前者は「境界確定の訴え」、後者は「所有権のおよぶ範囲の限界についての訴え」として厳然として区別しており、後者の境界に関する紛争が解決したとき、境界確定の訴えを並行して提起していないと、折角の問題解決の結果を登記の場に反映させることができない場合があります。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 ご存知のように、土地家屋調査士は、皆様の大切な不動産に関する権利の明確化のため、不動産の表示に関する登記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家としてその使命を担い、さらには、今日社会的に表面化している空き家の問題や所有者が不明となってしまっている土地の問題などに取り組んでおります。
尚、2002年10月1日愛知県土地家屋調査士会では正式に立上げを完了しました。
日本土地家屋調査士会連合会は、土地家屋調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、土地家屋調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに土地家屋調査士の登録及び土地家屋調査士法人の登録に関する事務を行うことを目的としています。
令和2年は、土地家屋調査士法(昭和25(1950)年7月31日法律第228号)が制定されて70周年となります。
二、現状認識 土地の境界に関する諸問題は、近時の権利意識の高まり、高度情報社会の到来による基盤情報としての土地情報の整備要請、都市化の促進による土地の高度利用の要請、加えて、境界紛争は人格権の争いとも言われるほど、人々の内面的な問題を包含しているという多 面性が作用して、境界問題に端を発する紛争、或いは直ちに顕在化しないまでも将来問題となるであろうケースが多く見受けられ、一旦紛争になった場合には、その解決には様々な課題とともに裁判の長期化、重い経済的負担がのしかかるのが現状です。
日本土地家屋調査士会連合会 会 長 國吉 正和. 一、はじめに もし突然、お隣の人から、 あなたの塀が越境しているので退けてほしいとか、 境界標が自分の所有地の中に入りすぎていると言われたら、あなたならどうしますか? 我々土地家屋調査士(以下「調査士」という)は、その日常業務を通じて土地境界に関する紛争、或いは未だ紛争に至っていないが境界の不明を原因として、将来紛争になりうることが予想される事例が多数存在することを認識しております。
1しかし、わが国の法制度上では、地番界としての境界(筆界)は不動のものであるとされ、所有権の限界を示す境界とは必ずしも一致しないことが境界問題解決の隘路の一つとなっております。
三、調査士型ADRについて 土地境界紛争の端緒となるのは、所有権の及ぶ範囲の限界としての境界である場合が大部分です。
名称 所在地 電話番号 日本土地家屋調査士会連合会 東京都文京区音羽1-15-15 シティ音羽2階204号 03-3942-0050 札幌土地家屋調査士会 札幌市中央区南4条西6-8 晴ればれビル 011-271-4593 函館土地家屋調査士会 函館市千歳町21-13 桐朋会館3階 0138-23-7026 旭川土地家屋調査士会 旭川市2条通17-465-1 左8号 0166-22-5530 釧路土地家屋調査士会 釧路市宮本1-2-4 0154-41-3463 宮城県土地家屋調査士会 仙台市青葉区二日町18-3 022-225-3961 福島県土地家屋調査士会 福島市北五老内町4-22 024-534-7829 山形県土地家屋調査士会 山形市緑町1-4-35 023-632-0842 岩手県土地家屋調査士会 盛岡市中野1-20-33 019-622-1276 秋田県土地家屋調査士会 秋田県山王6-1-13 山王プレスビル4階 018-824-0324 青森県土地家屋調査士会 青森市勝田1-1-15 0177-22-3178 東京土地家屋調査士会 東京都港区新橋2-20-15-701 新橋駅前ビル1号館7階 03-3573-0587 神奈川県土地家屋調査士会 横浜市西区楠町18 045-312-1177 埼玉土地家屋調査士会 浦和市高砂4-14-1 048-862-3173 千葉県土地家屋調査士会 千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館内 043-227-7839 茨城土地家屋調査士会 東茨城郡内原町大足1078-1 029-259-7400 栃木県土地家屋調査士会 宇都宮市小幡1-4-25 028-621-4734 群馬土地家屋調査士会 前橋市大友町1-6-6 027-253-2880 静岡県土地家屋調査士会 静岡市七間町3-4 七間町ハイム905号 054-253-5253 山梨県土地家屋調査士会 甲府市北口1-1-3 055-251-6037 長野県土地家屋調査士会 長野市大字南長野妻科399-2 026-232-4566 新潟県土地家屋調査士会 新潟市出来島1-5-55 025-281-4433 愛知県土地家屋調査士会 名古屋市東区主税町2-3 法務総合ビル6階 052-971-4230 三重県土地家屋調査士会 津市上浜町6-155-1 059-227-3616 岐阜県土地家屋調査士会 岐阜市田端町1-12 058-245-0033 福井県土地家屋調査士会 福井市下馬2-314 0776-33-2770 石川県土地家屋調査士会 金沢市新神田3-9-27 076-291-1020 富山県土地家屋調査士会 富山市牛島新町8-22 0764-32-2516 大阪土地家屋調査士会 大阪市中央区北新町3-5 06-6942-3330 京都土地家屋調査士会 京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439 075-221-5520 