し、政府は奈良、和歌山、福岡3県への適用も検討する。
(特措法第24条第9項に基づく要請) 大学等への要請• 20時以降、飲食店にみだりに出入りすることを避けて 【重点措置区域:特別措置法第31条の6第2項に基づく協力要請】 【重点措置区域以外:特別措置法第24条第9項に基づく協力要請】• などによると、緊急事態宣言と異なり、休業を要請することはできない。 また、事業者の皆様が実施している感染防止対策の取組をチェックシートでチェックし、店頭など利用者・訪問客等に分かりやすい場所に掲示することで、利用者・訪問客の安全・安心の確保に努めてください。
8を対象としたの期間が25日から始まるのを受け、大野元裕知事は都内から県内に人が流入することを懸念。 発熱その他の症状のある者の入場の禁止• 適用期間、それぞれの都道府県でいつまで? すでに4月5日から適用されている宮城・大阪・兵庫については、対象期間は以下の通りとなっている。
昼 ひる や 夕方 ゆうがた には 開 あ いている 店 みせ も 多 おお いです。
今月13日に施行される新型コロナウイルス対策の改正特別措置法では「まん延防止等重点措置」が新設されます。
施設の使用制限等(京都市外)• 【要請期間】 6月1日(火)から6月20日(日)まで (重点措置区域:特別措置法第31条の6第1項による要請) (それ以外の区域:特別措置法第24条第9項による要請) なお、ホテル、旅館(集会の用に供する部分のみ)において結婚式を行う場合も同様の対応をお願いします。
集会場又は公会堂、展示場• 従業員への検査勧奨• 大学等において、オンライン授業を積極的に活用し、一度に入構する学生数を50%以下に抑えること。 新規感染者数の6割は家庭、また、 高齢者福祉施設や学校等でクラスターが発生しています。 政府はまん延防止措置適用に当たり、同5日からの1カ月間、飲食店の時短を午後8時までに前倒しするよう求める方針。
4楽 たの しく 過 す ごしながら、 新型 しんがた コロナウイルスを 予防 よぼう していきましょう。
(詳細は) 営業時間短縮要請協力店舗への協力金の支給 店舗への支給額 1店舗あたり、時短要請に応じた1日当たり、事業規模(売上高)に応じた支給額(定休日除く) 詳しくは次のページをご覧ください。
話 はな すときには マスクなどをします。
重点措置は、「ステージ3」が想定されていますが、感染が局地的に、急速に広がっている場合は、「ステージ2」での適用もありえるとしています。
営業時間短縮(5時から20時) ただし、酒類の提供は11時から19時• また、 今 いま は まん 延 えん 防止 ぼうし 等 とう 重点 じゅうてん 措置 そち が 出 で ていない 地域 ちいき でも、 新型 しんがた コロナウイルスの 予防 よぼう は 大切 たいせつ です。 大学等の授業や課外活動の前後などの会食は自粛すること。 学生に対して、次の行動について禁止するよう徹底すること。
14新型コロナウイルス感染症に関する情報 兵庫県への 緊急事態宣言が6月20日まで延長されました。
感染拡大防止に取り組んでいる県内事業者の皆様は、積極的な導入をお願いします。
マスクの着用、手洗い、身体的距離の確保、3密の回避など、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。
営業時間短縮(5時から20時) ただし、酒類の提供は11時から19時• 会話の時は必ずマスクをしましょう! 2 飲食機会の感染予防の徹底. 遊興施設(注)• 入場者の整理誘導等を行うこと (注)遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。