オンライン 診療 の 適切 な 実施 に関する 指針 の 見直し に関する 検討 会。 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しについて

2020/11/2、厚生労働省「第11回オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」にて、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い」の延長が決まりました。

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かかりつけ医等をお持ちでない方は、下記のホームページから電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。 前回の内容と、上記の流れを踏まえてお読みいただきたい。 *「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)」より抜粋。

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。 そういった状況から見ると、現在の状況で、まったく知らない患者さんをで診療する、ということにはリスクが生じるわけです。

オンライン診療の実施医師に研修を義務化する方針―厚生労働省

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この連載では前回から、やデジタルヘルスの可能性を追求している加藤浩晃先生に、議論が進む「初診からのの恒久化」についてのお話をうかがってきた。 厚生労働省では、審議会等のペーパーレス化の取組を推進しています。

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また、緊急避妊に係る診療については、一定の要件に加え、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容されうることとしています。

厚労省のオンライン診療検討会、2021年秋に指針改定を目指す

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30日の閣議後会見で田村大臣が内容を発表した。

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現在の特例措置は定期的な検証を実施しながら感染状況をふまえて終了時期を検討する。 傍聴可能な方については、特にご案内はいたしません。

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会についての要点

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過去の受診歴として認める期間については引き続き検討する。

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今後、必要なデータ等を再度集めた上で、初診の範囲など、未了承部分について検討を重ねる。 詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。

オンライン診療での初診とは?かかりつけ医の役割とは?【加藤浩晃先生に聞くvol.3】

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日医では、これまで「オンライン診療は本当に必要な方々に提供される」「適切なルールの下で実施される必要がある」「実態を把握するため、そして、オンライン診療に適した診療を見極めるため、エビデンスを収集する必要がある」「単なる要求(demand)ではなく、必要性(needs)に基づいて実施していく必要がある」という基本的な考え方の下に、オンライン診療を安全かつ適切に普及していくためには、ルールの整備が必要であることを強く訴えてきました。 そのためにも、オンライン診療を始める医師、そして、これまでオンライン診療を実施されてきた方々には、改めて指針に基づいた適切な実施と保険診療における要件等のルールの遵守をお願いするものであり、オンライン診療が適切な形で普及・発展することを切に願っています。 第12回 2020年11月13日 (令和2年11月13日) 1.第11回検討会の議論のまとめ 2.初診からのオンライン診療における課題とその対応の方向性 3.初診のオンライン診療を適切に実施するための「医師・患者関係」について 4.初診のオンライン診療の適切な実施に必要な対面診療との組み合わせについて• 4.診療後 (医療機関への来訪を推奨されたら) 医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。

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ただ、研修実施体制を整備するまでの間は経過措置を設ける。

オンライン診療に関するホームページ|厚生労働省

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第9回 2020年4月2日 (令和2年4月2日) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について• 2021年6月に恒久化に向けた取りまとめを行い、関係学会等の検討も踏まえて、同年秋に指針改定を目指すスケジュール案を提示し、構成員から了承を得た。 第4回 2019年4月24日 (平成31年4月24日) ・オンライン診療におけるセキュリティ対策の課題について ・オンライン診療で緊急避妊を行う場合の要件について ・オンライン診療に関するアンケート集計結果について ・オンライン診療の適切な実施に関する指針新旧対照表について ・その他• ただし、 在宅診療等、速やかな受診が困難である患者に対して、 予測されていた症状の変化に医薬品を処方することは、その旨を対象疾患名とともにあらかじめ診療計画に記載してい る場合に限り、認められる。

また、「緊急避妊薬をオンライン診療で処方する医師は、産婦人科専門医、あるいは事前に厚生労働省が指定する研修を受講することを必須とすること」という要件については、産婦人科以外の医師が研修を受けることで処方が可能であるならば、地域の医師に同様の研修を行うことでアクセスポイントが増えるため、オンライン診療でなくても良いのではないかと指摘しました。 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」がこのほど見直された。