以下「改正省令」という。 また、選任された防火管理者は、新築工事中の消防計画を作成し、管轄消防署に届け出てください。 ここでは具体的に、建物の用途等に応じた消防計画の例をダウンロードできるようにしています。
6次に掲げる既存防火対象物 (1)建築基準法第7条の6の規定に基づき、特定行政庁又は建築主事に仮使用するため申請がなされたもの (2)消防用設備等の増設や移設等の工事を行う防火管理義務対象物で、当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼすもの (3)構造や用途等から人命安全対策上又は火災予防上必要と認めるもの 届出書の根拠 消防法施行規則第3条第1項、防火管理の指導に関する要綱第40条、第43条 届出方法等 1. なお、建築基準法第7条の6第1項第1号の仮使用の承認を受けた部分にあっては、規則第3条第1項第1号に掲げる事項について作成するとともに、仮使用承認を受けた部分以外の部分については、必要に応じ適切に見直しを行うこと。 以下同じ。
)第1条の2第3項第2号及び第3号関係)。
提出書類 Word形式, 35KB PDF形式, 94KB Word形式, 55KB PDF形式, 228KB 申請書(様式)サイズ A4(熱転写用紙は不可) 提出時期 随時 提出者 所有者、管理者又は占有者 防火管理者 代理の可否 可能 提出方法 直接窓口へ 受付窓口 届け出る防火対象物がある区の所轄消防署(出張所を除く)予防課です。
新築の工事中の建築物の管理権原者は、施主からの典型的な発注の方法に応じ、 PDF のとおりと考えられること。
(1) 規則別記様式第1号の2の2の「その他必要な事項」の欄に、「管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない理由」が記載されているかどうかを確認するとともに、当該内容について妥当かどうかを判断すること。
(2) 建造中の旅客船関係 建造中の旅客船において防火管理の義務付けられる期間は、進水後、ぎ装を行う間であること。 御自分の建物がどこにあてはまるか分からない場合は下の早見表を御参照ください。
(1) 新築の工事中の建築物のうち、建築基準法第7条の6第1項第1号の仮使用の承認を受けたもの 次のア及びイに掲げる数を合算して算定すること。
)第8条の2の規定は適用されないものであること(改正政令による改正後の消防法施行令(以下「令」という。
記 第一 新築の工事中の建築物等に係る防火管理に関する事項 1 管理権原者について 新築の工事中の建築物等は、発注者に引き渡される前の状態であり、当該新築の工事中の建築物等の管理権原者は、工事現場の作業管理、工事に関する物品管理等に係る管理権原を有する者である受注者(建築会社、造船会社等)がなるものと考えられること。
4m、旅客定員696名) 飛鳥 甲板数11 (28,856総トン、全長192. なお、新築の工事中の建築物において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の6第1項第1号の仮使用の承認を受けた部分の管理権原者は、所有者、占有者等の当該部分の管理について権原を有する者がなるものと考えられること。 増改築工事等の場合 工事期間中は、通常時と防火管理体制が異なり、既に作成した消防計画では対応できないため、防火管理者又は統括防火管理者(統括防火管理義務対象物で工事が2以上の管理権原者に及ぶ場合)が工事中の消防計画を作成し、管轄消防署に届出してください。
1 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物について 共同住宅及び規則第2条の2第1項各号に規定する防火対象物のうち、管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物として、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。
。
7 その他 (1) 新築の工事中の建築物が、建築基準法第7条の6第1項第1号に基づく建築主事等への仮使用の承認の申請を行う場合には、建築基準法施行規則(昭和 25年建設省令第 40号)第4条の 16に規定する安全計画書を提出することとされているが、当該安全計画書は消防計画と内容的に重複する事項が多いことから、重複部分については、安全計画書を消防計画の一部とみなす等関係者に過度の負担が生ずることがないように留意すること。
6 消防計画の作成について 新築の工事中の建築物等における防火管理について、消防計画に定める事項が規定されたところであるが、当該事項に関する作成要領は、 PDF によること。 (3) 規則第2条の2第2項第1号の「防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書」の写しは、規則第4条第2項の防火管理者の資格を証する書面であること。
) (2) 新築の工事中の建築物( 1 の建築物を除く。 (4) 規則第2条の2第2項第2号の要件は、防火管理者の選任の届出の際に口頭で確認することが望ましいこと。
詳細については次の 「コメント」を非表示にして印刷する方法を御覧ください。
)又は消防署長として認めたものについて、防火管理者の業務の外部委託等が認められたこと。
消防長又は消防署長として認める際には、当該防火対象物の状況(規模、用途、収容人員等)、当該防火対象物の管理の状況(防火管理上必要な業務を遂行するための組織、人員とその勤務状況等)、管理権原者の勤務状況等を確認した上で判断すること。
新築工事の場合 下記1に該当する新築工事中の建築物の管理権原者(工事現場の作業管理、工事に関する物品管理等に係る管理権原を有する工事の受注者等)は、防火管理者を選任し、管轄消防署に届け出てください。 (防火管理者の選任及び届出は不要) 届出等の詳細については、へ お問い合わせください。 以下「改正政令」という。
2しかし、共同住宅等管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができることとしたこと。 届出書を印刷するときの用紙 A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可) 制度の概要 工事が完了するまでの間の自主防火管理体制を確立させることを目的に、次に該当する防火対象物の管理権原者に対して、工事中における消防計画を作成して届け出るよう指導しています。
(1) 共同住宅関係 「分譲マンションにおける防火管理者の選任について」(昭和 45年5月 14日付消防予第 96号)において防火管理者の共同選任を行うことが適当とされ、また、「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成4年9月 11日付消防予第 187号)及び「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成6年 10月 19日付消防予第 271号)において防火管理者を管理会社の従業員の中から選任すべきことについて示しているが、平成 16年6月1日以降は、共同選任等を行っている防火対象物のうち、防火管理上必要な業務が適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(令第3条第2項関係)。
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なお、新築の工事中の建築物等に係る防火管理については、消防法(昭和23年法律第186号。
また、統括防火管理・統括防災管理が必要な場合は、建物全体についての防火・防災管理に係る消防計画等の作成が必要になりますので、 3 統括防火管理等関係から必要な部分を選択し御活用ください。 届出等の詳細については、へお問い合わせください。 また、今回対象となる建築物については、法第7条に規定する消防長又は消防署長の同意を行う必要があり、その際に、当該同意の申請者に対し、当該同意とは別に、防火管理を義務付けられることとなる予定時期を事前に確認しておくこと。
建造中の旅客船の工程例を PDF に示すこと(規則第1条の2関係)。 )に係る防火管理の新たな義務付け並びに防火管理者の業務の外部委託等に係る運用上の留意事項を下記のとおりまとめましたので、その適正な運用に十分配慮されるようお願いします。
4 防火管理が義務付けられる期間について (1) 新築の工事中の建築物関係 新築の工事中の建築物において防火管理が義務付けられる期間は、次のいずれかのときから、発注者に引き渡されるまでであって、かつ、建築物内部において工事(電気工事、設備工事、内装仕上工事等)を行っているものであること。
工事中の消防計画届出 工事中の防火対象物について、規定に基づき工事期間における消防計画を作成した場合。
新築の工事中の建築物の工程例を PDF に示すこと(改正省令による改正後の消防法施行規則(以下「規則」という。