租税 特別 措置 法 施行 規則。 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令

租税特別措置法施行細則

法 規則 特別 措置 租税 施行 法 規則 特別 措置 租税 施行

)に係る金銭(勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三条の五において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。

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租税特別措置法施行規則の全文・条文

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改正: 平成7年11月30日大蔵省令第76号〔第一四九次改正〕• 2 施行令第二条の二十七 に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第二条の六第二項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。 (租税特別措置法施行規則第18条の21関係) 10 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について,本特例における確定申告書への添付書類の見直しに伴い,確定申告書に添付すべき特定一般用医薬品等購入費の明細書に記載すべき一定の取組に関する事項を定めることとする。 )又は通知預金(通知貯金を含む。

改正:• 改正: 平成1年9月26日大蔵省令第70号〔第一一九次改正〕• 法令の形式:府省令• )から得て行うもの 二 当該法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第五条第一項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第十六条の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が決定した最低賃金の額を会員等が当該法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数又は作業日数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの 8 施行令第三十九条の二十二の二第一項第三号ロに規定する財務省令で定める地域は、一の市町村(同項第二号イに規定する市町村をいう。 37の10・37の11共-17• 改正: 平成6年1月12日大蔵省令第1号〔第一三九次改正〕• この場合において、その対象は過去三年分とし、前項第三号イに掲げる事項を記載した書類はその対象から除くものとする。

公共事業用資産の買取り等の申出証明書等の様式について|国税庁

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)の種別及び名称 三 法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額 四 第二号に規定する国外発行公社債等を施行令第二条の二第五項の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称) 五 当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地 六 その他参考となるべき事項 2 施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第六項において「公共法人等又は金融機関等」という。 改正:• )又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券を反復して購入することを約するもの 九 生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約 (財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等) 第三条の三 施行令第二条の八第一号 に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。

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改正: 昭和52年10月28日大蔵省令第45号〔第五三次改正〕• )第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 37の10・37の11共-2• 37の11の2-3 措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》関係• )の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。

省略用語例|国税庁

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37の10・37の11共-19• ) 四 積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項 に規定する積立期間の末日をいう。 改正: 昭和56年9月30日大蔵省令第52号〔第六六次改正〕• (附則第1条関係). 改正: 平成10年6月18日号外 大蔵省令第97号〔金融監督庁設置法等の施行に伴う関係大蔵省令の整備等に関する省令五条による改正〕• 改正: 昭和49年3月30日号外 大蔵省令第27号〔第四一次改正〕• 37の11の5-2• 01 施行• (租税特別措置法施行規則第23条の5の2関係) 2 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について,教育資金非課税申告書等の添付書類に記載されている事項の電磁的方法による提供方法を定めることとする。

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改正:• 改正: 平成5年6月16日号外 大蔵省令第65号〔第一三三次改正〕• 第八項第二号において同じ。

「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)|国税庁

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(平成二十九年財務省令第二十四号)• )により行われるものであること。

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37の14-17• H29. 改正:• 17 施行令第三十九条の二十二の二第一項第六号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地 二 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称 ロ 施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類 三 施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日 11 施行令第二条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

[全文公開] 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令要旨(財務省令第21号)

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)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項から第四項までにおいて「支払の取扱者」という。 一 施行令第二条の十七第一項 の規定による通知をする同項 の金融機関の営業所等の名称及び所在地 二 法第四条の二第九項 の規定により同条第一項 の規定の適用がなかつたものとされる施行令第二条の十七第一項 に規定する貸付信託の受益証券又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「課税対象利子等」という。

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一 特定非営利活動促進法第二十九条第一項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等 二 役員の報酬又は従業員の給与の支給に関する規程(既に提出している場合であつてその内容に変更がない場合には、その旨を記載した書類) 三 次に掲げる事項を記載した書類 イ 寄附者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受領年月日 ロ 施行令第三十九条の二十二の二第一項第六号ニに規定する財務省令で定める事項 四 施行令第三十九条の二十二の二第一項第四号から第七号までに掲げる要件を満たしている旨を説明する資料 21 施行令第三十九条の二十二の二第九項の規定による閲覧に係る事務は、当該法人の主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署において行うものとする。 37の11の3-6• 改正: 昭和60年3月30日号外 大蔵省令第16号〔第八六次改正〕• )(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先。