(年金証書・保険証書・預金通帳・実印・銀行印・権利証・契約書類その他・社会福祉協議会が適当とみとめた書類等) 次のものはお預かりできません。 細かい定義の違いはあるのですが、実務上はあまり区別されていないこともあり、本稿ではこれら3つを便宜上同じものとして扱います。
サービスの利用を始めてからも、支援計画を変えたい場合や心配な点があればいつでも相談にうかがいます。
2 については、契約の内容を理解できないほど判断能力が落ちている場合であっても、成年後見人等が代理して契約を行うことが一応可能です。
4 援助の内容を決め、契約をします。
不動産や預貯金の資産運用 大切な書類等の預かり 利用者が希望された場合、大切な書類や預金通帳、印鑑、年金証書などをお預かりし、貸金庫など安全な場所で保管します。
実印や銀行印• 相談からサービスの提供にいたるまで、各地域の社会福祉協議会で働く「専門員」「利用支援員」があなたのところにうかがいます。
この事業の契約はご本人と社会福祉協議会の契約になります。
1時間:800円 通帳を預かる場合はさらに1ヶ月800円• 社会福祉協議会の職員(専門員)が困りごとや心配ごとなどのお話をお聞きします。
様々な福祉サービスについての情報提供・相談• 社会福祉協議会では、このような方々が地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスを利用する際のお手伝いや利用料の支払い、日常的な金銭管理のお手伝いする「福祉サービス利用援助事業」を行っています。
サービス開始後の生活支援員による援助は利用料をいただいています。
また、近年、高齢者や障がいのある方の年金を家族や第三者が勝手に利用するケースやいわゆる悪徳商法・訪問販売の被害にあうケースも目立ってきています。 特別養護老人ホームへの入所契約や病院への入院契約などはできませんが、入所されている方、入院されている方でこの事業で支援をするとは可能です。 (平成31年4月1日より) 山形市社協、米沢市社協、鶴岡市社協、酒田市社協、新庄市社協 寒河江市社協、村山市社協、長井市社協、上山市社協、天童市社協 南陽市社協、庄内町社協、川西町社協、河北町社協、東根市社協 遊佐町社協、真室川町社協、尾花沢市社協、飯豊町社協、高畠町社協 三川町社協、最上町社協、小国町社協、大石田町社協、白鷹町社協 舟形町社協、戸沢村社協、朝日町社協、西川町社協、金山町社協 鮭川村社協、山辺町社協、大江町社協 各基幹的社協には、 「専門員」が配置されており、各市町村の 「生活支援員」とともに事業を展開します。
福祉サービス利用料支払手続き 日常的な金銭管理サービス• 10 利用者が解約したいときはいつでも解約できます。
契約締結審査会の委員は福祉関係者や弁護士、医師などです。
その他、書類や請求書類の整理などをお手伝いします。
本人・基幹的社協・県社協で利用契約を結びます。
不動産の権利証又は契約書類• 福祉サービスの利用については、利用者の自己決定を基本に、必要な福祉サービスの情報提供とサービスの利用援助、権利擁護の推進など利用者の立場に立ったサービスの展開がすすめられています。 通帳や印鑑をどこに置いたか忘れてばかり・・・。
ア.通帳・はんこ・公的書類の保管料は、お1人月額250円(年間3,000円) イ.アに該当しない書類で、社会福祉協議会で必要と認めたものの保管料は月額250円(年間3,000円) (京都府社会福祉協議会ウェブサイトより) 生活保護受給世帯は、利用料が無料になります。 5 契約は誰と結ぶのですか? 5 契約は、「利用者ご本人」と「お住まいの地域の基幹的社会福祉協議会」、「山形県社会福祉協議会」の三者で契約します。
一方「福祉サービス利用援助事業」は、社会福祉法2条3項において社会福祉事業として定義されている名称です。
福祉サービス利用援助事業とは? 福祉サービスの利用については、利用者の自己決定を基本に、必要なサービスの情報提供とサービスの利用援助、権利擁護の推進など利用者の立場に立ったサービスの展開がすすめられています。
