また、社会保険の加入が建設業許可の要件とされたことで、社会保険未加入の事業者についてはその対応が必須となります。 そうなると、新しい許可が下りるまで作業が止まり、空白期間ができてしまいます。 公布日と施行日は、それぞれ次のとおりです。
19では現行の経営業務の管理責任者要件と比較し緩和されたポイントを紹介します。
なお、国交省では、策定する基準のイメージをまとめています。
ほとんどの方は改正前から設けられている「役員や個人事業主の経験5年」で要件をクリアする事になり、今回の改正の恩恵を受けるケースはそこまで多くないと思われます。
しかし、現場によっては許可証を提示するスペースがなかったり、人目に触れない場所に提示しても意味がないのではないかという声があり改正されました。
そこで今回の改正で、限られた技術者を効率的に配置できるように技術者配置の要件が緩和されることになりました。
施行時期は令和元年6月から1年6ケ月を超えない時期で施行されます。
現在、中央審議会では、ワーキンググループが設置され、基準を検討しています(2020年7月30日現在)。
現場に掲げる建設業許可証の掲示義務を元請のみとする。
共通 4 表紙(変更届) 閲覧用、 非閲覧用のどちらかに〇をしてください。 建設業許可の要件は非常に細かいので、許可取得を検討されている建設業者様は専門の行政書士にご相談することをオススメいたします。 ただし、元請業者は、元請とすべての下請けの関係を示した 施工体系図を別途作成しなければなりません。
12施工体制台帳の電子的な取扱について(第14条の2、第14条の4関係)• 建設業に関し、2年以上の役員等としての経験を有し、かつ、3年以上の役員等または役員等に次ぐ地位の経験がある者• (ちなみに許可番号も変わります。 このため、「建設業の働き方改革の促進」「建設現場の生産性の向上」「持続可能な事業環境の確保」の観点から、建設業法・入契法を改正しました。
規則第7条第1号ロ 2 同上• 全ての申請の際には社会保険に加入していることを確認できる資料の提出が必要です。
個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が5人以上の場合に、健康保険、厚生年金保険が原則対象となります。
正本と副本を必要部数作成し、日付の記入、県収入証紙の貼付等、書類を 完全に整えた上で、後述の提出先(送付先)に提出(送付)してください。
- 下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合は設置を不要化。 そして、事業譲渡や相続の際に許可が承継できるようになりましたが、認可申請の際に要件をクリアできていなければ許可は承継できないので注意が必要です。
適切な社会保険への加入義務 建設業界は近年で社会保険への加入にとても厳しくなりました。 ただし、経営管理責任者との兼務はできません。
従業員が 5名以下の個人事業主の場合は、そもそも 適用事業所ではないので、社会保険の加入義務はありません。
ちなみに、『建設業の許可票』の 材質について、お客様から質問を受けることがたまにあります。
どのような経験が必要なのかあまりイメージできないかもしれませんが、例えば、個人事業主の右腕として長年サポートしてきた親族などがいい例です。
事業譲渡契約書等でもで確認します。
今後も、建設業は、いわゆる地域の「守り手」として活躍されることが期待されており、建設業者が活躍しやすい事業環境を整えることが必要とされています。 他業種の役員経験でも一律5年でクリア 今回の改正で他業種の役員経験でも一律5年で要件をクリアできることになりました。
特定専門工事を利用する場合の元下間の合意内容について(新設 法第26条の3 関係)• 省令改正が確認でき次第、こちらでもお知らせさせていただきます。
平成版を次からダウンロードすることができます。
下請代金の総額が3,500万円未満• 1 働き方改革に関する事項 長時間労働を是正するとともに、社会保険の加入など働く人の処遇改善を行うこととしています。
参考URL 違反した場合、どうなるか? 注文者は、 請負代金が500万円(建築一式工事では1500万円)以上である場合 (施行令5条の8)、著しく短い工期による請負契約を締結したときに、 認可行政庁(国土交通大臣・都道府県知事)から勧告を受ける ことになります(建設業法19条の6第2項)。
取りやすくなった反面、新たに課される義務も追加されています。 業務分掌規程• 知事許可業者は、閲覧用書類:正本1部と副本2部、非閲覧用書類:正本1部と副本2部の 計6部提出(送付)が必要となります。
これについては、年内に省令を改正したいと言っていて、比較的軽微な変更であることを考えると、その他の改正事項に先行して省令改正が出されるのではないかなと思います。
まとめ いかがでしたか? 建設業許可に関して、今回の改正で社会保険が要件化されたことを除けば、他の内容はすべて緩和されています。
関連記事:• 【証明書】• 個人的には「条件はそこまで変わらないが申請作業は簡易化するのでは」という見解です。