{ 侵略か、自衛かの国際法上の定義は不明確であり、不戦条約ではそれを決定するのは当事国 自己解釈権 という前提にたっていたから、すべての戦争は自衛戦争となり得るので、この角度からみることは適切ではない。 ただご同情申しあげるだけで、わたくしには何もできません。
一人の研究者として謝意を表したく思う。
『パール判決を問い直す』62P• 野呂浩「パール判事研究 : A級戦犯無罪論の深層」、『工学部紀要. 」2008年11月号• 中島著には『平和の宣言』からの引用に際し恣意的削除が見られることなどを主張した。
「平和に対する罪」は犯罪ではないというのである。
輸送機関もなく、また食糧も入手しえなかったために止むをえなかったという理由でこれを弁護しようと試みられたのである」 )として、その弁護が事実であったとしても正当化できる物ではないとし、「灼熱の太陽下、120キロメートルにわたる9日間の行軍の全期中、約65,000名の米国人およびフィリピン人俘虜は、その警備員によって蹴られ殴打された。
「正論」10月号 65P• 2007年8月に放送された『「パール判事は何を問いかけたのか」』に出演• そして弁護方法の対立に関して、必ずしもが個人弁護、清瀬が国家弁護という解釈は当たらないとし、ブレークニが弁護したやも「国家弁護」より「個人弁護」に力を置いたとは言えず、「国家弁護と個人弁護」の対立は東京裁判の神話であり、明確に「国家弁護」の論陣を張った東條英機を除いて、の回想録に書いてあっても区別は判然としないとし、「個人弁護」派の重鎮と見なされた(被告担当)が「侵略戦争とかとかいう区別いかんにかかわらず、国際法はそれを処罰することはできない、というのがわれわれの立場でした」と、日本の戦争が自衛か侵略か、という政治的意味に関わらず「全部を無罪と主張」しており、これは国家弁護そのものではないだろうかと主張。 パルは法廷や図書館に通う以外は帝国ホテルの自室にこもって大量の裁判記録と文献を分析し、意見書の執筆を続けた。
「本」2月号• 所在:京都霊山護国神社(東山区) (刻字) 壁面右手: 「時が熱狂と偏見をやわらげたあかつきには、また理性が虚偽からその仮面を剥ぎとったあかつきは、その時こそ、正義の女神は、その秤の平衡を保ちながら、過去の賞罰の多くにその所を変えることを要求するであろう。
その任務は、両司令部の共同作戦の統一にあった。
平成13年、• , p. 、らの招聘により、世界連邦アジア会議に参加。
… 12月17日、松井大将は南京に入城して、初めてあれほど厳戒したのにかかわらず、軍規風紀違反のあった旨を報告によって知った。 病気あるいは疲労のために行進から落後した者は、射殺され、あるいはで刺されたのであった」 として「本官は、このできごとがすこしでも正当化しうるものであるとは考えない。 2014年8-9月に来日した首相も、9月1日に開かれた首相との夕食会の中で、「インド人が日本に来てパール判事の話をすると尊敬される。
もう真実は世界であきらかになっているのですから、わたし達日本人は、 そのことを自覚しなければなりません。 それなら賛成だ。
インドはにイギリスから独立している。
しかし東京裁判 において法の真理を蹂躙してしまったために《中立裁判》は開けず、国際法違反であるこの細菌戦ひとつ 裁くことさえできないではないか。
, p. 』2008年1月号でパル判決研究のあり方を泰然と正しく説いたので、それで決まりだと思っている」とこれを支持した。
一方、南京事件などの残虐行為については、法の存在は認めるものの、検察側の立論や証拠が不十分だからとの理由で無罪と判定した。 彼らが観光旅行や宴席にあるとき、博士は部屋にこもったまま調査と著述に専念した。
5… 司令官は軍の軍規風紀の実施のために与えられている機関の有効な活動に当然依存し得るのである。 ヒンドゥー法を専攻。
」と漏らしたという。
彼らは文明に対し宣戦を布告しました」「国家自体は条約を破るものでなく又公然たる侵略戦争を行ふものでもないと云う事を再三再四強調する必要があります。
そしてパール自身も、この枠組みに基づいて「全員無罪」の判決を出したのが東京裁判という史実であるとする。
レーリンクの語るパールがインド軍に参加していたことに関しては、が存在した時期にパールは既に50代後半という高齢であった事、この時期にパールはカルカッタ高等裁判所判事、カルカッタ大学副総長に就任していること、東京裁判判事に選ばれた理由は、表立ってイギリスに反抗的態度を取っていなかった事が理由の一つとされており、反英独立を掲げたインド国民軍にパールが実際に属していたかは疑問の余地がある。 また アジアへの侵略戦争は欧米がしていたの は明らかです。 また、その頃になるとパール博士の主張が国際法学会でも取り上げられるようになり、ついにイギリスでも、「パール氏の主張が絶対的に正しい」と言われるようになっていた。
2人文・社会編』31 2 、東京工芸大学、2008年、 43-49頁、。
その席上ある人が「同情ある判決をいただいて感謝にたえない」と挨拶したところ、博士は直ちに発言を求め 「私が日本に同情ある判決を行なったと考えられるならば、それはとんでもない誤解である。
多数派の判決の分量を上回る。
この中では、非戦闘員の生命財産の侵害が戦争犯罪となるならば、を決定した者こそを裁くべきであろうとしている 七部 この部分はパールが裁判に対して行った勧告である。
は、パールは日本のアジアへの進出の正当化、乃至日本に対しての同情心で個別反対意見書を提出したのではなく、で裁かれた裁判自体の公平性を批判する為にこの言葉を述べた。 こういった前提次項に疑問を投げかけて 裁判に流動性を持たせた人物が パール判事(インド)です。
12東京裁判研究会編• どちらも偏っているからである」と、パール判決への評価は低い。 純粋法学は、帝国の侍女と化した法学理論から政治性などを除去しようとする理論であって、法実証主義の系譜の中では、「特殊ケルゼン的法実証主義理論」とも言えるものであった。
着任してわずか2ヵ月、他の十判事が共に談ずるに足りないと悟るや、彼らと一切の交渉を断って帝国ホテルの自室に閉じこもった。
中島のケルゼン痛罵など、ケルゼン自身が『純粋法学』発表時点に当然に考慮していた点であり、所詮は、法(法律)観の相違でしかない。
これまで日本が外 交でアメリカと話し合って、戦争回避を続け ていたのですが、突然突き付けられました。