)に係る金銭(勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項 に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(第三条の五において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。
3別画面で表示されます。
)の種別及び名称 三 法第三条の三第六項 の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額 四 第二号に規定する国外発行公社債等を施行令第二条の二第五項 の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項 の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称) 五 当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地 六 その他参考となるべき事項 2 施行令第二条の二第五項 に規定する公共法人等又は金融機関等(第四項において「公共法人等又は金融機関等」という。
一 施行令第二条の二十五第七項 の規定による届出書を提出する勤務先の長の氏名並びに当該勤務先(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先)及び当該勤務先の賃金の支払者の名称及び所在地 二 勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号 ホ、同項第二号 リ又は同項第三号 リに規定する同項 の勤労者との契約を最初に締結した年月日 三 その他参考となるべき事項 (金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等) 第三条の六 金融機関の営業所等の長は、法第四条の二第一項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出して預入等がされた財産形成住宅貯蓄につき、帳簿を備え、勤務先ごとの各人別に、その財産形成住宅貯蓄の元本、同項第三号 に規定する額面金額等又は生命保険若しくは損害保険の払込保険料の金額若しくは生命共済の払込共済掛金の額及びその利子、収益の分配又は同項第四号 に規定する差益の計算に関する事項その他の事項を明らかにしなければならない。
01 施行• 改正:• 第八項第三号において同じ。
改正: 平成7年11月30日大蔵省令第76号〔第一四九次改正〕• 2 施行令第二条の二十七 に規定する財務省令で定める証券投資信託は、第二条の六第二項各号に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。 (租税特別措置法施行規則第18条の21関係) 10 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について,本特例における確定申告書への添付書類の見直しに伴い,確定申告書に添付すべき特定一般用医薬品等購入費の明細書に記載すべき一定の取組に関する事項を定めることとする。 )又は通知預金(通知貯金を含む。
改正:• 改正: 平成1年9月26日大蔵省令第70号〔第一一九次改正〕• 法令の形式:府省令• )から得て行うもの 二 当該法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第五条第一項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第十六条の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が決定した最低賃金の額を会員等が当該法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数又は作業日数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの 8 施行令第三十九条の二十二の二第一項第三号ロに規定する財務省令で定める地域は、一の市町村(同項第二号イに規定する市町村をいう。 37の10・37の11共-17• 改正: 平成6年1月12日大蔵省令第1号〔第一三九次改正〕• この場合において、その対象は過去三年分とし、前項第三号イに掲げる事項を記載した書類はその対象から除くものとする。
改正: 平成11年11月18日大蔵省令第99号〔第一七四次改正〕• 一 当該申請書を提出する者の特定国外営業所等(非居住者又は外国法人が振替国債の振替記載等を受けることとなるものに限る。
(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項) 第三条の五 施行令第二条の十二第二項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
酒税法施行規則の一部を改正する省令• 租税特別措置法施行規則 昭和32年3月31日大蔵省令第15号 メニュー この画面で利用できる機能は次のとおりです。
)の種別及び名称 三 法第三条の三第六項の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等の支払期及び当該国外公社債等の利子等の金額 四 第二号に規定する国外発行公社債等を施行令第二条の二第五項の規定により保管の委託をした年月日及び当該保管の委託をした同項の支払の取扱者の名称(当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をしているときは、その旨及び当該他の者の名称) 五 当該申告書の提出の際に経由すべき国外公社債等の利子等の支払の取扱者の名称及び所在地 六 その他参考となるべき事項 2 施行令第二条の二第五項に規定する公共法人等又は金融機関等(第六項において「公共法人等又は金融機関等」という。 改正:• )又は商工組合中央金庫若しくは農林中央金庫からその発行する債券を反復して購入することを約するもの 九 生命保険若しくは損害保険又は生命共済に係る契約 (財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等) 第三条の三 施行令第二条の八第一号 に規定する財務省令で定める場合は、第三条の八に定める預託金につき法第四条の二第一項 に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出をしなかつた場合とする。
18改正: 昭和52年10月28日大蔵省令第45号〔第五三次改正〕• )第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 37の10・37の11共-2• 37の11の2-3 措置法第37条の11の3《特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例》関係• )の支払金額が三万円以下」とあるのは、「同一の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は内国法人若しくは恒久的施設を有する外国法人に対するその利子等(次号に規定する利子等を除く。
12 施行令第三十九条の二十二の二第一項第四号イに掲げる要件の判定に当たつては、当該法人の責めに帰することのできない事由により当該要件を満たさないこととなつた場合において、その後遅滞なく当該要件を満たしていると認められるときは、当該要件を継続して満たしているものとみなす。
この場合において、当該源泉徴収不適用申告書を当該支払の取扱者が受け取つたときは、当該源泉徴収不適用申告書は、その受け取つた日に当該税務署長に提出されたものとみなす。
37の14-21• 改正: 昭和59年9月10日大蔵省令第34号〔第八二次改正〕• 改正: 平成10年8月31日号外 大蔵省令第109号〔特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の施行に伴う関係大蔵省令の整備等に関する省令五条による改正〕• 改正: 平成9年10月27日大蔵省令第81号〔第一五八次改正〕• (租税特別措置法施行規則第23条の6関係) 5 個人事業者の事業用資産に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度について,適用対象となる特定事業用資産の範囲に,営業用以外の乗用自動車で一定のもの(取得価額500万円以下の部分に対応する部分に限る。
