対面の社外の会議やイベントなどについては、参加の必要性をよく検討したうえで、参加する場合は、最小人数とし、マスクを着用する。 このために必要となる水道設備や石けんなどを配置する。 従業員に対し、出勤前に、体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無を確認させる。
3従業員が、できる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるよう、人員配置について最大限の見直しを行う。 換気の効果を確認するうえでCO 2モニター等を活用する方法もある。
従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。
名刺交換はオンラインで行うことも検討する。
【参考】• 自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や駐車場の整備状況を踏まえ、通勤災害の防止に留意しつつこれを承認することが考えられる。
オフィス内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、上記のように個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた検討を行うものとする。
9他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。
本ガイドラインの内容は、関係省庁や専門家の知見を得て作成したものである。
元の汚れがひどい場合などは、有効塩素濃度200ppm以上のものを使うことが望ましいです。
2.感染防止のための基本的な考え方 事業者は、職場における感染防止対策の取り組みが、社会全体の感染症拡大防止に繋がることを認識した上で、対策に係る体制を整備し、個々の職場の特性に応じた感染リスクの評価を行い、それに応じた対策を講ずる。
また、水道が使用できない環境下では、手指消毒液を配置する。 製造事業場を運営する事業者は、対処方針の趣旨・内容を十分に理解した上で、本ガイドラインに示された「感染防止のための基本的な考え方」と「講じるべき具体的な対策」や、所属する業界団体などで示される指針等を踏まえ、必要に応じ、衛生委員会等を開催し、個々の製造事業場の様態などを考慮した創意工夫を図りながら、新型コロナウイルスの感染予防に取り組むとともに、社会基盤としての役割を継続的に果たすよう努めていただきたい。 3.講じるべき具体的な対策 (1)感染予防対策の体制• 従業員に対し、始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。
保健所、医療機関の指示に従う。
2.台所用洗剤の場合、薄めて使用します。
使用する際は、入退室の前後の手洗いを徹底する。
トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚物を流すよう表示する。
会議やイベントはオンラインで行うことも検討する。 COCOAを通じて接触の通知を受けた従業員に対しては、検査とともに、検査結果が出るまでの自己隔離を促す。
14さらに、身の回りのモノを消毒することで、手指につくウイルスを減らすことが期待できます。
<使用方法>市販の家庭用漂白剤を、次亜塩素酸ナトリウムの濃度が0. 管理部門などを中心に、テレワーク(在宅やサテライトオフィスでの勤務)、時差通勤、ローテーション勤務(就労日や時間帯を複数に分けた勤務)、変形労働時間制、週休3日制など、様々な勤務形態の検討を通じ、公共交通機関の混雑緩和を図る。
NITE検証試験結果から有効と判断された界面活性剤(9種) ・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(0. 5月4日変更。
新型コロナウイルスへの感染は、ウイルスを含む飛沫が口、鼻や眼などの粘膜に触れること、または、ウイルスがついた手指で口、鼻や眼の粘膜に触れることで起こります。
「次亜塩素酸ナトリウム」を水で薄めただけでは、「次亜塩素酸水」にはなりません。 (4)勤務• 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、県の「新型コロナウイルス感染拡大防止対策ガイドライン(暫定版)」を参考としてください。
1事業場内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、上記のように個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた検討を行うものとする。
感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。
また、共有する物品(テーブル、椅子等)等は、定期的に消毒します。
このため、飛沫を吸い込まないよう人との距離を確保し、会話時にマスクを着用し、手指のウイルスは洗い流すことが大切です。
喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、できる限り2メートルを目安に顔の正面から距離を確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩スペースに入らないよう、休憩スペースの追設や休憩時間をずらすなどの工夫を行う。 共有する物品(テーブル、椅子など)は、定期的に消毒する。 朝礼や点呼などは、小グループにて行うなど、一定以上の人数が一度に集まらないようにする。
7特に、従業員への感染拡大を防止するよう、通勤形態などへの配慮、個々人の感染予防策の徹底、職場環境の対策の充実などに努めるものとする。
ゴミの回収など清掃作業を行う従業員は、マスクや手袋を着用し、作業後に手洗いを徹底する。
会議を対面で行う場合、マスクを着用し、換気に留意する。
過去14日以内に政府から入国制限されている、または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合、自宅待機を指示する。