当然のことのように捨印を要求してくる契約相手がいますが、よっぽど信頼している相手(役所の手続きとか、顧問弁護士など)でなければ、安易に押印してはいけません。 スポンサーリンク 「または・あるいは・もしくは」の違いと使い分けは? 次に 「または・あるいは・もしくは」の違いと使い分けを見ていきましょう。 なお、「else」句のブロックでは処理は何も記述していません。
7これは日常用語と同じです。
「false」の場合「true」の値を返す。
これでも問題が発生することはありません。
接続詞は文章の流れを形作る役割を果たし、文章の方向指示器とも表現されます。
これは小さい方の選択ですので「若しくは」でつなぎます。 」となっていますが、副知事も、副市町村長も、両方とも普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任するという意味ですから、「及び」で問題ありません。 「および」の使い方 「および」は、結合される語が同じ種類だったり、同じレベルだったりする場合に使います。
33つ以上になると、 A、B、C又はD たとえば、 リンゴ 、 ミカン 、 バナナ 又は メロン となります。 よく「契印」のことを「割印」と呼んでいる人がいますが(こういう人は何でもかんでも割印と呼ぶんですね)、まったく別物です。
ただちに追加・訂正ができるためとても便利ですが、非常に「危険」です。
「ならびに」の使い方 結合する語の種類が違っていたり、別のレベルのものだったりする場合は、「ならびに」を使います。
民法の「物権法」や「身分法」は原則として強行規定になっています。
) 不必要に「等」を使用すると、あいまいな印象になり、文章が読みにくくなるとともに、内容が不明確になりますので、 本当に「等」が必要か検討し、できるだけ使用しないようにします。
5より大きな概念をまとめて一つの文章につなげるのが「もしくは」の役割と言えます。 それを例としています。
このような場合に、どのように「および」などを使うかは学校では教えてくれませんので、ほとんどの人が自分のルールで使っています。
たとえば、無届けで貸金業を行うと貸金業規制法に反することになりますが、だからといって、その業者がお客さんとした貸金契約は無効にはなりません。
前述したように、 「または」は 「複数の事柄のどれを選んでもよい」という接続の言葉ですが、 「あるいは」や 「もしくは」は、その 「または」と同じ意味合いを表す一方で、別の独自のニュアンスも持つ言葉だという違いがあります。
また、 公用文については、必ず漢字表記の「又は」を使わなくてはいけません。 このほかには、「一方で、時には」や「または、もしくは」といった現代と似た意味でも用いられています。 ハンコがなければ、ボールペンか何かでピピッと書いて消しても構いません。
11ただし、 「以上」は基準になる数量を 含みますが、 「超える」は基準となる数量を 含みません。 公用文のルールが身についている著者の方等も、原稿作成時にこれらの接続詞は漢字を含んだ表記にします。
オリンピックではスケートやサッカーのように競技連盟のルールにより、出場に年齢制限があります。
これは「または」だけではなく、他の接続詞も対象となります。
後半は「B、C若しくはD」と「、」を使って3つ並べるという方法です。
先ほどの例文の「または」と「若しくは」の意味を取り違えると… 「五年以下の懲役か五百万円以上の罰金」と「科料」という不公平な分け方になっちゃうので、 誰だって、科料のほうがいいがやーという事態になっちゃいます。 契約書に押印されたものが認印の場合、押印者を特定する力は、実印よりも 弱くなります。
のように使います。
例えば法律用語としての上記の言葉は別物として扱われ、契約書の書面においては「あるいは」は使われません。
ただ、まれに「AのC、BのD」とそれぞれ対応する部分の組み合わせのみを指す場合もあるようです。
このように、 「もしくは」は、機械的な「ひっつけ読み」をすると、正確に文章の意図をつかむことが出来ます。 うまく使い分けましょう。
これに対し「みなす」の場合は、 くつがえる余地がありません。
現在は「常用漢字表」を使用しており、「当用漢字表」は無くなりました。
これはつながっている2つの語句や文章を、文意に沿ってまとめる働きをします。
・ ・ ・ ・ スポンサードリンク 関連記事• 5.まとめ 最後に、今までの部分をまとめておきましょう。
そこで、この条文は「及び」に大小があり、「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び(大)(大使及び(小)公使の信任状)を認証すること。 「A又は(B若しくはC)」という具合です。
7論理演算子には次のようなモノがあります。 みなす(看做す)・推定する 「みなす」とは、ある物事を 他の違う物事と同一に扱うことをいいます。
本コラムでは以下同じ。
「もしくは」は、ニュアンス的に小さいので、狭くひっつく(狭く接続していく)ってな塩梅です。
訂正印の押し方としては、 1 訂正個所あるページの欄外に押印する方法と、 2 訂正個所に直接押印する方法があります。
最もおおきな選択は常に「または」を用い、 その下の小さい選択のレベルはいずれも「もしくは」を用います。 サンプルコードで確認しましょう。 日常生活やビジネスシーンでは、「AもしくはB」と表すことができますが、法律用語として使用する場合「AもしくはB」が誤用となります。
5「AもしくはBもしくはCまたはD」のようにです。 善意・悪意 これも法令用語独自の使い方をします。
行政法総論(行政法の一般的な法理論) ・補助機関・執行機関・監査機関・参与機関・諮問機関とは? ・許可・特許・認可の違い ・不可争力・不可変更力とは. 先ほどの民法120条1項(取消権者)の規定がそうでした。
2 たすき掛け たすき掛けというのは、「A又はBのC又はD」というような表現です。
これはそもそもは古語から由来しており、「ある」という動詞の連体形に、強調の意味を示す副助詞「い」と係助詞「は」がつながった形で構成されています。
基本的な配列演算に必要な入力サイズの詳細については、を参照してください。 引用元: 昭和21年11月5日「当用漢字表(使用上の注意事項)」 ちなみにこれは、現在は無くなった「当用漢字表」に関する注意事項です。
10「あるいは」と「もしくは」はとてもよく似ているので、言い換えて使うことが出来ますが、「または」は言い換えて使うことはできません。
法律用語として使用される場合、類語である「又は」との使い分けが必要ですが、日常生活やビジネスシーンでは同じ意味を表す言葉として使用できます。
これに対し「準用」は、上記の「ある場合」と 似たような場合にその規定を当てはめることをいいます。
一方、 「その他」は、前にあるものと後ろにあるものが 並列の関係にあることを示します。