せっかく裁判が公開されている(もちろん無料で)のですから、一度は本物の裁判をみておいて損はありません。 双方、譲らぬ主張だが、ここで裁判官からの和解勧告となる。
5また、民事裁判は基本的に書類のやり取りですぐに終わるようなものが多いようです。 このような実際の現場から、現実の多くの裁判は、0と1を決定付けるために行われるのではなく、裁判官の心証を睨みながら量刑や金額をめぐる微妙な綱引きが行われる場であることを実感します。
相手が損害賠償を求めて来た裁判で、自分も相手に別の損害賠償を求める事は可能でしょうか? 別の損害賠償であるならば、別に相手を提訴して別の民事裁判でなければ損害賠償を請求出来ませんでしょうか? 例えば、相手が損害賠償で自分を提訴した場合、 自分が相手に別の損害賠償を請求したら、相手の損害賠償が相殺される事などはあり得ますか? 裁判官の判断で、相手が自分に損害賠償を求めているが、相手にも別 の損害賠償で自分に支払わなくてはいけないと判断して、賠償はしなくていいとなる事はありますか? それともやはり、一つの裁判では一つの損害賠償の判決がでて、それが終わったら、または同時に別に相手を提訴して損害賠償請求をする事になるのでしょうか? 分かりにくい質問ですみません。
なぜなら、東京・横浜・名古屋・大阪・福岡の各地方裁判所では給料未払い・解雇などをはじめとする労働事件を専門に、あるいは集中させて扱う部を持っているからです。
事件の詳細等は,各法廷の掲示板に貼付されている「開廷表」をご覧ください。
刑事裁判・・・罪を犯した疑いのある人を有罪か無罪かを、そして有罪の場合どういった刑罰にするかを決める裁判 どちらも傍聴することはできますが、はじめは刑事事件を傍聴するのがよいと思います。 傍聴して面白いものではありません。
これは原告被告とも出頭していて、両者が出した準備書面や書証の確認、裁判所から出頭者への簡単な質問や指示、次回の期日を決める姿が見られます。
おすすめは地方裁判所 ではどの裁判所で傍聴するのがいいかというと、こだわりがないなら 地方裁判所が無難です。
『法廷傍聴へ行こう』27ページ以下では事件表ということばをつかっていますが、今は開廷表としている裁判所が多いと思います。
事件番号は裁判所ごとに毎年1号から順に番号を振っていくようになっています。
一般人にはあまり馴染みがない場所なので、独特の雰囲気があって緊張感がありました。 裁判の傍聴方法 裁判というのは、きっちりと予約しなければならないかと思っていましたが、予約は要りませんでした。 傍聴席は基本的にどこに座っても問題ありませんが、おすすめなのは 前列の座席です。
6また、筆者自身がお客さまと一緒に証拠調べの傍聴を行って、筆談で内容を解説したりその尋問のいいところ、悪いところを説明することもあります。
裁判所はというものを配布していますので、参考にしてみてください。
そういった場合は、あらかじめ混雑を予想して、 傍聴券(ぼうちょうけん)がないと傍聴できないように制限が行われる場合があります。
裁判って、私たち一般人には縁が遠いものだと感じますよね。
情状証人とは、被告人の刑罰を軽減するために情状酌量を求めたり、再び罪を犯さないように責任を持って監督することを裁判官に証言する人です。 1 憲法は裁判の公開をどのように定めているのか 実は、憲法をみてみると、裁判の公開について、(条文が少ない憲法にしては)かなり詳しく定めていることがわかる。
11受付の人がロビーにいない裁判所の場合は、玄関のすぐ近くに書記官室(訴状などの書類を提出する場合に受け付けてもらうところ)があるので、そこで聞いてみればよいでしょう。 筆者の事務所では主に、代理人を立てずに本人が直接裁判所に出頭して手続きをすすめる『本人訴訟』の支援にあたっています。
民事裁判とは私人同士で行われる裁判で、日常で起こる法律上の問題を解決するために行われます。
これは判決出ても支払われないパターンぽい。
様々な刑事事件の中でおすすめなのは、 身近で起こりうる小さい事件の裁判です。
民事訴訟の傍聴をするならば民事部のファイルを探さねばなりません。
面会に行ったとき、被告人の様子はどうだったか?• 退職金 退職金の支払いを請求するもの。
公判が始まる前に、事件の内容や被告人の生い立ちなどが説明されるので、どういう事件なのかが分かりやすいからです。
前回に続いて今回は、いくつかの民事裁判の様子をお伝えします。
少なくとも傍聴にでかける目的地としては、簡易裁判所だけがある裁判所に行くべきではありません。 ここで、ちょっと憲法の教科書をみると、裁判の公開は、「裁判の公正を確保するために、その重要な部分が公開される必要がある。
6原告欄には見覚えのある金融機関名称などが並ぶ。
裁判の手続きを細かくみていくと難しいですが、はじめはあまり難しく考えず気楽な気持ちで傍聴に行ってみてはいかがでしょうか。
私が東京地方裁判所に行ったときは、約6~7割くらいの人がスーツ姿でした。
窃盗 小さい事件の裁判は1回目の公判(新件)で最終的な判決が宣告されることもあり、刑事裁判の流れが把握しやすいからです。
これは、裁判が公開され、実際に、裁判が公正に行われていることが国民に知られることを通じて、裁判に対する国民の信頼も高まるという意味であろう。
証拠調べの期日では原告または被告が申請した証人や、原告・被告本人が尋問されます。 それにしても、わたしたちは、なぜ裁判を傍聴できるのだろう。
その後、反対側の当事者または代理人からその証人への尋問がなされます。
原告によると、被告は原告の女性を突然解雇し、通告以降に給与が未払いであるだけではなく、時間外労働が支払われない不規則な勤務状況が常態化していたとのこと。
後は特に持って行くものはありません。