) [受付時間] 8時30分から17時までです。
3枚複写になっています。
そもそもそれでは詐欺みたいですし。
消印済みの収入印紙の場合は、剥がして二度使うことはできません。
そして私と同じように困っていた人のお役にたてれば幸いです。 「非課税文書」・・・印紙税法で決められている課税文書で金額が10,000円未満の文書 「不課税文書」・・・印紙税法に該当しない、印紙が不要な文書 本来の課税金額より大きい金額の印紙を貼った 例えば1,000円でいいところを1,000円より大きい金額の印紙を貼ってしまったというときです。
16嘆願書を提出して、還付を受けられなかったとしても、損害は郵送料などわずかです。 調べ終わったら、過誤納申請書の控えと、「印紙税過誤納処理済」というゴム印を押した書き損じた書類をその場で返却してくれます。
この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。
印紙を貼ったあとに、金額の間違いに気づいたなど、うっかりミスをやってしまいますよね。
なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。
一方、領収証を受け取る側が、領収証が間違っているからといって、還付請求しようとも、相手側が受け取っているのは明らかなので、還付請求はできません。
より リンクには記載要領も準備されているのですが、記載例(17,18ページ)を見た方がイメージしやすいかもしれません。
個人的には、こういうところが面倒くさいので、紙の文書ではなく、ペーパーレスのデジタル文書化を進めたいのですが、契約書などは取引先の意向もあるので、難しいところがありますね。
1に回答いただいたところにも書いたのですが、契約書があることが契約の成立になるのか、やはり疑問が残っています。
「印紙税過誤納確認申請書」の書き方 国税庁ホームページに「印紙税過誤納確認申請書」記載例が公開されていましたので、ご紹介します。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
6合計 数量及び過誤納税額 上の方の数量及び過誤納税額の合計を記入します。 7130 誤って納付した印紙税の還付 [令和2年4月1日現在法令等] 契約書や領収証などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。
(平13課消3-12、平18課消3-36改正) 1 相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時 2 契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時 印紙を還付することができる場合と還付することができない場合とは 還付することができる場合とは、文書を 「相手方に交付していない」・「双方の署名捺印していない」ことが条件です。
2.印紙税の納付以外の用途に使用した場合 印紙は、登録免許税の納付や役所などへの手数料の納付にも使用されますが、これらの用途で過誤納が生じた場合には、税務署に還付の請求をすることはできません。
注 収入印紙の交換制度(郵便局) 汚損し又はき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。
この契約が少し高額のため、印紙もバカにならない金額でした。 印紙の必要な課税文書であるか、印紙の不必要な文書なのかは判断が難しいところです。 これを還付してもらうために税務署に行ったところ、一旦成立した契約書なので還付できないと言われました。
3奥が深いと言いますか・・・^^;これからも分からないことがあれば調べて、また気づいたことなどがでてくればまとめていきたいと思います。
それは、 印紙を貼る義務が発生する時期、すなわち、 納税義務が発生する時期を知ることで見えてきます。
」の報告だけでは済まないしなぁ~・・・これはどうしたものかと気になり、慌てて調べました。
1.申請書を記入する前に用意するもの 事前準備として下記の書類を手元に用意しましょう。
また換金したい場合は、金券ショップに持ち込めば手数料はかかりますが、換金することはできます。
・印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの たとえ収入印紙に割印してあったとして、使用する見込みのなくなったものは、還付してもらえるのです。
収入印紙を契約書に間違えてはり付けてしまいました。
17ページ 18ページ 過誤納となった理由については、以下の内容から選択していくことになります。
いったん契約が成立して発注しても、何らかの事情で実行しないまま破棄することは取引でよくあることで、金銭消費貸借では少ないかも知れませんがそういったことと同じのように思います。 ・ 白紙又は封筒 ・ 登記申請書や旅券(パスポート)引換書など 交換の際、収入印紙1枚につき5円の交換手数料がかかります。 印紙税法による還付を受ける場合には、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。
15例外的に「印紙税税印押なつ請求又は印紙税納付計器使用請求に際して納付した印紙税の過誤納」に該当する場合には「2」と記入します。 高額の印紙はあまり使わないのであれば手数料を払ってでも、よく使う200円の印紙などに交換してもらうのがいいでしょう。
請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの• そうすることによって提出先の税務署も任意に変更することも可能です。
2 最初にすべき口頭弁論の期日の終了後に取下げた場合は、 1円も返ってきません。
・書類を書き損じた、又は書類が損傷した ・貼り付けた印紙が多すぎた ・印紙を貼る必要のない書類に貼ってしまった これだけを見ると、 契約が成立している契約書もあえて破ってしまえば、還付できるんじゃないの?と思われてしまうかもしれません。