漫画家・蛭子能収というと、どんな姿を思い浮かべるだろうか? テレビ東京系『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』での、自由奔放すぎるコミカルな姿? 「葬式で笑い出す」「孫に興味がないので名前を覚えていない」などの、人としてどうかと思う姿? 筆者としては、ギャンブル狂いの一面も見逃せないのである。 彼は仕事帰りに雀荘でフリー麻雀を楽しんでいたところ、突然警察によるガサ入れがお店に入ってきました。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
18しかし現在の法律では違法と言い切れない理由があります。
あれは1998年のことなので、もう20年近く前の話になるが 賭け麻雀で現行犯逮捕!というニュースが 大々的に流れてしまった 漫画家の蛭子能収さん。
賭博罪の条文には、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は処罰しないと明記されています。
科料というのは1万円未満の財産刑です。
この大会が違法にならなかった理由のひとつに「財物の得喪を争うものではない」ことが挙げられます。
もっとも、このような方式であっても、いわゆるeスポーツの賞金問題などで議論されているように、別途、景品表示法上の問題が生じうることは注意する必要があるでしょう。
また、市長らが賭け麻雀をしていたことを示す証拠としては、彼らの証言ばかりで、客観的な証拠が乏しいと思われるからです。
刑法の賭博罪でも、その程度は〈一時の娯楽に供するもの〉、つまり日常娯楽の範囲内だと見なされ、違法性がないと書いてある」 逮捕されるかどうかは取り締まる側次第だが、違法行為であることには代わりはない。
「例えば、仲間うちでお菓子や翌日の昼飯代を賭けたりする程度はお楽しみレベルと判断され、警察もそこまではとやかく言わないのが現実です。
225• たとえば、大会の参加者から徴収した参加費が賞金に充てられている麻雀大会は、賭博罪に該当する可能性が高いといえます。
前提として、麻雀を知らない方については、基本的に4人で行い、136枚の牌を用いて得点を競い合うゲームである、というぐらいに理解しておいていただければ十分です。
(賭博罪の妥当性については、次回以降に記事にしたいと思います。
これに対して、金銭が賭けの対象となった場合には、その金額が少額であったとしても一時の娯楽に供するものとはいえないという判例があります(最判昭和23年10月7日刑集2巻11号1289頁)。
) ご自身、そして大切な家族をトラブルから守るため、まずは資料請求からご検討されてはいかがでしょうか。 宝くじに税金がかからない理由としては、宝くじで当選したお金というのは「 当せん金付証票法」という法律で、課税の対象とはなり得ない、非課税所得の分類に定められているからです。 今回逮捕された人物らに関しては、チップを現金で購入する形で1日に数万円から十数万円を動かしていたとされ、常習的に賭博が行われていたとみていて、事件への組織ぐるみの関りがあったのかが今後調べられていくとされています。
16この場合には、「賞金を負担しているのは誰か」という点が大きなポイントになるといえます。
さて、このような場合にはどうなってしまうのでしょうか? (1)自宅に帰ることはできるのか? 賭け麻雀が摘発されるケースのほとんどは、現行犯での逮捕となります。
(3)賭博場開張図利罪 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
弁護士費用保険メルシーに加入すると 月額2,500円の保険料で、 ご自身やご家族に万が一があった際の弁護士費用補償(着手金・報酬金)が受けられます。
マージャンについても、結果が偶然に支配されることから、お金を賭けると賭博罪になる可能性があります。 そのためパチンコ店では、特殊景品と呼ばれるものに出玉を交換し、離れたところにある別の店舗でその景品を現金に交換してもらうことによって、間接的に現金と交換することになります。
主に麻雀とレートの関係、友達同士のセット麻雀でのレート問題• セット|雀荘の麻雀卓を借りるイメージ(お店にもよりますが、1時間単位で料金が発生)• 賭けマージャンをしても常に処罰されるわけではない 賭けマージャンで賭博罪が成立する場合でも、実際に処罰されることはほとんどありません。 痴漢の冤罪とかのほうがよっぽどやばそうっすね。
ただし、判例では、金銭については、金額の多少にかかわらず、「一時の娯楽に供する物」に該当しないと判断されてきました(昭和23年10月7日最高裁判決)。
