保安林の種類 現行森林法は、保安林に指定しうる場合を以下のように制限的に列挙している。 [2] 建築物その他の工作物は、原則として木造であること。
(ただし20ha以内に限ります。
土地の形質の変更等 図-3 保安林内における土地の形質の変更等の手続き 申請書の提出 申請書等の必要書類は、随時地域振興局 林務課に提出して下さい。
なだれ防止保安林• これらのうち、国土の保全や洪水の防止、水資源のかん養など特に重要な機能を持つ森林については、農林水産大臣または都道府県知事が森林法に基づいて保安林に指定し、常にその指定の目的に応じた働きができるように必要な措置を講じています。
c 事業者が事業等を行うため当該保安林と併せて使用する土地がある場合において、その土地を使用する権利を取得しているか、又は取得することが確実であること。 風致保安林 保安林制度については林野庁ホームページをご覧ください. には、植栽の方法、期間及び樹種について条件を付する。 エ 当該伐採の方法が前記第1の2の 1 のアの ウ の伐採方法の特例に該当するものであって前記 2 のカのただし書に該当する場合には当該条件を、当該伐採跡地につき植栽によらなければ樹種又は林相を改良することが困難と認められる場合には植栽の方法、期間及び樹種について条件を付する。
17以下同じ。 傾斜度が25度以上のもの 25度以上の部分が局所的に含まれている場合を除く。
注 重要流域:2以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定したもの 4.特定保安林制度 間伐などの手入れが遅れていることにより、水源の涵養や山地災害の防止等の公益的機能が低下している保安林については、農林水産大臣が特定保安林に指定し、必要な施業を計画的に推進することにより、その保安林の機能の確保を図ることとしています。
京都府福知山市 7. オ 利害関係者の意見 前記アの オ と同様とする。
ただし、当該指定等に係る区域が保安施設地区予定地等の区域と同一である場合は、土地所有者に異動があった場合を除き、図面の添付を省略することができるものとする。
については、前記第1の3の 5 エを除く。 この場合において、人工造林に係る森林及び森林所有者が具体的な植栽計画を立てている森林については、原則として、定めるものとする。 オ 指定目的の変更のためにする指定は、現に定められている指定目的に係る保安林の解除と同時又は解除前に行うものとする。
6)が当該保安林の土地を使用する権利を取得しているか、又は取得することが確実であること。
内に居住する者及び土地等について正当な権原を有する者 当該権原が当該森林の存続と重要な関連を有するものであると認められる場合に限る。
) 防霧保安林 霧の粒を樹木の葉などでとらえ、移動を抑えて、農作物の被害や自動車事故などを防ぎます。
ア 第1種標識の地は白色、文字は黒色• スキー場の造成 残置森林率はおおむね70パーセント以上とする。
防風保安林 風の強い地域で、田畑や住宅などを守る壁の役割を果たし、風による被害を防ぎます。
カ 保安林又は保安施設地区の指定後最初に択伐による伐採を行う森林についての択伐率の算出に用いる係数は、当該森林における標準伐期齢以上の立木の材積が当該森林の立木の材積の30パーセント 伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、保安林又は保安施設地区に指定後最初に択伐による伐採をする場合には、40パーセント 以上である森林にあっては当該森林の立木度、その他の森林にあっては当該森林の標準伐期齢以上の立木の材積が当該森林の立木の材積の30パーセント 伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林につき、保安林又は保安施設地区に指定後最初に択伐による伐採をする場合には、40パーセント 以上となる時期において推定される立木度とするものとする。
また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に、通常3割が控除されます。
[3] 建築物その他の工作物の設置に伴う切土又は盛土の高さは、おおむね1. [10]防霧保安林• また、各市町村の森林整備計画で定められた標準伐期齢に満たない立木は、伐採することができません。
保安林は「水源かん養保安林」や「土砂流出防備保安林」、「防風保安林」など、その目的や機能によって17種類が定められ、日本の国土面積の約3割、国内の森林面積の約5割は保安林です。 3 解除予定保安林における法第34条第2項の許可の取扱い 解除予定保安林における代替施設の設置等のため法第34条第2項の許可を行うに当たっては、許可の内容(許可に付する条件を含む。
1 「指定理由の消滅」による解除 ア 用地事情等 保安林の転用の目的に係る事業又は施設の設置(以下「事業等」という。
一定の条件を満たしている場合には,森林の維持に必要な資金を低利に借りることができます。
[1]水源かん養保安林• d b及びcの土地の利用、又は事業等について、法令等による許認可等を必要とする場合には、当該許認可等がなされているか、又はなされることが確実であること。
