(この制度を使うと、検察、弁護側とも控訴できません。 それが裁判員制度になると、審理する期間が短くなり、また事実認定についても、今までのプロによるものから、素人によるものへの変化がおきます。 その際に裁判官の方がおっしゃるには「民事事件の場合、 1 ヶ月はかかる」そうです。
14どうしても合意に至らなかった場合は再度新たな陪審員を集めて、審理全体をやり直します。
脚注 [ ] []• 裁判長さんと若い男性裁判官と女性裁判官の3人で、役割がある程度あるんです。
子供が受験直前の主婦• 無遠慮な裁判員によって被害者・証人が興味本位の尋問に晒されるおそれがある。
例えば3件の殺人について起訴された被告の裁判では、裁判所は1件ごとに裁判員を6人ずつ、計18人選ぶ。
テレビドラマ [ ]• 詳しくは、をご覧ください。 裁判員は評議室に閉じ込められるわけじゃないですけれども、ほかの人は入れない専用トイレがあるような環境の中で評議をしていくわけです。
17また裁判書に行くのに交通機関が無いと答えた方は、全体の 3. それに対し、日本の裁判員制度は、国連から冤罪の温床となっているとして廃止が勧告されている・密室取調べ・強要の温存など、司法と警察の公正さに欠陥を抱えたまま導入されている。
またこの制度を適用するかどうかは、裁判所次第で、その運用方法によっては国民の民意が裁判に反映されなくなるのではないかともいわれています。
読売新聞 2010年3月10日• 有罪・無罪の判断と刑罰の選択については、裁判員は、裁判官と対等な権限を持っています。
いざというとき困らないために、知っておきたい知識が詰まった本書から、一部をご紹介します。
2009年12月3日閲覧。 70歳以上の人• 「裁判員裁判導入の目的は、死刑判決を下さなくてはならない裁判官の精神負担の軽減が目的」などとも、まことしやかにいわれていた。
3そこまでいくと、逃げられないということもあるんでしょうけれども、逆にそういうふうになったんだから一生懸命やっちゃおうかなと切りかわりました。
、、強盗致死傷、現住建造物等放火、危険運転致死などの事件が対象で、06年の場合は全国で3111件。
国民の負担に関しては、やはり厳しいものがあるでしょう。
有罪の場合には、さらに、法律に定められた範囲内で、どのような刑罰を宣告するかを決めます。
裁判員として職務に従事する期間• 「裁判員〜選ばれ、そして見えてきたもの〜」(2007年) ゲームソフト [ ]• しかし、裁判官のやり方一つでは解決できる道はあるという事は示せたと考えています。 よって裁判員制度が当初の期待通りの効果をなさず、社会の役に立たないといわれています。
11(参考:最高裁判所ウェブサイト) このほかにも様々な質問が寄せられています。 また、「質問票」に虚偽の記載をしたり、裁判員選任手続きにおける質問に対して虚偽の回答をした場合は、50万円以下の罰金に処せられます(同法第110条)。
法務省が想定し得なかった、制度の施行を脅かすほどの不測の事態が続々と発生してしまうという内容。
裁判員になることは辞退できないのですか。
[ ]• 同地裁としては、事前に注意することが事前規制に該当するとして、対応に苦慮している。
それ以降、 「この制度は何のためにあるのか」が私の頭に率直な疑問として残っていました。 そのような人が裁判員に選出されると、裁判員に真面目に取り組むかというところに疑問を感じるからです。
2001年(平成13)6月の意見書において、の一環としてその導入が提言されたもの。
[加藤哲夫] 裁判員制度とは、有権者からくじで選ばれた市民が重大な刑事事件の裁判に参加し、被告が有罪か無罪か、有罪の場合は刑の重さをどれくらいにするかを決める制度。
「裁判員制度の問題点」「憲法問題」「司法制度改革審議会の問題」です。
裁判員として職務に従事する期間• 被告人が発達障害であることを以って刑期延長の理由とした裁判員らの判断は、障がい者への無理解と偏見が司法判断に持ち込まれた事態として法曹界にショックを与えた。
2ただし、有罪の判断をするためには裁判官1人以上が賛成する必要がある。 よってこの意見は私自身が体験した個別のケースに引っ張られて過ぎていると言う批判は避けられないでしょう。
「」 - 作画:、原作:による漫画。
有罪の場合には、さらに、どのような刑罰を宣告するかを決めます。
さらに公判前整理手続から公判までの期間が短くないと国民は参加できないのですが、非常に短いとなると、しっかりとした証拠集めができるのかどうかという問題も生じ、難しいところです。
人に刑罰を科す前に、市民が常識に照らして疑問の余地がないかどうか確認する。 しかし、 国民が裁判所に対して注意をあまり払ってこなかった のは事実だと思います。 そこで、一定の場合には、裁判員を辞退することが認められています。
今までの裁判が民意とかけ離れていたどうかは私には分かりません。 またそこまでは行かなくても、私達が司法の決定に疑いを持つようになれば、判決の意義が薄れ、社会生活の秩序維持に支障をきたします (ただ、二割司法と呼ばれる現在でも、私達の周りには支障が生じていないと考えられるので、そんな事はありえないのかもしれません)。
この請求を受けた人は、この段階で「不選任」となります。
陪審制とは,基本的に,犯罪事実の認定(有罪かどうか)は陪審員のみが行い,裁判官は法律問題(法解釈)と量刑を行う制度です。
(2)何日くらい拘束される? 事案によってさまざまです。