主にアスファルト防水に用いる。 特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進についての基本的方向 建設資材廃棄物に係る現状及び課題を踏まえると、その再資源化等の促進を図ることが重要であることから、対象建設工事のみならず対象建設工事以外の建設工事に伴って生じた特定建設資材廃棄物についても、再生資源として利用すること等を促進する必要があり、工事現場の状況等を勘案して、できる限り工事現場において特定建設資材に係る分別解体等を実施し、これに伴って排出された特定建設資材廃棄物について再資源化等を実施することが望ましい。 地方公共団体は、国の施策と相まって、必要な措置を講ずるよう努める必要がある。
17工場で予め板石状に作る。 木質コンクリート型枠材については、再生木質ボードを製造する施設の立地状況及び生産能力並びに利用される用途に要求される品質等を考慮して再生木質ボードの利用を促進することとし、モデル工事等を通じて施工性、経済性等の適用性の検討を行い、これを踏まえ利用量の増大に努める。
特定建設資材を用いた建築物で、特定建設資材以外の部分のみを解体する場合は対象になる? 対象になります。
c 外装材及び構造耐力上主要な部分の取り壊し• 特定建設資材の具体例 では特定建設資材を正確に判別できるよう、品目別で具体的に見ていきましょう。
「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含む概念です。
b 工作物(建築物以外のもの)• 排出した建設資材廃棄物について自らその処理を行う事業者及び建設資材廃棄物を排出する事業者から委託を受けてその処理を行う者(以下「建設資材廃棄物の処理を行う者」という。
15また、コンクリート塊の再資源化施設については、新たな施設整備と併せて既存施設の効率的な稼動を推進するための措置を講ずるよう努める必要がある。 建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。
a 対象建設工事に係る建築物等に関する事前調査の実施• 行政への提出書類ではない為、発注者からの催促などが無いケースでは、元請業者は作成を怠りがちになってしまいますが、法律で定められた義務ですので、忘れずに作成し提出するようにしましょう。
その他 特定建設資材以外の建設資材についても、それが廃棄物となった場合に再資源化等が可能なものについてはできる限り分別解体等を実施し、その再資源化等を実施することが望ましい。
これに伴い、今般、解体工事業に係る登録等に関する省令 平成13年5月18日国土交通省令第92号 を制定いたしました。
なお、平成20年12月にとりまとめられた「建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討について とりまとめ」(社会資本整備審議会環境部会建設リサイクル推進施策検討小委員会・中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会建設リサイクル専門委員会合同会合)においても、「石膏ボードについては、…まずは解体時の現場分別の徹底についての措置を講じる…べきである。 )は、次表の上欄に掲げる特定建設資材廃棄物の種類に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。 建設リサイクル法の報告書とは? 建設リサイクル法は、建設工事で排出される廃棄物の再資源化(リサイクル)の促進を目的とする法律で、建設廃棄物において「廃棄物処理法」と並んで遵守が求められる重要な法律です。
16内装材や家具などに用いる。
コンクリート• 建設リサイクル法は、分別解体や再資源化が規定されていますが、全ての建設資材について分別解体や再資源化を義務付けているわけではありません。
なお、建設発生木材の再資源化を更に促進するためには、再生木質ボード(建設発生木材を破砕したものを用いて製造した木質ボードをいう。
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また、再生骨材等として、道路等の舗装の路盤材、建築物等の埋め戻し材又は基礎材等に利用することを促進する。 控えの部分が先細りになっており、錘台状。 以下「法」という。
)として、道路、港湾、空港、駐車場及び建築物等の敷地内の舗装(以下「道路等の舗装」という。
c)基礎及び基礎ぐいの取り壊し• )は、建設資材廃棄物の再資源化等を適正に実施しなければならない。
このため、廃プラスチックの再資源化について、経済性の面における制約が小さくなるよう、関係者による積極的な取組が行われることが重要である。
a)さく、照明設備等の附属物の取り外し• これらの措置を行った後に発生した建設資材廃棄物については、再生利用(マテリアル・リサイクル)を行い、それが技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合には、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱回収(サーマル・リサイクル)を行う。
)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。 )等について、更なる技術開発及び用途開発を行う必要がある。
8大理石や花崗岩の砕石を種石に、着色したセメントまたは樹脂で固め成形し、その表面に磨きをかけたもの。
一方、建設工事において発生する建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。
地方公共団体は、国の施策と相まって、必要な措置を講ずるよう努める必要がある。
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) アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリートが廃棄物となったものをいう。 この建設リサイクル法が適用される工事の事を、本法律における対象建設工事と呼びます。 報告書が必要な工事について 建設リサイクル法により報告書の作成・提出が必要になる対象建設工事は以下の通りです。
2以下「廃棄物処理法」という。
圧力に強いコンクリートと張力に強い鉄筋との特徴を生かして、建造物の耐久性、耐火性、耐震性を強化する。
特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための具体的方策等• 建築物等の設計に携わる者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材をできる限り利用した設計に努める必要がある。
非飛散性アスベストについては、粉砕することによりアスベスト粉じんが飛散するおそれがあるため、解体工事の施工及び非飛散性アスベストの処理においては、粉じん飛散を起こさないような措置を講ずる必要がある。
建築物等の設計に携わる者は、当該建築物等に係る建設工事を発注しようとする者の建築物等の用途、構造等に関する要求に対応しつつ、構造躯体等の耐久性の向上を図るとともに、維持管理及び修繕を容易にするなど、その長期的使用に資する設計に努めるとともに、端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択に努める必要がある。 これらの利用が技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合には燃料として利用することを促進する。
17Windows OSをご利用で、JavaScript(アクティブスクリプト) を無効のまま色の変更をする場合には、コントロールパネルの「ユーザ補助のオプション」(Vista以降のバージョンでは「コンピュータの簡単操作センター」)の設定で、ディスプレイ全体の色合いを変更してください。
また、その再資源化等についての経済性の面における制約が小さくなるよう、分別解体等の実施、技術開発の推進、収集運搬方法の検討、効率的な収集運搬の実施、必要な施設の整備等について関係者による積極的な取組が行われることが必要である。
具体的には、住宅構造用建材、コンクリート型枠等として利用することのできる高性能・高機能の再生木質ボードの製造技術の開発、再生木質マルチング材の利用を促進するための用途開発、燃料用チップの発電燃料としての利用等新たな利用を促進するための技術開発等を行う必要がある。
分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為 再資源化とは簡単にいうとリサイクルの事で、廃棄物をそのままではなく別の形で再度資源として利用する事を指します。
また、特定建設資材に係る分別解体等において、これと一体不可分の作業により冷凍空調機器中のフロン類が大気中へ拡散するおそれがある場合は、事前に回収することによりこれを防止する必要がある。
16以下同じ。
グルーラムとも呼ばれる。
)の立地状況等の建設資材廃棄物を取り巻く環境は地域によって異なる。
建設資材の製造に携わる者は、工場等における建設資材のプレカット等の実施、その耐久性の向上並びに修繕が可能なものについてはその修繕の実施及びそのための体制の整備に努める必要がある。