倒木・枯損木の伐採• 一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合 二 森林所有者等が第49条第1項の許可(森林施業に関する測量又は実地調査を行うための市町村長の許可)を受けてする場合 三 第188条第2項の規定(都道府県職員等の立入調査等)に基づいてする場合 四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 五 軽易な行為であって省令で定めるものをする場合 六 その他省令で定める場合 (立木の伐採の許可を要しない場合) 森林法施行規則第60条の1 森林法第34条第1項第6号の省令で定める場合は、次のとおりとする。 別表第2に準拠するほか、次によるものとする。
56ha 0ha 56ha 水害防備 洪水時に氾濫する水の勢いを弱め、住宅などへの被害を防ぎます。
) 19 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業 20 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術研究のための施設に関する事業 21 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による第一種社会福祉事業、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設若しくは児童家庭支援センターを経営する事業、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)による継続保護事業の用に供する施設に関する事業 22 健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会が設置する病院、療養所、診療所若しくは助産所又は医療法(昭和23年法律第205号)による公的医療機関に関する事業 23 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬場に関する事業 24 と畜場法(昭和28年法律第114号)によると畜場又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)による化製場若しくは死亡獣畜取扱場に関する事業 25 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の5第1項に規定する廃棄物処理センターが設置する同法による一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設(廃棄物の処分(再生を含む。
10号 保健保安林 市民のレクリエーション等の場としての機能や、空気を浄化する機能を発揮することにより、公衆の保健、衛生に貢献する。
1 標識の様式• また、転落した石を途中で止め、落石による危険を防止します。 エ 実現の確実性 前記アの エ と同様とする。 ア 当該箇所に係る申請が1である場合には、保安機能が高い部分の立木を残存させること。
17なお、保安林は、制度の趣旨からして森林以外の用途への転用を抑制すべきものであり、転用のための保安林の解除に当たっては、保安林の指定の目的並びに国民生活及び地域社会に果たすべき役割の重要性に鑑み、地域における森林の公益的機能が確保されるよう森林の保全と適正な利用との調整を図る等厳正かつ適切な措置を講ずるとともに、当該転用が保安林の有する機能に及ぼす影響の少ない区域を対象とするよう努めるものとする。
(熊本南部森林管理署管内) 魚つき保安林 水面への森林の陰影の投影、魚類等への養分の提供、水質汚濁の防止等の作用により、魚類の棲息と繁殖を助ける機能があり、漁業権のある水域へ投影する沿岸部の山腹斜面森林や川岸の森林が指定されています。
一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合 一の二 間伐のための立木の伐採をする場合 二 森林所有者等が第49条第1項の許可(森林施業に関する測量又は実地調査を行うための市町村長の許可)を受けて立木の伐採をする場合 三 第188条第2項の規定(都道府県職員等の立入調査等)に基づいて伐採する場合 四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 五 除伐する場合 六 その他省令で定める場合 森林法第34条第2項 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。
保安林の指定目的に優先する公益上の理由により必要が生じたとき (2)行為制限と優遇措置 行為制限(違反した場合は処分・罰則の対象となります)• 三重県内にある主な保安林の種類と指定の目的は以下のとおりです。
伐採の制限に伴う損失についての補償が受けられます。
この際、必要に応じて代替施設の設置などを求められることがある。
ア 転用の目的に係る事業又は施設の名称• 航行目標保安林 海岸または湖岸の付近にあって、船舶の航行の目標となる森林を保全して、安全に船舶が航行できるようにする。
福井県池田町 9. 以下「規則」という。
ただし、一般廃棄物又は産業廃棄物を堆積する場合は除く。