年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類 証明書等の(再)交付を依頼されるとき• 施設、療養機関に入所していることの施設長の証明(写し可)• また年末年始は12月29日~1月3日は利用できないようですのでご注意下さいね。
2第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度によって負担されます。
3. 厚生労働大臣は、 の規定による求めがあつた場合において 必要があると認めるとき、 又は機構が 天災その他の事由によりに掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を 行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、に掲げる権限の全部又は一部を 自ら行うものとする。
取り扱いについては、年金事務所にご確認ください。
・第2号被保険者 厚生年金に加入している会社員や公務員などが対象となります。
ただし、、、、、及びに掲げる権限は、 厚生労働大臣が 自ら行うことを 妨げない。 本人の印鑑(証明書等の 再 交付を受けるときなど) 家族 委任状がない場合 年金相談をされるとき 本人が身体の障がいなどにより窓口においでになれないときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。 年金相談者(自分で行う) 第2号被保険者とその配偶者である第3号被保険者については、会社や行政が年金手続きを行いますが、それ以外の人は自ら行わなければなりません。
14)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の 受理 三 第13条第6項〔=地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体職員を使用する同項第4号〔=健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの〕に掲げる団体は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない〕及び第7項〔=団体は、当該届け出た事項に変化があったときは、その事実があった日から30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない〕の規定による届書の受理 四 〔=厚生労働大臣は、任意加入被保険者の任意加入に係る申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない〕の規定による 通知並びに〔=厚生労働大臣が国民年金手帳再交付申請書を受理した場合〕及び〔=厚生労働大臣が、職権により被保険者の資格取得を確認した場合〕の規定による国民年金手帳の作成及び交付 【 2020年度試験 改正事項】 五 〔=第3号被保険者の生計維持の認定の通知〕の規定による認定の通知及び、〔=第3号被保険者であって日本国内に住所を有しない者が、日本国内に生活の基礎があることの要件に該当するため、 特例要件に係る届出を行った場合の確認の通知〕の規定による確認及び確認の通知並びに〔=上記第14条の2第1項の通知をする場合、国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、当該通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない〕の規定による国民年金手帳の交付 【 平成30年度試験 改正事項】 五の二 〔=振替加算の加算事由該当の届出が不要な場合〕の規定による確認 六 〔=老齢基礎年金の受給権者の生存確認等の現況届の提出の指定期限〕の規定による厚生労働大臣の指定 六の二 、 、及び(これらの規定を第38条第3項〔=老齢基礎年金に関する規定の準用〕及び第53条第3項〔=遺族基礎年金に関する規定の準用〕において準用する場合を含む。 加入できるのは設立事業所に勤めている方で、掛金額は給与によって異なります。
年金事務所や街角の年金相談センターの場所は、 日本年金機構のウェブサイトのこちらページ から調べることができます。
〔即ち、同条第4号中、従来、「及び第2項〔=任意脱退の承認・不承認に係る通知〕(第82条において準用する場合を含む。
施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可)• 「戸籍謄本」• 署名押印(本人が本人の印でする) 「依頼内容について」は、細かく書きすぎるとかえってそれ以外のことがやりにくくなりますので、例えば「年金見込額照会回答表や年金記録一覧表など、年金記録の確認のための資料をすべて出し、その詳細を聞き、その場で年金の記録もれが確認できたものについては記録を統合する。
「電話での年金相談窓口」 ねんきんダイヤル・予約受付専用電話・ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号 ねんきん加入者ダイヤル の電話番号を調べることが出来ます。 〕 ・本条は、平成29年10月16日公布・施行の改正(【平成29.10.16厚生労働省令第113号】第2条)により改められています。 (詳細は、提出先の年金事務所にご確認ください)• また最近では高齢者を対象にした「年金」に関する悪質な詐欺が発生しており、個人へ電話をして個人情報を聞き出そうとしたり、年金の支払いに関する話をしたりしないので注意して欲しいと呼びかけなども行われています。
しかしながら、令和2年度の択一式において、このに関して複数肢の出題がなされました。
委任状省略の際は、備考欄に「届出意思確認済み」の文言を記載する必要がございます。
日本年金機構からお送りした通知書の内容に関することに限ります。
特定事由に係る保険料の納付等の特例の制度()の新設に伴う改正事項です。
一 (国年法のパスワード)〔= 第3号被保険者に係る 生計維持の 認定。 依頼される方の生年月日• 本人の委任状(原本で必ず本人の署名・押印があるもの)• しっかりと読める字で記入し、拇印又は印鑑を押して持っていくようにしましょう。 委任状は、日本年金機構が定めた様式があります。
5日本年金機構の電話番号が知りたい 日本年金機構では電話での年金相談窓口を設けています。
小型船舶操縦免許証• 〕 ・また、本条は、平成28年1月1日施行の改正(免除委託制度関係)により改められています。
二十七 〔= 被保険者の資格取得等以外の一定事項に係る 第1号被保険者又は 第3号被保険者が行う 届出〕、〔= 受給権者等が行う届出〕及び〔= 死亡の届出義務者が行う死亡の届出〕(〔=脱退一時金〕において準用する場合を含む。
本人の性別• 本人(父親の年金記録を聞きたいのでしたら父親)の年金手帳に記載されている基礎年金番号、または年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード。
日本年金機構 法人番号4011305001653 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24 委 任 状 日本年金機構 年金事務所 街角の年金相談センター あて 作成日 【受任者(来所される方)】 フリガナ 氏 名 住 所 平成 年 月 日 委任者(ご本人) との関係 〒 - 電話 - 私は、上記の者を受任者と定め、以下の内容を委任します。
14・〔要約文 開始〕 保険料の 広義の申請免除(=全部で6つ。
三十八 前各号に掲げるもののほか、 厚生労働省令〔=。
対象者は確定給付企業年金の設立事業所で働く方で、掛金額は企業によって異なります。
【施行規則】 施行規則第103条(法第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等) に掲げる 権限に係る事務に係る 申請、 届出その他の行為は、 機構の定める年金事務所に対してするものとする。
【国民年金に加入している人の住所変更手続き先】 各市区町村役所で住所変更手続きが出来るのは、国民年金だけでしかもその第1号被検者のみ。 【厚生年金・共済年金に加入している人の住所変更手続き先】 こちらの2種類のどちらかに加入している人は事業主、または共済組合に届け出を出すだけでOKです。
13依頼内容• 代理人の本人確認ができる書類• 相談者の本人確認ができる書類の写し• 本人の印鑑• 耐空検査員の証• 本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。
一 〔= 充当〕に規定する返還金債権その他給付の過誤払による 返還金債権に係る債権の行使及び 〔=第三者行為災害における政府が給付を行った場合の 代位取得(求償)〕の規定により 取得した損害賠償の請求権の行使 二 〔= 第3号被保険者に係る届出の 経由を受けた第2号被保険者を使用する 事業主等による、厚生労働大臣への当該 届出の提出〕(第13条第5項において準用する場合を含む。
〔即ち、同条に第24号(情報の提供の求め)が追加され、従来の第24号及び第25号がそれぞれ第25号・第26号に繰下げられました。
「ねんきんダイヤル」と呼ばれるもので年金相談に関する一般的な問い合わせが可能です。