サービス内容 福祉サービスの利用援助• 預金の出し入れ 書類等の預かりサービス• また、みなさんが安心して利用していただけるように運営適正化委員会と契約締結審査会の二つを群馬県社会福祉協議会に設けています。
ただし、京都府社協など一部の実施主体(社会福祉協議会)は、現在でもあえて地域福祉権利擁護事業の名称を使っています。
また、このサービスは基本的に在宅で生活される方向けのものです。 厚生労働省のウェブサイトによると、訪問1回あたりの利用料は平均1,200円とのことです。
次のことはお手伝いできません。
住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供・相談• 利用料金 契約するまでの相談や支援計画の作成は無料です。
この事業では日常的な生活費などの金銭管理についてお手伝いをしますが、高額な財産や価格の変動がありうる株券などの有価証券等の書類のお預かりはできません。
この事業はご本人と契約を結んで利用する制度ですから、契約内容が理解できないほど判断能力が低下されている場合は、この事業でお手伝いすることは難しくなります。 契約内容や実際の支援状況を家族の方に報告し、家族との連携を図っていくことは大切です。
8ご本人が亡くなったとき• 生活支援員(社協職員)が「支援計画」に基づいて、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理のお手伝いをします。
「福祉サービス利用援助事業」では次のようなお手伝いができます。
専門員や利用支援員が定期的に訪問して、施設や病院での生活やサービスの利用に関する情報提供や相談、助言、施設や病院などの利用料の支払いなどのお手伝いをします。
1時間を越えた場合は30分までごとに400円追加• 【生活支援員】 支援計画にそって定期的にご本人を訪問し、具体的なサービスを行います。
(3) 書類等預かりサービス ご自身で保管することが不安な場合に、次の大切な書類をお預かりします。 (山形県社会福祉協議会内に設置しています) 運営適正化委員会(福祉サービス苦情・相談センター山形) この事業が適正に運営されているか監督します。 また、近年、高齢者や障がいのある方の年金を家族や第三者が勝手に利用するケースがあったり、いわゆる悪徳商法・訪問販売の被害、リフォーム詐欺などの被害が社会的問題となっています。
日常生活上の消費契約に関する援助 など (2) 日常的金銭管理 日常生活に必要な金銭について、次のお手伝い(援助)を行います。 年金や福祉手当等の受領の手続き• また療育手帳や精神障がい者保健福祉手帳を持っている方、認知症等の診断をうけている方に限ったものではありません。
契約内容が理解できないほど判断能力が低下されている場合は、この事業でお手伝いすることは難しくなります。
必要に応じてお手伝いをします。
しかし、支援に関しては家族などの協力はよりよい支援のために必要な場合があります。
本人に代わっての福祉サービス利用等の契約書署名• 50万円以上の残額がある通帳を日常的に管理する場合は、残額を別の通帳に移していただくなど、社会福祉協議会が管理する通帳が50万円を超えないようにしています。 ただし,この事業は,契約にもとづいてサービスを提供しますので,事業の契約内容について判断し得る能力を有していることが必要です。 本人はもちろん、親族、行政、民生委員、介護支援専門員、福祉サービス事業者の皆様からのご相談にも対応します。
19自宅以外にも、福祉施設や病院に訪問することも出来ます。 また、支援計画にそって定期的に訪問し生活状況を見守ります。
(京都府社協の場合、住民税非課税世帯は利用料が無料です。
3 契約締結ができる能力とはどの程度ですか? 3 まず「契約により自分がどんなサービスを受けることができるのか」「このサービスを利用することで利用料を支払う必要があることを理解できるか」がポイントとなります。
ただし、成年後見制度と日常生活自立支援事業の両方を利用することが認められない場合もあります。