兵庫県土地家屋調査士会 神戸市中央区多聞通3-3-7 コウベセンタービル8階 078-341-8180 奈良県土地家屋調査士会 奈良市東紀寺町2-2-16 0742-22-5619 滋賀県土地家屋調査士会 大津市末広町7-5 077-525-0881 和歌山県土地家屋調査士会 和歌山市三番丁40 0734-25-2906 広島県土地家屋調査士会 広島市中区上八丁堀8-23 林業ビル5階 082-222-2003 山口県土地家屋調査士会 山口市惣太夫町2-2 0839-22-5975 岡山県土地家屋調査士会 岡山市南方2-1-6 086-222-4606 鳥取県土地家屋調査士会 鳥取市西町2-419 0857-22-7038 島根県土地家屋調査士会 松江市南田町26 0852-23-3520 香川県土地家屋調査士会 高松市丸の内9-29 087-821-1836 徳島県土地家屋調査士会 徳島市出来島本町2-42-5 088-626-3585 高知県土地家屋調査士会 高知市越前町2-6-25 088-825-3132 愛媛県土地家屋調査士会 松山市南江戸1-4-14 089-943-6769 福岡県土地家屋調査士会 福岡市中央区舞鶴3-3-4 ライフピア舞鶴201号 092-741-5780 佐賀県土地家屋調査士会 佐賀市城内2-14-7 山林会館2階 0952-24-6356 長崎県土地家屋調査士会 長崎市興善町4-4 朝日産業交通ビル2階 095-828-0009 大分県土地家屋調査士会 大分市城崎町2-3-10 097-532-7709 熊本県土地家屋調査士会 熊本市渡鹿3-14-21 096-372-5031 鹿児島県土地家屋調査士会 鹿児島市鴨池新町1-3 司調センタービル3階 099-257-2833 宮崎県土地家屋調査士会 宮崎市旭2-2-2 0985-27-4849 沖縄県土地家屋調査士会 那覇市泉崎2-1-4 大建ハーバービューマンション401号 098-834-7599 簡裁代理等認定司法書士. 我々日本土地家屋調査士会連合会(以下「日調連」という)は、その具体化のため、平成13年度から 東京・大阪・愛知をモデル会に指定し、裁判外で境界紛争を解決する組織の試行に着手し、随時、その実施会を拡大する計画です。
医事紛争、建築工事紛争、工業所有権に関する紛争等では既に裁判外での各種紛争解決制度が機能していますが、 土地境界紛争にこそADR制度がその効果を発揮するであろうことは政府、立法者、司法関係者、学者、研究者間においても一致した意見であります。
相談センターは常設機関とし、次の専門部門を置く。 四、制度の基本設計(別図参照) 1.組織・機構の名称は『境界問題相談センター』とする。
今日までの土地家屋調査士の歩みを振り返るとともに、土地家屋調査士として依頼者・市民の皆様に対して何ができるのかを、改めて考える機会にしたいと思います。 日本土地家屋調査士会連合会 境界紛争解決のためのADR 裁判外紛争解決制度 創設へ ~ 調査士型ADR:境界問題相談センター構想の骨子 ~ 日本土地家屋調査士会連合会(会長 西本孔昭)は、土地の境界に関する専門家、唯一の国家資格者であるという自覚のもと、その専門職能を活かした社会貢献の一策として、裁判外で紛争を解決する制度(Alternative Dispute Resolution 以下ADRという)の創設へ向けてその試行を開始しました。
1) 相談部門 (クリックで拡大します[265KB]) 当該事案の調査分析、対応部門間の調整、助言 2) 斡旋・調停部門 調査士・弁護士等による斡旋、解決を図る 3) 調査部門 資料調査担当、現況調査・測量担当 4) 境界鑑定部門 鑑定測量の実施、解析、公法上の境界の鑑定 3.民事訴訟法における境界確定訴訟との 関係においても、訴訟提起の前置機関 としての機能を果たし得るよう検討する。
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このような状況を踏まえ、現行裁判制度の隘路を補い、境界紛争の迅速な解決を図りながら、裁判制度と並ぶ解決方法としての選択肢を当事者に提供し、市民と専門家が協働してその解決を図ることを目指して『調査士型ADR(境界問題相談センター)』の試行を 開始しました。 『調査士型ADR』は、迅速・公平・廉価なシステムであり、また、不動産登記制度と完全にリンクすることにより、国民の権利擁護に資すると共に、広く国民生活の安定に寄与するものであることを志向しています。
政府では、司法制度改革論議の中心課題の一つとして、裁判の迅速化をはかることと同時に、専門的知見を要する事案については専門職能の裁判制度への活用、さらに裁判外で紛争を解決する手法実現の促進等が議論されてきました。 4.制度創設・運営に伴う必要な法整備を 同時に検討する。
8そして、私ども土地家屋調査士と行政機関、関連士業、関連団体そして市民の皆様との「つながり」を大切に、更なる制度の発展に努めていきたいと思っています。 この様な土地の境界に関する身近で且つ重要な問題が起きた場合、裁判という手段に訴える前に、より簡易で迅速・廉価に解決できる手法を提案しましょう!というのが調査士による 『境界問題相談センター(ADR)』構想です。
これからも、皆様方の生活の安定と向上に資するため、日々精進し期待に応えられる土地家屋調査士であるために、全国50の土地家屋調査士会と共に役員一丸となって努力してまいりたいと思っております。
2.相談センターのスキーム 現に境界紛争の有無に関わらず、将来の紛争を予防するためなどを視野に入れ、境界問題について広く国民の相談に応ずること等を目的として、公法上の筆界のみならず、所有権の及ぶ範囲の境界についての紛争を解決できる機能を併せ持つ制度として設立する。
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