時間の区分 区域の区分 昼間 午前八時から午後七時まで 朝 午前六時から午前八時まで 夕 午後七時から午後十時まで 夜間 午後十時から翌日の午前六時まで 第一種区域 五〇デシベル 四五デシベル 四五デシベル 第二種区域 五五デシベル 五〇デシベル 四五デシベル 第三種区域 六五デシベル 六〇デシベル 五〇デシベル 第四種区域 七〇デシベル 六五デシベル 六〇デシベル 備考 一 区域の区分は、次のとおりとする。 特定有害物質取扱事業所を廃止等する時(第79条) 以下の場合は、土壌汚染調査が必要となります。
6それは、人それぞれ好みが違ったり、同じ人であっても、その時々によって感じ方が違ったりするからです。
1 自動車等の運転手、自動車等を使用する事業者に対し、駐車時又は停車時のアイドリング・ストップの遵守を義務付け 例外:規則で定める次のような場合• これらの物質のうち条例の対象としていない5物質を新たに規則第51条で定める特定化学物質として、追加することにしました。
表1 自動車種別ごとの換算方法 項 自動車の種別 換算率 1 乗用車(普通自動車及び小型自動車 (乗車定員が10人以下のもの)並びに軽自動車) 5分の1 2 小型貨物自動車、軽自動車 2分の1 3 普通貨物自動車 内容車両総重量が8トン未満のもの 1 4 車両総重量が8トン以上のもの 2 5 乗合自動車 乗車定員が、11人以上30人未満のもの 2 6 乗車定員が30人以上のもの 3 (注)各項の自動車の種別には、特種用途自動車を含みます。
(条例第77条)• 特定有害物質の適正な管理(第77条・第78条) ・事業者は、取り扱っている特定有害物質の適正な管理に努めること。
2・・ 2 乗用軽貨小貨普貨8t未普貨8t以上 3 導入率 1 24. イ 90パーセント留出温度:360度以下• (チラシ) その他、埼玉県生活環境保全条例において定める作業場等についても、騒音・振動の規制がかかります。
7詳細については、大気環境課、自動車メーカーにお問合せください。 四 一のロの 2 に規定する区域内における都市計画法第二十九条第一項第五号、第三十四条第六号又は第三十四条の二第一項に規定する開発行為 工業の用に供する目的で行うものに限る。
住民への周知(第81条) 土壌汚染調査の結果、市長より汚染された土壌を処理すべきことを命令された場合は、土壌の汚染の状況及び汚染拡散防止の方法について、事業所敷地周辺の住民に周知しなければなりません。
1 都市計画法第八条第一項第一号の規定による第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域の指定がされている区域 2 都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第八条第一項第一号の規定による用途地域の指定がされていない区域 3 都市計画法第五条第一項の規定による都市計画区域の指定がされていない区域 ハ 第三種区域 都市計画法第八条第一項第一号の規定による近隣商業地域、商業地域又は準工業地域の指定がされている区域 ニ 第四種区域 次に掲げる区域をいう。
第78条第1項• 騒音・振動の規制について 埼玉県内の市町村では、静穏な生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。
1 特定化学物質取扱量報告 特定化学物質等取扱事業者は、特定化学物質の年間取扱量を把握し、毎年4月1日から6月30日の期間に、環境管理事務所長へ報告してください。
19) 環境局環境共生部 環境対策課 048-829-1331 事務所管轄図• (2)アイドリング・ストップを実施すること なお、掲示場所の都合で大きさが制約される場合には、(1)と(2)を分割して掲示してもかまいません。
この条例は、本市が直面する様々な環境問題に適切に対応し、市民の共通の財産である安全で快適な生活環境を将来にわたって確保するために定めたものです。
【注】看板等によるアイドリング・ストップの周知方法 1看板の掲示位置:利用者に認識されやすい場所(入口付近、壁、場内の柱等) 2掲示枚数:収容台数を考慮して1から数枚程度(20台あたり1枚程度) 3字の大きさ・色:• 建設作業の騒音・振動規制 建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。
臭気指数規制の特徴は、物質濃度規制では規制されなかった多様な「におい」の物質ばかりでなく、複合臭(複数の物質が混ざり合ったにおい)への対応も可能であるということです。
規制の対象となる工場・事業場は、指定地域に所在する日平均排水量50立方メートル以上の特定事業場(指定地域内事業場)で、規制の対象となる項目(指定項目)は、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量です。 特定有害物質を取り扱っておられる事業者様で、特定施設の届出をされている場合は、 土壌汚染対策法にも該当しますのでご注意ください。
