行政 手続 法 逐条 解説。 コンメンタール行政手続法

コンメンタール行政手続法

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命令等制定機関は、意見提出期間内に提出された命令等の案に対する意見を十分考慮しなければならない(第42条)。 一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該行政指導の内容 三 当該行政指導がその根拠とする法律の条項 四 前号の条項に規定する要件 五 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由 六 その他参考となる事項 3 当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。 第二編 第六章 第四十三条 結果の公示等 327• とにかく、OKならOK、不備なら不備、ダメならダメで 何かしらリアクションをとりなさいという事です。

デジタル技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、 行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項等を定めた同法の内容が明快に! これからデジタル化を推進する自治体・民間企業にとっての必携の書です。

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第二編 第二節 第十五条 聴聞の通知の方式 194• 2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

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行指指導の中止等の申出書の内容 行政指導の中止等を求める場合、下記内容を記載した申出書を行政機関に提出しなければなりません。 第1章 総則 第1条~第4条 [ ] 目的等 定義 適用除外 国の機関等に対する処分等の適用除外 第2章 申請に対する処分 第5条~第11条 [ ] 審査基準 標準処理期間 申請に対する審査、応答 理由の提示 情報の提供 公聴会の開催等 複数の行政庁が関与する処分 第3章 不利益処分 [ ] 第1節 通則 第12条~第14条 [ ] 処分の基準 不利益処分をしようとする場合の手続 不利益処分の理由の提示 第2節 聴聞 第15条~第28条 [ ] 聴聞の通知の方式 代理人 参加人 文書等の閲覧 聴聞の主宰 聴聞の期日における審理の方式 陳述書等の提出 続行期日の指定 当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結 聴聞調書及び報告書 聴聞の再開 聴聞を経てされる不利益処分の決定 不服申立ての制限 役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例 第3節 弁明の機会の付与 第29条~第31条 [ ] 弁明の機会の付与の方式 弁明の機会の付与の通知の方式 聴聞に関する手続の準用 第4章 行政指導 第32条~第36条 [ ] 行政指導の一般原則 申請に関連する行政指導 許認可等の権限に関連する行政指導 行政指導の方式 複数の者を対象とする行政指導 第5章 届出 第37条 [ ] 届出 第6章 意見公募手続等 第38条~第45条 [ ] 命令等を定める場合の一般原則 意見公募手続 意見公募手続の特例 意見公募手続の周知等 提出意見の考慮 結果の公示等 準用 公示の方法 第7章 補則 第46条 [ ] 地方公共団体の措置. 研修会等のご案内 ・『マイナンバー実務セミナー』 (7月29日 木 にオンライン(Zoom方式)で開催 の申し込みを開始 本セミナーの概要についてはをご覧ください。

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・ ・ ・ ・ スポンサードリンク 関連記事• 聴聞の結果は、聴聞調書及び報告書としてまとめられ、役所は、不利益処分の決定をするとき、これらの内容を十分参酌することになっています。 第二編 第一節 通則 161• (5) 届出(例えば、営業開始の届出書を役所に提出すること。 第14条• 第一編 一 概要 1• PV数ランキング• 第一編 三 行政手続法の内容 10• 第二編 第一章 第一条 目的等 15• 第三編 04 行政手続法の施行に当たって 平成六年総管第二一一号 380• 第二編 第五章 第三十七条 届出 281• 第2条第8号 Q27 命令等を定める場合には必ず意見公募手続を行う必要があるのでしょうか? A 全ての命令等について意見公募手続が義務付けられるわけではありません。

)を明確に示さなければならないことになっています。 第二編 第六章 第四十四条 準用 340• 第二編 第六章 第四十条 意見公募手続の特例 315• 第三編 09 個別法における行政手続法の特例規定一覧 平成二八年四月一日現在 420• ・『職場から参加できるオンラインセミナー ~実践実例に学ぶ~自治体におけるテレワーク・コワーキング推進のヒント!』 (7月15日 木 にオンライン(YouTubeで限定公開の配信)で開催 の申し込みを開始 本セミナーの概要についてはをご覧ください。

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)の相手方は、原則として、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる(第36条の2)。 )の委任規定に基づく条例(注2) 行政手続法は直接適用されない (単独の)条例 (単独の)条例に基づく規則等 (単独の)規則等 上記以外のもの 法律 行政手続法が適用される 行政手続法は直接適用されない 法律に基づく命令(告示を含む。

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第36条の2第1項、第36条の3第1項 Q20 どのような場合に「処分等の求め」をすることができますか? A 具体的な法令違反の事実を発見し、その法令違反を是正するために必要な処分や行政指導がされていないと考える場合に、その権限を有する役所に対して、その処分や行政指導を行うことを求めることができます。

