でも、上記のような変更であれば、医師も納得してくれるでしょう。
その他特記すべき事項(薬剤保管状況等) これらをしっかりと記載して、所定の方法(FAX、郵送など)で医師に提供しましょう。
なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に 月1回に限り算定する。
careerjet. しかし、この問題は考え方を1つ変えるだけで解消することができます。
ちなみに、病院へ情報提供する場合は1、2ともに月1回しか算定できませんが、 複数の病院へ情報提供する場合は、それぞれの病院に対して月1回ずつ情報提供料を算定できます。
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そこで、今回は服薬情報等提供料のポイントを簡単にと整理したいと思います。
このような場合も服薬情報等提供料を算定できるか、これも「服薬状況の確認及び必要な指導 」に該当すると考えられるため、算定できると考えられます。
ジョブメドレー• 「報告タイプ」と違い、医師が薬剤師の提案に対して受け入れるかどうかの判断をしやすいよう、状況、背景、評価、提案など情報を整理して記載するよう意識しましょう。
服薬指導後に新たに発表された、緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報などの情報を提供する• 服薬情報等提供料1 病院からの求めがあり、患者の同意を得た場合に算定できる。 関連記事 関連する病院の点数 今回の改定では病院との連携が一つのテーマになっているので、それに関連する病院側の点数を紹介します。
17薬局としての取り組み いろいろ解説してきましたが、それでも慣れるまではトレーシングレポートを提出することに対して心理的ハードルがあると思います。 アドヒアランス向上のための提案 等があり、服薬指導中に気付いた問題点について、薬剤師の視点から提案を行います。
2-1.「保険医療機関へ情報提供」にチェックがある 処方箋の保険薬局が調剤時に 残薬を確認した場合の対応として、 情報提供にチェックがある場合は医師の指示があるとみなします。
また、少しでもお薬代を安くしたいと言う人には一包化指示をなくしてもらう提案もありです。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
セイコーメディカルブレーン• レセプト摘要・薬歴の記載コメント 例)〇〇医薬品について、患者に情報提供し状況を医師へFAXで情報提供した。 これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
あらかじめ伝えておきましょう。
服用期間中の患者に重大な影響を与える新たに知り得た情報とはどういうものか。
要件に加えられてから焦っても遅いんです。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。 もし効率よく薬局情報を収集したいなら「 」を利用するのが1番。 区分15の5 服薬情報等提供料(2)服薬情報等提供料は、以下の場合に算定できる。
9薬歴に基づき、新たに認められた一部の併用薬、飲食物との「相互作用」や「警告」、「禁忌」などの重篤な副作用の追加などが、服用期間中の患者に重大な影響を与えると判断される場合を想定している。
当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等• 先輩薬剤師はぜひ、率先してトレーシングレポートを書きましょう。
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まとめ 服薬情報提供料の概要や算定する際のポイントについて、解説していきました。
3.医師の指示がなく算定する場合 どのような場合で算定できるのか具体例を3つご紹介します。 最後に 最後に、服薬情報等提供料1と2の違いをまとめておきます。
17これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。 なお、患者の自覚症状の 分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」 厚生労働省 等を参考とする 厚生労働省告示. 【医師への情報提供内容】 セルベックスのようなカプセル剤は服用しにくいと悩まれているようです。
そして、あわせて根拠を明示するようにすれば、医師から「読んでよかった」と思ってもらえるトレーシングレポートになるはずです。
ただこの場合、患者の同意を得るという観点から考えると難しい状況であると言えます。
用法変更の提案 患者さんのコンプライアンスをあげるために用法変更の提案をしましょう。
なお、保険医療機関の名称については、注1の場合においては、服薬支援料の必要性を確認した保険医療機関の名称を、注2の場合においては情報提供をした保険医療機関名をそれぞれ記入すること。
4よって「残薬あり」と医療機関にFAXした場合は「医療機関の求めがあった場合」に該当すると解釈できるため「服薬情報等提供料1 30点」を算定することができます。
注2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。
副作用が考えられる• 引用元: 月に算定できる回数が異なる 1は月に1回しか算定できないのに対して、2は算定制限がありません。
以下、算定条件の全文です。
患者さんからの自覚症状を聴取して、『』と照らし合わせてください。 因果関係があるかもしれないので、次回診察時にお役立てください。
しかし、そんな狙い撃ちだけをしているようであれば、地域支援体制加算に必要な算定ノルマは絶対に達成できないと断言させていただきます。 薬剤師からみた本情報提供の必要性(薬剤師が必要性を認めたときのみ)• (11)電子的方法によって、個々の患者の服薬に関する情報等を保険医療機関に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成25年10月) を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HPKI:HealthcarePublicKeyInfrastructure)による電子署名を施すこと。
医師が要点を把握しやすいように、現場の薬剤師が工夫を凝らした。
ここでは、私が経験してきた具体的な事例をいくつか紹介していきます。
薬剤師の判断で情報を提供した場合は20点、病院の求めにより情報を提供した場合は30点を算定することができます。
実は寝る前の薬は飲んでないんだよね• 件数だけでなく、内容にも変化が生じている。
1 服薬情報等提供料1 30点• ア 患者又はその家族等の求めがあった場合、患者の同意を得て、次に掲げる情報等の内容について、患者又はその家族等に対して速やかに提供等し、当該情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を次回以降の来局時に行った場合。
詳細は厚労省が示した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(2017年4月14日)に記載されているので、参考にするとよいだろう。
日経DIも業界ニュースが読みやすい形で配信されています。