記入枠の文字は機械で読み取りを行います。 まとめ 「選任届を書くのは何だか難しそう」と感じるかもしれませんが、入力支援サービスを利用すれば簡単に作成できます。 虚偽報告になるやもしれません。
つまり、業務時間の大半を外での作業に費やしているなど、「普段からオフィスや事業場を利用していない従業員」は、前述した50人から除外して良いということです。
所轄都道府県の労働局長に申し出て、代理の者でも問題ないか確認してみてください。
その他厚生労働大臣の指定する業務 衛生管理者の資格は、都道府県労働局長の免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等とされています。
衛生管理者を選任しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。
事業場の規模 常時使用する労働者数 衛生管理者の数 50人~200人 201人~500人 501人~1,000人 1,001人~2,000人 2,001人~3,000人 3,001人以上 1人 2人 3人 4人 5人 6人 また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。
事業場の情報 産業医を設置する事業場の名称、所在地、電話番号、労働者数を記入します。
2.書類の添付漏れに対する注意喚起• 高等学校又は中等教育学校を卒業した後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者 3. 衛生管理者 1 衛生管理者の選任 衛生管理者は、 により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。
業 種 事業場の規模 常時使用する労働者数 建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 300人 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人 上記以外の業種 2,000人 3 選任すべき者の資格要件 1 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させるもの 3. また、衛生管理者はその事業場に専属の者を選任しなければなりません。 事業の種類 事業場の分類が分からない場合は、以下のページを参照してみましょう。
昔からの付き合いやしがらみがある場合、産業医を変更したくても解任が難しいこともあります。 法律上の罰則規定は14日以内に選任するかどうかにかかっており、届け出をすること自体に具体的な期限が定められてはいません。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
業 種 事業場の規模 常時使用する労働者数 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業 物の加工業を含む。
安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期点検 3. 労働者の負傷及び持病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成 7. 非専属」で提出すると当然認められないということになってしまいますでしょうか 以上、よろしくお願いいたします。
[2] 又は の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
の入力支援サービスであれば、インターネット上のプログラムで入力を行えるため、必要事項を記載した状態で印刷可能です。 ア 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置 イ 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備 ウ 作業の安全についての教育及び訓練 エ 発生した災害原因の調査及び対策の検討 オ 消防及び避難の訓練 カ 作業主任者その他安全に関する補助者の監督 キ 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 ク その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置 衛生管理者 関連法律:労働安全衛生法第12条 労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条 1 衛生管理者 労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
次回以降に活用される場合は、ご自身のパソコンに保存ください。
〔労働安全衛生法第13条(労働安全衛生法施行令5条等)〕 1. 記入の必要がない部分は空欄にしておきます。
【記載例有り】従業員が50人になったら…衛生管理者の手続き方法 社労士黄金旅程. 安全管理者 関連法律:労働安全衛生法第11条 労働安全衛生法施行令第3条、労働安全衛生規則第4条等 1 安全管理者 労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
関連記事 2.衛生管理者の届出義務について 衛生管理者を選任したら終わりではありません。 選任届のダウンロードは以下のリンクから行えます。
16業 種 事業場の規模(常時使用する労働者数) 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 100人以上 製造業(物の加工業含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人以上 上記以外の業種 1000人以上 (注)例えば、製造業の本社等で製造等を行わず、いわゆる本社機能のみを有する事業場は、「その他の業種」に含まれます。
1-2.選任が必要な職場 50 人以上の従業員を常時働かせている職場では衛生管理者を配置しなくてはいけません。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
その他厚生労働省労働基準局長が定める者(安全衛生推進者等養成講習を修了した者など) 4. 過去のデータを保存できるため、2回目以降の入力もスムーズに行えます。
各号に掲げる業務(参考)• 保存義務のある書類を紛失・処分する• 5em;font-weight:bold;color: 24ade2;line-height:. ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。
厚生労働省のWEBサイトから報告書をダウンロード可能です。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
その際には、以前の産業医の辞任と新しい産業医の選任届を提出する必要があります。
作業環境の点検(作業環境測定を含む。
大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業後2年以上、または高等学校における理科系統の正規の課程を修めて 卒業後4年以上、産業安全の実務に従事した経験を有する者 2. 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等有害な放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所に おける業務などに常時30名以上の従事させる場合は、衛生管理者のうち1名を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する こととなっています。 安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計の作成に関すること。
6ア 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場 イ 一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場 3 選任すべき者の資格要件 医師であって、次のいずれかの要件を備えた者 ア 厚生労働大臣の定める研修 日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座 の修了者 イ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの ウ 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者 エ 平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者 経過措置 4 産業医の職務 1 産業医は、主に次の事項を行うこととされています。 多くが生命・財産を守るためであり、特殊な技能や知識がなければ安全に業務を遂行できない仕事などで選任義務が発生するのです。
ア 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること イ 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること ウ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること エ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること オ その他労働災害を防止するため必要な業務 ア 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
きちんと選任報告をして認可を受けないと、選任義務を怠ったケースと同様の処罰を受けます。
但し、行政通達上では、御社のように危険業務以外の事業所であれば自社の労働者以外でも衛生管理者としての資格を有し、かつ当該事業場に常駐する等の条件に該当すれば例外的に選任が認められることになっています。
提出後に、選任届の内容は機械で読み取られます。 まずは産業医の選任手続きについて、全体の流れを見ていきましょう。 衛生管理者の職務 衛生管理者は、主に次の業務を行うこととなっています。
14[4]労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備• 1.誤入力・未入力に対するエラーメッセージの表示• 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 〔労働安全衛生法第12条(労働安全衛生法施行令4条等)〕 1. 安全管理者 労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに 「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生管理業務のうち、 安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。 衛生管理者の選任は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
3 選任すべき者の資格要件 事業場の業種ごとに選任しなければならない免許等保有者は、次のとおりです。
衛生管理者 労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ 「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る 技術的事項を管理させることとなっています。
産業医 労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから 「産業医」 を選任し、事業者の直接の指揮監督の 下で専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。