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第二編 第四章 第三十六条 複数の者を対象とする行政指導 257• 第三編 06 行政手続法第六章に定める意見公募手続等の運用について 平成一八年総管第一三九号 398• 第二編 第一章 第二条 定義 16• 令和2年度の行政書士試験では、多肢選択式で出題されました。 第二編 第四章 第三十六条の二 行政指導の中止等の求め 261• あまり神経質になる必要はないかと思いますが、 「速やかに」の方が「遅滞なく」よりも 即時性が高い表現として使われます。 【注意点】 「法律に基づく行政指導」に限って、 誰でも、行政指導の中止を求めることができ、 法律に基づかない行政指導は、中止を求めることはできません! 行政指導の中止等を求めることができない場合 行政指導がその相手方について 弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、 行政指導の中止等を求めることができません。

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)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと考えるときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、行政指導の中止等の措置を求めることができます。

行政手続法|条文|法令リード

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求める処分や行政指導の根拠となる法令の条項• 第1章 総則 第1条~第4条 [ ] 目的等 定義 適用除外 国の機関等に対する処分等の適用除外 第2章 申請に対する処分 第5条~第11条 [ ] 審査基準 標準処理期間 申請に対する審査、応答 理由の提示 情報の提供 公聴会の開催等 複数の行政庁が関与する処分 第3章 不利益処分 [ ] 第1節 通則 第12条~第14条 [ ] 処分の基準 不利益処分をしようとする場合の手続 不利益処分の理由の提示 第2節 聴聞 第15条~第28条 [ ] 聴聞の通知の方式 代理人 参加人 文書等の閲覧 聴聞の主宰 聴聞の期日における審理の方式 陳述書等の提出 続行期日の指定 当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結 聴聞調書及び報告書 聴聞の再開 聴聞を経てされる不利益処分の決定 不服申立ての制限 役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例 第3節 弁明の機会の付与 第29条~第31条 [ ] 弁明の機会の付与の方式 弁明の機会の付与の通知の方式 聴聞に関する手続の準用 第4章 行政指導 第32条~第36条 [ ] 行政指導の一般原則 申請に関連する行政指導 許認可等の権限に関連する行政指導 行政指導の方式 複数の者を対象とする行政指導 第5章 届出 第37条 [ ] 届出 第6章 意見公募手続等 第38条~第45条 [ ] 命令等を定める場合の一般原則 意見公募手続 意見公募手続の特例 意見公募手続の周知等 提出意見の考慮 結果の公示等 準用 公示の方法 第7章 補則 第46条 [ ] 地方公共団体の措置. 第三編 02 行政手続法施行令 平成六年政令第二六五号 370• 第一編 一 概要 1• 第二編 第二節 第十六条 代理人 199• 第三編 01 行政手続法 平成五年法律第八八号 351• > >行政手続法 申請に対する審査・応答についてわかりやすく解説 行政手続法の7条では、 申請があった場合の審査や応答に関する規定をしています。

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一般の書籍では手に入らない、貴重な逐条解説だと思います。

総務省|行政管理局が所管する行政手続・行政不服申立てに関する法律等|行政不服審査法

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第二編 第六章 第四十五条 公示の方法 345• また、行政指導は、行政指導を行う役所の任務や所掌する事務の範囲内で行われなくてはなりません。

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行政指導とは、役所から相手方に「求める」行為なので、役所の調査結果に基づいて一定の事実を不特定多数の方に示すことや相手方の求めに応じて法令の解釈や制度の仕組みを説明するなどの情報提供をするような行為は、通常は「求める」行為に当たらず、行政指導に含まれません。 審査基準は、申請の提出先の窓口に備え付ける、ホームページに掲載するなどの方法で公にされていますので、各役所にお問い合わせください。

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第二編 第二節 第二十一条 陳述書等の提出 217• 第二編 第六章 第四十一条 意見公募手続の周知等 321• この場合において、第42条中「当該命令等制定機関」とあるのは「委員会等」と、前条第1項第2号中「命令等の案の公示の日」とあるのは「委員会等が命令等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。 第二編 第二節 第二十二条 続行期日の指定 219• 刑事事件に関する法令に基づいて検察官などがする処分や行政指導• (2)営業許可の停止のような処分を行う場合・・・「弁明の機会の付与の手続」 「弁明の機会の付与の手続」は、不利益処分の対象予定の人から、弁明書や、証拠書類を役所に提出する手続です。

(4) 行政指導指針(同一の目的を実現するために一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項) のことをいいます。