弘文堂編集部 『いま、「首相公選」を考える』 弘文堂、2001年、57-58頁(吉村正)• 内閣の組織における問題 [ ] 現行の日本の制度では、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれなければならない(第1項但書)。
11現行の制度では、任命-任期制を採用しており、内閣に対して最高裁判所は弱い立場(不安定な立場)にあるといえる。 ただ彼の率いるれいわ新選組は参院で二人、衆院ではゼロという勢力です。
かつては、横山ノック某が大阪府知事になったこともあります。
議会はあくまでも国民の支配を受けるべきであり、国民は議会に対して絶えず監視を怠ることなく常に行動しなければならないのである。
そこで、ここでは、両院制の立場を維持しつつ、その在り方、特に参議院の役割を見直すことによって、首相と国会との関係を再編成する方向を示すことにした。
日本では、の長期政権が続いています。 以前に慶應義塾大学の小林良彰教授も提案していますが、こうした形式であれば、天皇の権限や議院内閣制の憲法の規定を改正せずに運用を工夫することによって、実質的に国民が首相を選ぶ首相公選制を実現することが可能となります。 また第1回目の投票を一種の予備選挙ととらえ、さらに相対的に少数の支持で当選することを防ぐために、2回投票制とする。
日本維新の会とみんなの党は道州制や首相公選制などの統治機構改革を声高に訴える。
「分割政府」とならないにしても、与党又は国会での権力基盤が強固でない首相が選出される可能性は存在する。
その後、、と計3度にわたって首相公選を行ったものの、2001年の公選で成立した発足直前に、の賛成多数で廃止した。
ほかにも63条において定められている閣僚の権利義務についても同じく再考を要するだろう。
動画解説:日本でも国民投票で選ぶ首相公選制にすればデメリットよりもメリットが大きい(約6分) 首相公選制とは? 首相公選制とは国民が投票によって直接的に選ぶ制度のこと。 特に、このような首相及び内閣全体の力の弱さが90年代以降の日本のドラスティックな改革を妨げ、政治経済の停滞を招いてきたという議論もあります。 こうした弊害を改めるために、総選挙の際に代議士は首相の選挙人であることを、政治家の側も国民の側も自覚し、それぞれの行動を再検討する必要がある。
イ 前項の弾劾訴追決議を受けて設置される弾劾裁判所は、同数の衆議院議員、参議院議員、最高裁判所裁判官から構成され、最高裁判所長官が裁判長を務める。
維新は公約に「国民が直接リーダーを選ぶ制度として首相公選制を実現する」と掲げている。
本懇談会はこれまでどの公的組織も正式に取り組んだことのない大きく、しかも困難な政治的・制度的テーマに挑戦してきた。
日本の政治の劣化が叫ばれています。
ウ 連立政権の場合は、どの政党の協力により政権を構成するかを国民に明示する。 直接民主制は、フランスの恐怖政治や、ナチスドイツの人民法廷など、数多くの悲劇をもたらしてきました。
この案を採用するのであるならば、事実上現行の制度と変わらない。
つまり5章を抜本的に改正しなければならないだろう。
ところが昨今、内閣総理大臣がその強権を発動し、しかもその横暴に対して本来ストップをかけるべき国会が「与党過半数」という、一政党の事情によって黙殺されています。
この条文がある限り首相公選を実行することは不可能とされているのです。 西尾勝著 『行政学(新版)』 有斐閣、2001年、103頁• そして本報告書の制度設計についても様々な部分を変えたりして更に多様な提案を行うことは十分に可能であろう。
17オ 最初の投票において過半数の得票を得た候補者グループが存在しない場合、数週間後に上位2グループによる決選投票を行う。 エ 首相は、法案提出権及び予算案提出権を持つ。
質問者さんが危惧していると思われる派閥の影響は最小限にすることができるかもしれません。
もう一つ重大な問題があります。
首相公選制導入への消極論 [ ] 首相公選制に消極的な意見としては次のような点を問題点として挙げる。
首相公選制支持派の言うところの現行制度運営下において生じている問題も確かに事実としてはあるが、これは議院内閣制や選挙制、政党政治体制などの制度から生じるものではなく、前述からもわかるように、単純に国民の選挙行動自体の問題である。 この観点から、懇談会としてはあえて強引に1つの結論を導き出すことはしなかった。 また、一元代表制である議院内閣制の下では議会多数党派がそのまま内閣を組織して政権を担い、その議会選挙では内閣与党の治績の良否などの点から国民の審判を仰ぐことになる。
3個人戦なのだがチームワークも重要なのである。 通常、「首相公選制」というときはこのようなモデルを指して用いられることが多い。
レーベンシュタインの示した分類に当てはまらない新しいタイプの統治形態であるのであろうか。
フランス共和国憲法第49条(内閣の責任)• 議連には民主党の前原誠司元政調会長らも所属している。
しかし、両院制が所期の機能を発揮していないのは、主として両議院組織法、特に参議院組織法の在り方に問題があるためであり、両院制それ自体の問題ではない。
3 現行制度では、参議院議員選挙が直接選挙制であり、衆参両院を併せると頻繁に国政選挙が行われ、しかも憲法上参議院は首相指名権を有することから、首相・内閣の運命は潜在的に参議院議員選挙の結果に左右される結果になっている。
19国会にもより大きな立法責任を担う体制を整備することが求められよう。
政治的機能は限定されているが大統領は君主の置き換えなので原理的に大統領は置けない。
第14期クネセト選挙(1996年)・第15期クネセト選挙(1999年)の両度にわたり、首相公選を同時実施 2001年2月に単独の首相選挙(バラク首相の便宜的辞意表明による)• 日本は永田町の中で意見調整が行われそれが有権者に降りてくる。
首相に付与されたクネセトの解散権• 毎年夏になると、恒例行事のように国会で権力闘争が起こり首相が交代します。
でも、カの大統領のように、直接国民が首相を選ぶと、どうなるでしょう。 安倍晋三首相も第1次安倍内閣で道州制担当相を新設するなど道州制には前向きだ。 しかしながら、首相公選制の定義自体が「首相を公選によって選出する」という点以外には不明瞭な点が多く、制度設計には論者によってかなり幅がある。
17米国の例をさらに検討してみると、米国においては、まず大統領の選出段階において、共和党、民主党による候補者の指名がそれぞれの党大会において行われる。 〈説 明〉 以上の改革は、これまで日本の内閣を悩ませてきた政府(官邸)と与党との食い違い、対立という問題を解消するためのものである。
これに対し、委員の中から、憲法上・法律上の重大な違反といっても、その実質は、政治的性格を帯びることが多く、これに最高裁判所裁判官が関与することは相当でないし、さらに、反逆、収賄等の重大な犯罪を事由とする弾劾裁判は、首相の有する在任中不訴追の特権との関連からも、司法裁判所への刑事訴追、裁判、有罪確定に先立って行われることとなろうが、そのような時点で行われる弾劾裁判に、司法裁判所の頂点に立つ最高裁判所の裁判官が関与することは相当でないから、弾劾裁判所は、衆議院議員と参議院議員で構成すべきことを提案する意見が強く表明された。
国会議員に限らず民間人など幅広い人材を発掘することができる ただし、立候補の資格要件については議論がある()。
現行制度の下で与党内調整として行われている様々の交渉又は調整が、首相対国会の交渉として表に出る傾向が生まれ、政治過程の公開度は高くなる。