37の10・37の11共-19• ) 四 積立期間の末日(施行令第二条の三十二第五項 に規定する積立期間の末日をいう。 改正: 昭和56年9月30日大蔵省令第52号〔第六六次改正〕• (附則第1条関係). 改正: 平成10年6月18日号外 大蔵省令第97号〔金融監督庁設置法等の施行に伴う関係大蔵省令の整備等に関する省令五条による改正〕• 改正: 昭和49年3月30日号外 大蔵省令第27号〔第四一次改正〕• 37の11の5-2• 01 施行• (租税特別措置法施行規則第23条の5の2関係) 2 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について,教育資金非課税申告書等の添付書類に記載されている事項の電磁的方法による提供方法を定めることとする。
9改正:• 改正: 平成5年6月16日号外 大蔵省令第65号〔第一三三次改正〕• 第八項第二号において同じ。
),不動産業及び物品賃貸業を加えることとする。
改正:• 改正:• 3 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を勤務先(施行令第二条の二十一第二項 に規定する継続適用不適格事由が生じた個人に係る当該書類にあつては、同条第四項 に規定する出国時勤務先。
改正: 平成9年12月19日号外 大蔵省令第90号〔所得税法施行規則及び租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令二条による改正〕• 改正: 昭和34年8月10日大蔵省令第58号〔第四次改正〕• 附 則 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(平成二十九年財務省令第二十四号)• )により行われるものであること。
1437の14-17• H29. 改正:• 17 施行令第三十九条の二十二の二第一項第六号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 施行令第二条の二第八項に規定する内国信託会社の名称及び本店の所在地 二 次に掲げる信託の区分に応じそれぞれ次に定める事項 イ 施行令第二条の二第八項に規定する証券投資信託 当該証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の名称 ロ 施行令第二条の二第八項に規定する退職年金等信託 当該退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類 三 施行令第二条の二第八項の規定による登載をした年月日 11 施行令第二条の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正:• 改正:• 改正附則への改正:• この場合において、第二項中「公共法人等又は金融機関等(」とあるのは「所得税法第十一条第三項 に規定する公益信託又は加入者保護信託の受託者(」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託又は加入者保護信託の受託者」」と、第四項中「公共法人等又は金融機関等は」とあるのは「公益信託又は加入者保護信託の受託者は」と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属している」と、それぞれ読み替えるものとする。
) 五 適用振替国債の銘柄ごとの利子の支払年月日及びその利子の額(法第五条の二第一項 の規定の適用を受けようとする額に限る。
改正:• (租税特別措置法施行規則第22条の2関係) 5 株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例について,株式交付親会社が株式交付により取得をした株式交付子会社の株式の取得価額の算定方法の細目を定めることとする。
)を同条第六項の支払の取扱者(以下この項から第四項までにおいて「支払の取扱者」という。 一 施行令第二条の十七第一項 の規定による通知をする同項 の金融機関の営業所等の名称及び所在地 二 法第四条の二第九項 の規定により同条第一項 の規定の適用がなかつたものとされる施行令第二条の十七第一項 に規定する貸付信託の受益証券又は有価証券の収益の分配又は利子(以下この項において「課税対象利子等」という。
11一 特定非営利活動促進法第二十九条第一項に規定する事業報告書等、役員名簿等及び定款等 二 役員の報酬又は従業員の給与の支給に関する規程(既に提出している場合であつてその内容に変更がない場合には、その旨を記載した書類) 三 次に掲げる事項を記載した書類 イ 寄附者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受領年月日 ロ 施行令第三十九条の二十二の二第一項第六号ニに規定する財務省令で定める事項 四 施行令第三十九条の二十二の二第一項第四号から第七号までに掲げる要件を満たしている旨を説明する資料 21 施行令第三十九条の二十二の二第九項の規定による閲覧に係る事務は、当該法人の主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署において行うものとする。 37の11の3-6• 改正: 昭和60年3月30日号外 大蔵省令第16号〔第八六次改正〕• )(当該勤務先が事務代行団体に勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしている特定賃金支払者に係るものである場合には、当該勤務先及び当該委託に係る事務代行先。
一 施行令第二条の二第十項に規定する内国法人である信託会社の名称及び本店の所在地 二 施行令第二条の二第十項に規定する証券投資信託以外の投資信託に係る信託契約の種類及び当該証券投資信託以外の投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託に限る。
改正:• 改正:• (平成二十九年財務省令第五十七号)• ) 六 当該所有期間明細書を提出する者が国税通則法第百十七条第二項 の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所 七 その他参考となるべき事項 5 施行令第三条第五項 及び第六項 の所有期間明細書に記載されたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、前項第一号に掲げる所有期間明細書を提出する者の氏名又は名称(当該所有期間明細書を提出する者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等、同項第三号に掲げる銘柄、同項第四号に掲げる所有期間並びに同項第五号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とし、同条第五項 及び第六項 の帳簿に記載又は記録がされたこれらの規定に規定する財務省令で定める事項は、第十四項第一号に掲げる非課税適用申告書を提出した者の氏名又は名称(当該非課税適用申告書を提出した者が適格外国証券投資信託の受託者である場合にあつては、当該受託者の氏名又は名称及びその受託をした各適格外国証券投資信託のそれぞれの名称)及び住所等、同項第二号に掲げる銘柄、同項第三号イに掲げる振替記載等がされた日(当該振替記載等がされた振替国債につき法第五条の二第十四項 の規定の適用がある場合には、第十四項第五号に掲げる所有期間の初日とし、これらの日が施行令第三条第五項 及び第六項 の規定による確認に係る所有期間明細書に係る振替国債の利子の計算期間の初日以前である場合には、当該計算期間の初日)から当該計算期間の末日までの期間並びに第十四項第四号に掲げる利子の支払年月日及びその利子の額とする。
改正:• 10 施行令第二条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。