帆足 計 事件。 Case8

旅券発給の拒否(S33/9/10,帆足計事件)|Shizuca|note

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どうもTakaです。 かかる記載からは、いかなる事実が同法19条1項4号に該当するか明らかではなく、その記載自体から了知し得えない。 この裁判では、 旅券法の規定の合憲性が争われましたが、 最高裁は、 「海外渡航の自由といえども、 無制限に許されるものではなく、 公共の福祉のために合理的な制限に服する」 として、旅券法の規定を合憲としました。

[16] 以上の理由を以て、当裁判所は、外務大臣において旅券法第13条第1項第5号に基き本件旅券の発給を拒否した処分は原告等主張のように違法乃至は不当なものでなく、結局適法であつたものと認定するを相当とする。 かゝる原告等の得べかりし知識経験を金銭に評価した額は、尠くともこれを得るために必要な費用の総額に相当する金額以上というべきである。

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三 このような観点に立つて、海外渡航の自由を抑止することとなる旅券の発給拒否処分の事由として旅券法一三条一項に挙げられるものをみてみると、その一号ないし四号の二の各事由は、公共の福祉に基づく合理的な制限であり、かつ、内容が明確であつて、合憲として是認することができる。 ・憲法判例 ・民法判例 条文別 ・民法判例 事例別 総則 ・民法判例 事例別 物権 ・民法判例 事例別 債権 ・民法判例 事例別 相. 同年10月の()で公認候補として出馬、当選した。

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もつとも原審における原告(控訴人)両名各尋問の結果によれば、控訴人らは、当時国会の渉外局を通じ連合国総司令部外交局に対しモスコー国際経済会議に出席することにつき意見を求めたところ、「占領治下ではあるが、旅券関係については昭和26年6月から日本政府に権限が移してあるから、右会議については行けとも行くなとも言えない。 次に原判決が、本件拒否処分につきの判断の結果が、かりに誤りであつたとしても一条一項にいう故意又は過失はない旨を判示したのは、本来必要のない仮定的理由を附加したにとどまるものであつて、その判断の当否は判決の結果に影響を及ぼすものではない。

帆足計事件 控訴審

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旅券法一四条は、外務大臣が、同法一三条の規定に基づき一般旅券の発給をしないと決定したときは、すみやかに、理由を付した書面をもつて一般旅券の発給を申請した者にその旨を通知しなければならないことを規定している。

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[12] ところで、本件旅券発給申請当時、原告帆足は前参議院議員であり、原告宮腰は現衆議院議員として、いずれも政治家乃至経済人として社会的に重要な地位を占める人物であることは顕著な事実であり、原告等各本人の供述によると、本件会議えの参加が国益増進に寄与するところ大であるという見地から旅券発給を申請したものであることが認められ、原告等自身には主観的に国の利益を害する行為を行うような意図が存しなかつたものと謂つて差支えない。 (判決文) 憲法二二条二項の「外国に移住する自由」には外国へ一時旅行する自由をも含むものと解すべきであるが、 外国旅行の自由といえども無制限のままに許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと解すべきである。

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かなり時間がきつかったが最後まで書ききれる程度で、あてはめしまくった。

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しかし、生涯を通じ叙勲されることはなかった。

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そうであるとすれば、単に「旅券法一三条一項五号に該当する。 さらに、半年以上前より計画していた渡航計画が頓挫するため、現地ガイド等の準備が無駄となることから、Aに経済的な損失が発生する。

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そして、再現答案を寄稿してくれた後輩には感謝しております。

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原告の主張事実中、原告等が原告主張の日東京都知事を経て外務大臣に対し、ソ連のモスコーに於て開催される国際経済会議参加の為旅券の発給を申請し、これに対し外務大臣が原告に対し、昭和27年3月15日附通知書を以て「旅券法第19条第1項第4号の趣旨に鑑み旅券の発給を行わないことに決定した。

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3 本件をみると、Aの渡航予定であるB国は内戦状態にあり外務省は退避勧告を発出しており、入国する者の生命・身体等に危険を生じさせる可能性が高い国であった。 」旨通知があつたことは当事者間に争がない。

帆足計事件 第一審

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しかし、さらに別の判例(森川キャサリーン事件)では、我が国に在留する外国人は、憲法上外国へ一時旅行する自由を保障されているものではない、としました。

[2] 控訴人らは、外務大臣のなした右旅券発給拒否処分は違法の処分であると主張するので、以下この点について判断する。

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【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。 殊に抑留者30数万の外、多数の漁船漁夫の釈放されない状況にある際、これを無視してモスコー国際経済会議に参加を認めることは、日本にとつても最も重大な懸案を放置するかの感を与え、今後の交渉にも多大の支障を生ずるのみならず、一般国民感情としてもこれを許容することはできない。 しかしながら、前記のとおり、海外渡航の自由は、精神的自由の側面を持つものとはいえ、精神的自由そのものではないから、国際関係における日本国の利益を守るためなどの理由によつて、合理的範囲で制約を受けることもやむをえない場合があり、右の規定を文面上違憲無効とすることは相当ではないと思われる。

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[27] しかして、日、ソ間に前示のの如く、不当なる同胞抑留、漁船漁夫拿捕の諸問題が存しているのであるから、日本国民としてソ連に旅行する者の生命身体又は財産は大きな危険にさらされているものといわねばならない。