その理由は次の項目で詳しく解説していきます! 掛け金が発生する賭け麻雀は賭博法により違法 賭け麻雀(賭博麻雀)が違法にならないケースは大きく3つに分けられます。
提供:株式会社カイラス少額短期保険 KL2020・OD・053 カテゴリー• なお、ただし書きの規定については、後に別途解説を加えます。
ですから、「勝った方が夕食を奢る」などのルールで勝負を行うのであれば全く問題ありません。 そのため、チップ分でも持って行かれるとテンピンでも1回のゲームで1万円以上負けることも多いようです。
17このような但書は、条文の本文(但書の前に来ている部分)に該当しつつも但書にも該当する場合には、例外的に条文そのものを適用しないという使われ方がされます。 そして、憲法や刑事訴訟法では、自白のみを有罪の証拠として処罰することはできず、他に自白を補強する証拠が必要であると規定されているのです。
東京高検検事長の黒川弘務検事長が賭けマージャンをしたとして、法務省から訓告処分を受け、辞職しました。
したがって、そこで行われている賭け麻雀を摘発しないことと併せて、それに場所を提供している雀荘も摘発しないのです。
麻雀大会の賞金は違法にならない• ここでいう賭博とは、 ある程度の偶然性の伴う勝負において、勝敗によって財物のやりとりが2人以上でなされること、と言われています。
先ほども申し上げたように、食事などの一時的に消費されるものでしたら勝負の対価としても問題ありません。 それはどういう意味かというと、賭け麻雀ができるオンラインサイトは 全て海外のサーバーで運営しているサイトだからです。 7刑録 20輯1816頁• つまりオンラインカジノの賭け麻雀は、法的には「日本で行われていない」からです。
10約4か月間に9回 大判昭3. 賭け麻雀による逮捕事例 まずは賭け麻雀による逮捕の事例をご紹介します。
とりあえずは現金をそのままやり取りするのはよろしくないので、何かしらみんなが欲しがるものに置き換えることを意識するといいですね。
なぜなら、第一に、やはり賭け金額が低く、実質的に処罰すべき違法性が高くはないことです(この点については次稿でコメントします)。
警察や検察は、多数の事件処理に追われており全ての事件について捜査を行うことは現実的には不可能です。
賭けマージャンは密室で行われることが多く、摘発するのが難しいためです。 歴史的な背景も踏まえてなぜギャンブルが悪とされたのか• ゴルフを楽しんだ後にゆっくりお酒を飲んだり、お酒を楽しみながら麻雀を楽しむのは格別ですから、そこの費用を争って勝負をすれば一石二鳥ですし、健全なゲームになりますね。 ポイントとしては、参加する人間が共に財産を失うリスクを抱えているというところです。
12015年から2016年にわたって、当時のプロ野球選手に夜野球賭博問題も発覚し、賭博行為に対する違法性というものは世間でも知られてきました。
さすがにこれくらいの高レートだと、逮捕されるリスクが雀荘にあります。
また、「一時の娯楽に供する物」に該当するかどうかは、賭博をする者の財産状態と一般社会の常識とを考慮して、一般人を基準に客観的に決めるべきと考えられています。
レートがフリー麻雀の中では高く設定されていたこと、蛭子氏が著名人であったことなどから警察が動いたのではないかと言われています。
「そのまま動くな!」と、店内に怒声が響き渡る。 これに対して、判例では、勤労等の正当な原因によらず、単なる偶然の事情によって財産を獲ようと射幸心(努力をせずに幸運を得たいと願う感情)が煽られてしまうと、怠惰で浪費な風潮が蔓延し、健康で文化的な勤労の美風を害するばかりでなく、暴行、脅迫、殺傷、窃盗、強盗等を誘発したり、国民経済の機能に重大な障害を与えたりする恐れすらある、として賭博罪は合憲であると判断されてきました。
2参照「憲法第38条第3項:何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 その日の蛭子さんは絶好調! 勝ちを重ね、1,000点200円のレートで9,000円の勝ちを収めていた。
規制されている深夜営業を行う• 約5か月間に数回 大判大6. 13刑録 17輯1884頁 麻雀は技量の差異により勝敗が左右される側面があるものの,偶然の勝負と言えるか。
(3)麻雀大会のような形式は違法になるのか? それでは、麻雀仲間が集まって優勝者に賞金を提供するような大会形式であった場合はどうでしょうか。
刑法では「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は賭博に当たらないとしています。