191 濃度規制 工場・事業場排水の汚濁物質濃度を排水基準以下に規制するものです。
追加された特定化学物質の(M)SDSの提供は平成26年4月1日から義務付けられます。
2-ジクロロエチレン 若しくはトランス-1,2-ジク ロロエチレン又はこれらを 合わせたもの 0. 埼玉県生活環境保全条例(騒音、振動関係)に基づく 届出及び事業者指導• (チラシ). (県外から流入するディーゼル車も対象になっています。
2 実施した調査、処理若しくは措置については、記録を作成・保管し、土地を譲渡するときは、当該記録を譲受者に引き継がなければなりません。
(条例第80条第3項から第5項) 改変予定地で土壌汚染が判明した場合、土地改変者は次の措置をとらなければなりません。
騒音、振動に関する法令または条例の 相談受付• (2)低公害車の使用台数を自動車の種別ごと、低公害車の排出ガスレベルの種類で換算する。
また、「におい」の程度がイメージしやすく、住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいことが特徴です。
3,000㎡以上の土地の改変時(第80条) 3,000m2以上の土地の形質変更を行う場合に、土地の改変者に対して、その土地で、過去に有害物質を扱った工場の履歴が有るかどうか等を調べる土地履歴調査 が義務付けられています。
) なお、ステッカーをき損した場合は装置メーカーにお問合せください。
土地改変者とは 3,000平方メートル以上の土地(農用地を除く。
)第51条で定める特定化学物質に新たに5物質を追加するため、規則 別表第20 の改正を行いました。
条例の語句の説明 特定有害物質とは 人の健康を損なうおそれがある物質であって、表に掲げる物質を特定有害物質として規定し、土壌汚染基準(土壌溶出量基準及び土壌含有量基準)及び地下水汚染基準を定めています。
1つずつ、具体的に確認していきたいと思います。
)について、造成や工作物の建設等による土地の改変をしようとする者をいいます。 土地の切り盛り、掘削その他土地の造成• (6)その他やむを得ないと認められる場合 2 駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)の設置者及び管理者に対する、施設利用者へのアイドリング・ストップの周知を義務付け 3 冷凍や保冷等が必要な荷物の積み卸しをする施設(冷凍食品等を扱う事業所、トラックターミナル、配送センター、流通団地など)の設置者は、アイドリング抑制のために、外部電源設備を設置するよう努めなくてはなりません。 時間の区分 区域の区分 昼間 午前八時から午後七時まで 夜間 午後七時から翌日の午前八時まで 第一種区域 六〇デシベル 五五デシベル 第二種区域 六五デシベル 六〇デシベル 備考 一 区域の区分は、次のとおりとする。
17(条例第80条第1項) 改変とは、• (条例第79条第1項)• 01 24 ほう素及びその化合物 1 4000 1 25 ふっ素及びその化合物 0. 1 対象となる地域 埼玉県全域 2 使用・販売が禁止される燃料• 埼玉県の窓口 埼玉県では、次の業務を行っています。 埼玉県では、公共用水域の水質汚濁の防止を推進するため、上乗せ条例により、一部の項目について、水質汚濁防止法で定められた基準より厳しい排水基準(上乗せ排水基準)を定めています。
悪臭防止法に基づく規制地域・規制基準の告示(町村のみ)• 事前の届出制ではなく、原則として苦情が発生した場合、法や条例の規制対象となります。
・事業所の廃止 ・建物の全部を除却する場合 ・特定有害物質を取り扱っていた部分を除却する場合 に土壌汚染調査が必要になります。
事業者向け For enterprisers 「事業者向け」 でよく見られるページ• 規制対象地域は、法律において特定悪臭物質濃度規制を行っている地域でさいたま市及び草加市を除いた地域です。
特定有害物質取扱事業者は、次の場合、当該事業所の敷地の土壌汚染状況を調査し、知事に報告しなければなりません。 900㎡の土地改変でも調査必要です ポイント• 例えば、次のような方法が考えられます。 このため国は当該化学物質を含め浄水処理によりホルムアルデヒドを生成するおそれがある8物質を特定し、注意を促す通知を行いました。
11イ 駐車券等の表面にアイドリング・ストップについて表示する。 追加された特定化学物質の取扱量の把握を平成26年度からはじめていただき、平成27年4月1日から6月30日の間に報告していただくことになります。
特定有害物質取扱事業所を廃止した場合• (1)条例で義務づけられていること• 市政情報 Municipalism information 「市政情報」 でよく見られるページ• また、住居地域などにおいて深夜(午後11時から翌日午前6時)に規制対象営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは禁止されています。
詳細はをご参照ください。
排水方法の適正化• (2)恒常的な掲示となりますので、必要な保守等を行ってください。