保安 林 と は。 保安林の種類別の指定目的:林野庁

保安林内の行為に関する許可について

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、、はになる。

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保安林の種類 現行森林法は、保安林に指定しうる場合を以下のように制限的に列挙している。 [2] 建築物その他の工作物は、原則として木造であること。

保安林とは 売買や税金・伐採について

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c 事業者が事業等を行うため当該保安林と併せて使用する土地がある場合において、その土地を使用する権利を取得しているか、又は取得することが確実であること。 風致保安林 保安林制度については林野庁ホームページをご覧ください. には、植栽の方法、期間及び樹種について条件を付する。 エ 当該伐採の方法が前記第1の2の 1 のアの ウ の伐採方法の特例に該当するものであって前記 2 のカのただし書に該当する場合には当該条件を、当該伐採跡地につき植栽によらなければ樹種又は林相を改良することが困難と認められる場合には植栽の方法、期間及び樹種について条件を付する。

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以下同じ。 傾斜度が25度以上のもの 25度以上の部分が局所的に含まれている場合を除く。

保安林制度について

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については、前記第1の3の 5 エを除く。 この場合において、人工造林に係る森林及び森林所有者が具体的な植栽計画を立てている森林については、原則として、定めるものとする。 オ 指定目的の変更のためにする指定は、現に定められている指定目的に係る保安林の解除と同時又は解除前に行うものとする。

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)が当該保安林の土地を使用する権利を取得しているか、又は取得することが確実であること。

保安林の種類別の指定目的:林野庁

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その他地形、地質等からして崩壊しやすいもの• イ 法第30条又は第30条の2の規定に基づく森林所有者等への通知には、次の事項を含めるものとする。

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防風保安林 風の強い地域で、田畑や住宅などを守る壁の役割を果たし、風による被害を防ぎます。

保安林制度について/京都府ホームページ

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が20メートル未満に接近している部分が20メートル以上にわたっているものを含む。

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保安林は「水源かん養保安林」や「土砂流出防備保安林」、「防風保安林」など、その目的や機能によって17種類が定められ、日本の国土面積の約3割、国内の森林面積の約5割は保安林です。 3 解除予定保安林における法第34条第2項の許可の取扱い 解除予定保安林における代替施設の設置等のため法第34条第2項の許可を行うに当たっては、許可の内容(許可に付する条件を含む。

保安林:関東森林管理局

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をいう。

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倒木・枯損木の伐採• 一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合 二 森林所有者等が第49条第1項の許可(森林施業に関する測量又は実地調査を行うための市町村長の許可)を受けてする場合 三 第188条第2項の規定(都道府県職員等の立入調査等)に基づいてする場合 四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 五 軽易な行為であって省令で定めるものをする場合 六 その他省令で定める場合 (立木の伐採の許可を要しない場合) 森林法施行規則第60条の1 森林法第34条第1項第6号の省令で定める場合は、次のとおりとする。 別表第2に準拠するほか、次によるものとする。

三重県|森林を守る:保安林制度について

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1 標識の様式• また、転落した石を途中で止め、落石による危険を防止します。 エ 実現の確実性 前記アの エ と同様とする。 ア 当該箇所に係る申請が1である場合には、保安機能が高い部分の立木を残存させること。

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なお、保安林は、制度の趣旨からして森林以外の用途への転用を抑制すべきものであり、転用のための保安林の解除に当たっては、保安林の指定の目的並びに国民生活及び地域社会に果たすべき役割の重要性に鑑み、地域における森林の公益的機能が確保されるよう森林の保全と適正な利用との調整を図る等厳正かつ適切な措置を講ずるとともに、当該転用が保安林の有する機能に及ぼす影響の少ない区域を対象とするよう努めるものとする。

保安林制度について/京都府ホームページ

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伐採の制限に伴う損失についての補償が受けられます。

この際、必要に応じて代替施設の設置などを求められることがある。