令和3年6月15日(火曜日)23時59分までに申請を完了してください。 )に支給します。
1また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。 ただし、1月10日(日曜日)と1月11日(月曜日・祝日)は開設します。
申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却しません。
本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先 協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局) 075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。
おいしい食事を提供してお客様に笑顔になってもらい、お客様の免疫力を上げていければ良いですね」 緊急事態宣言が明けてからの客の動向に変化が見られたと泊さんは語る。
いずれも支給条件として、対象期間の全期間を通じて営業時間を短縮することが求められる。 同ステッカーの交付を受けていない場合は、次のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。 「 コロナのような状況になれば、私のような自営業は本当に弱い立場。
9時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
準備の都合等、特別な事情があり4月25日(月曜日)から休業要請等に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から休業要請等に応じたことが必要です。
緊急事態宣言が関東に発令されてから1週間が過ぎましたが、効果の兆しが見えず感染者は減少していないのが現状です。
というか、そうしないと人の流れが抑えられないっていうのもなんか悲しいですよね・・・。
多くの皆さまから申請をいただいており、早急にお支払いができるよう全力で事務を進めているところです。 審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。 向日市の飲食店店主(36)は「経営面は苦しいが、営業時間をその都度変えていてはお客さんが振り回される」と話し、先月に時短要請が解除されて以降も午後8時までの時短営業を続けてきた。
4注:設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(写し)又は法人設立届出書(写し)を提出してください。 「京都は3月後半から桜のシーズンに差し掛かり、おそらく人は増えてくると思います。
緊急事態宣言を2月末までの延長検討もされており、飲食店支援のあり方が問われている。
できるだけ、WEB申請をご利用ください。
申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。
京都府より、支給要件の一部変更が発表されました。 マスクをしてない人とか個人に向けた対策を取らないと、結局いたちごっこになるのでは」と疑問を呈した。
20なお、協力金の支給は、 各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。
協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。
学校での対策には限界があります。
以下は受付時の内容です。 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:4月5日~4月11日実施分 山城・乙訓地域:4月5日~4月24日実施分) 令和3年5月14日(金曜日)午後1時から申請受付を開始します。 週末は15時からのご予約もあったりするので、5時間営業でなんとかやっていってます」 行政の補償や対応については一定の評価をしつつも、複雑な思いを口にする。
13(4月9日変更) まん延防止等重点措置の適用により、本ページを一部変更しました。
こちらにおいては、情報が入り次第随時更新していきたいと思います。
撮影:横山耕太郎 「毎日6万円の協力金をもらえるので生活は全く困らない。
の交付を受けていること。
一方で、個人経営の小規模な飲食店によっては、1日6万円の支給額は、普段の売り上げの数倍に相当する店もあるのが実情。 店は休業中だが、この日は店の空気を入れ替えるために店に来たという。
14当初、東京都は協力金を支払う対象を中小事業者に限定していた。 (注)• 対象の地域では、飲食店での酒類の提供は午後7時まで、営業は午後8時までの時短営業を要請している。
を掲示または業種別ガイドライン等を遵守していること• ) 一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人等 (注)常時使用する従業員の定義はをご確認ください。
夜8時以降の不要不急の外出自粛 京都府HP 24時間営業をしている一部のファミレスなどは、早くても午前5時からの営業ということになりますね。
東京・六本木の「ミートマン」では、翌朝5時までの営業を開始。
申請書類が全て確認できれば、支給のための審査を行います。 埼玉・千葉・神奈川・愛媛・岐阜・三重・群馬・石川・熊本・沖縄の10県には、「まん延防止等重点措置」が適用中だ。
日々状況が変化しているが、現時点での各都府県の時短営業要請と協力金の状況を改めて紹介する。
)は、を参照)に対し、令和2年12月17日(木曜日)に(以下「時短要請」という。
遊興施設においても午後8時までと時短営業になり、イベントなどもかなり限られてくると思われます。
この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。