ただし、フィリピン到着時、入国管理局に「入国禁止からの免除を証明する書類」を提出することが条件(注1)。 また、3月22日からは航空便のインドへの着陸を停止し、就労ビザ保有者以外の入国を禁止しています。
旅行許可証は以下の内容で構成される。
同時に、ビジネス目的での滞在者を対象としたスキームの運用も一時停止となりました。
10月30日からは、感染症危険情報を当初のレベル3の「渡航中止勧告」からレベル2の「不要不急の渡航自粛」に引き下げ、11月1日より、ビジネストラックの運用も開始していました。
中国や韓国など11カ国・地域と合意したビジネス往来などの枠組みによる入国は引き続き認める。
これにより、全ての入国者・再入国者・帰国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められます。 陽性の場合は隔離され、陰性の場合はホテル滞在が可能となる。 )に、入国前72時間以内のRT-PCR検査での陰性結果を提示する義務を課す(国際的な運送業従事者、6歳以下の子供等は免除。
17全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提示、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出が求められる。 , , , ,• 再入国許可を得て出国した外国人 (「特別永住者」「外交」「公用」の在留資格を有する外国人は除く)が8月5日(水)以降に再入国する場合は、以下の 再入国日 に応じて追加的な防疫措置が必要となります。
今はいずれも入国できません。
これにより、両市を目的地とする旅行は12月15日までの3週間、「Go To トラベル」の補助の対象から外れることになった。
ブルネイ• しかし、オンアライバルビザでの入国はまだ許可されていません。
3月19日からは、全ての入国者は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。 フィリピン政府の新型コロナウイルス対策の省庁間タスクフォース(IATF-EID)は2月5日、以下の要件を満たす外国人の入国を2月16日から認めると発表した。
7外国人婚約者の日本入国 日本人・永住者の配偶者の日本入国は認められていますが、日本では婚約者に与えられるビザはないため、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否の「特段の事情」には認められていません。 ただし、入国後14日間の自己隔離義務は継続されます。
(注)鼻腔又は口腔内粘膜の採取検査であること、英語表記で氏名及び旅券番号等の身分証明書番号が記載されていることが必要。
ウ 入国後は、14日間の隔離が求められるが、9日目に2回目のPCR検査を受けて陰性であれば、10日間に短縮される。
入国時のジャマイカ保健機関によるリスク評価により、それぞれの検疫措置は以下のとおり。
【仕組みの概要】(一時停止) 11月1日より、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、ビジネス目的での短期出張からの帰国・再入国時に、ビジネストラックの14日間待機緩和を準用する仕組みが開始されました。 シエラレオネ• 2月18日からは、入国時に既存の有効なビザを持っている外国人と既存の有効な特別居住退職者ビザ及び9ビザの保持者で、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文を提示できる外国人は入国を許可するとしていました。 主に短期出張者用です。
マレーシア 2020年3月18日から、外国人渡航者の入国は原則禁止する(注:出国は可能。
スペインの居住権、就労や留学等のビザを持っている人に限らず、観光や商用等の短期滞在目的でのスペイン入国も可能。
年始にかけて規制強化 タイ保健当局は、首都バンコクに隣接するサムットサコン県の海鮮市場を中心に新型コロナウイルスの集団感染が発生したことを受け、20日から23日にかけて7県1万人以上を対象に新型コロナウイルスの検査を実施した。
3月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。
陰性証明書は、アイルランドへ向かう航空機搭乗又はフェリー乗船時及び入国時に提示する必要がある。 例えば、4月2日以前に中国に出国・滞在した永住資格を持つ外国人は、それ以降であっても日本に再入国できます。
5再入国許可の有効期間が切れた、または有効期間内に再入国が困難な場合は、居住先の日本国大使館・総領事館でがあります。
日本から中国への措置については、2020年4月3日以降、過去14日以内に中国に滞在歴のある外国人は入国不可とされていましたが、10月30日からは、感染症危険情報がレベル2の「不要不急の渡航自粛」に引き下げられており、11月30日からはビジネストラック、レジデンストラックの運用が開始されていました。
検査結果が陰性の場合は、指定の宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めます。
隔離免除を伴わない入国(注:レジデンストラックに当たる措置)は引き続き認められる。
2020年5月27日から、過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否となっています。 ア 短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入国する者を対象とし、詳細については対象国・地域ごとに調整(注1)。
6調理器具の充実したキッチンで食事が用意でき、洗濯機も好きな時にいつでも利用できます。
かかりつけの医師がスロバキアにいない者は、各県の地元の医師に報告。
インドからのすべての入国者は、今後、自宅ではなく検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設)で待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることが義務付けられます。
「」 (10月30日更新)写し1通• また、ロシア大使館及び領事館におけるビザの受理、作成及び発給は一時的に停止しています。
インドネシア政府は2月9日、を発行し、前日の8日まで実施していた外国人の入国一時停止措置(2021年)の一部緩和と延長を発表した。
1。
検査の結果が出るまでの48時間は、指定されるホテルに隔離され、検査結果が陽性の場合は、感染症センターに隔離される。
サモア ア 全ての渡航者は渡航予定日の21日前にサモア保健当局にメール(enquiries healh. 滞在歴がある地域• 10月30日からは、感染症危険情報をレベル2の「不要不急の渡航自粛」に引き下げています。
(2)特定国とのレジデンストラックの試行開始 一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、 現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする仕組みを試行するものです。
「2020年3月20日時点で発給されており、入国時も有効な査証」を持つ者、かつ、これまでIATF-EIDが発表した決議で入国を許可されていなかった者。
123月19日からは、全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられています。 そのデータを集計すると、興味深い事実が判明する。
(3)対象者(一時停止中) 現時点において想定されている本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の対象者は、以下のとおりです。
(5月18日から) カナダ 〇 カナダ国籍者以外の入国を禁止 (2020年3月16日から6月30日まで) カナダ国籍者及び永住者の外国籍の近親者については、新型コロナウイルスの症状がない・14日間の隔離措置をとるなどの条件付きで入国を許可 (6月8日から) 空路で入国する5歳以上の全ての者に対して、カナダへの出国前72時間以内の陰性証明取得を義務付けたうえで入国を許可(2021年1月7日から) 飛行機で入国するすべての旅行客に対して、カナダ到着時の空港を出る前と14日間の隔離期間終了時に検査を受けることを義務付ける(2月22日から) レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から) ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から) 「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から) 全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から) スペイン 〇 EU、シェンゲン協定国及びアンドラ以外の居住者(EUの滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く)の入国禁止 (2020年3月23日から6月30日まで) 日本を含むEU域外12か国からの入国制限を解除 (7月4日から7月31日まで) 一部例外を除く日本人のスペイン入国禁止(2021年1月29日から) スペイン入国時、PCR検査陰性証明書の持参を義務付け(3月1日から当面3月14日までの間) 日本からのスペインへの入国制限が解除。
(1)在留資格を有する外国人の再入国について 上記の通り現在では、「特段の事情がある者」として入国可能な外国人の在留資格は限定されています。