かかりつけ医等をお持ちでない方は、下記のホームページから電話・オンラインによる診療を行っている最寄りの医療機関にご連絡ください。 前回の内容と、上記の流れを踏まえてお読みいただきたい。 *「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)」より抜粋。
18。 そういった状況から見ると、現在の状況で、まったく知らない患者さんをで診療する、ということにはリスクが生じるわけです。
目次・・・• それは安全性と信頼性の点からいって、今まで1回も会ったことがない患者さん、かかりつけで来たこともない患者さんに対しての初診オンライン診療は、リスクが大きいのではないか、という主張をしていたんです。
第13回 2020年12月21日 (令和2年12月21日) 1.今後の検討のスケジュールについて 2.第12回検討会の議論のまとめ 3.今後の検討事項について• たとえば、平成30年度の診療報酬改定から、「かかりつけ医機能を有する医療機関における初診の評価等」という項目で、機能強化加算という点数が付けられています。
加藤:厚生労働省が4月10日の事務連絡で、(COVID-19)の流行における緊急事態を鑑みて、初診からの電話も含むオンライン診療を時限的に認めたわけですが、そもそもこのときも、日本医師会は懸念を示していたんですね。
この連載では前回から、やデジタルヘルスの可能性を追求している加藤浩晃先生に、議論が進む「初診からのの恒久化」についてのお話をうかがってきた。 厚生労働省では、審議会等のペーパーレス化の取組を推進しています。
15また、緊急避妊に係る診療については、一定の要件に加え、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容されうることとしています。
第5回 2019年5月31日 (令和元年5月31日) ・オンライン診療で緊急避妊を行う場合の要件等について ・その他• (支払方法の確認) 予約の際に合わせて支払方法についても確認します。
第8回 2020年3月11日 (令和2年3月11日) ・新型コロナウイルス感染症対策としてのオンライン診療について• 御不便をお掛けしますが、ペーパーレス化への御協力をお願い申し上げます。
第6回 2019年6月10日 (令和元年6月10日) ・オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直し案について ・その他• ・これらの研修は、こちらで受講いただけます。
現在の特例措置は定期的な検証を実施しながら感染状況をふまえて終了時期を検討する。 傍聴可能な方については、特にご案内はいたしません。
・料金はかかりません。
従来の案では、対面診療の例外としてオンラインで初診を行う場合について、患者は少なくとも一種類以上の顔写真付きの身分証明書で本人証明を行うとしたほか、顔写真付きの身分証明書を含め、二種類以上の身分証明書を用いて本人証明をすることが望ましいとしていた。
今回の指針の見直しは、医療を取り巻く環境・情報通信技術が目まぐるしく進化することを踏まえ、「少なくとも1年に1回以上更新する」ことと定められていることから、行われたものである。
今後、必要なデータ等を再度集めた上で、初診の範囲など、未了承部分について検討を重ねる。 詳しくは各医療機関のホームページをご覧ください。
日本プライマリ・ケア連合学会も、初診からのオンライン診療のリスクを発表しています。
新型コロナの特例措置以前は、初診は対面診療が原則とされてきた。
加藤:安くてもオンライン診療をやってください、ということではなく、適切に評価して診療報酬を設定すべきだと考えています。
日医では、これまで「オンライン診療は本当に必要な方々に提供される」「適切なルールの下で実施される必要がある」「実態を把握するため、そして、オンライン診療に適した診療を見極めるため、エビデンスを収集する必要がある」「単なる要求(demand)ではなく、必要性(needs)に基づいて実施していく必要がある」という基本的な考え方の下に、オンライン診療を安全かつ適切に普及していくためには、ルールの整備が必要であることを強く訴えてきました。 そのためにも、オンライン診療を始める医師、そして、これまでオンライン診療を実施されてきた方々には、改めて指針に基づいた適切な実施と保険診療における要件等のルールの遵守をお願いするものであり、オンライン診療が適切な形で普及・発展することを切に願っています。 第12回 2020年11月13日 (令和2年11月13日) 1.第11回検討会の議論のまとめ 2.初診からのオンライン診療における課題とその対応の方向性 3.初診のオンライン診療を適切に実施するための「医師・患者関係」について 4.初診のオンライン診療の適切な実施に必要な対面診療との組み合わせについて• 4.診療後 (医療機関への来訪を推奨されたら) 医療機関に来訪して受診するよう推奨された場合は、必ず医療機関に直接かかるようにしてください。
4ただ、研修実施体制を整備するまでの間は経過措置を設ける。
しかし、一部で見られるような不適切なオンライン診療が拡散してしまえば、これまで真摯に実施してきたオンライン診療の信頼まで損なわれる恐れがあり、オンライン診療の発展にとって有害となります。
この他にも認めたほうが良いケースがあるのではないか? 初診からオンラインで行うことの要望のある疾患は以下のようなもの 男性型脱毛症(AGA) ・勃起不全症(ED ・季節性アレルギー性鼻炎 ・性感染症 ・緊急避妊(薬) 症状が変化したときには必ず対面診療を行う必要性について 現在は「新たな疾患に対して医 薬品の処方を行う場合は、直接の対面診療に基づきなされること」となっている。
「緊急避妊薬(アフターピル)のオンライン診療での処方」については、さまざまな角度から議論が行われ、例外として認めることとなったが、各種条件が付けられている。
第9回 2020年4月2日 (令和2年4月2日) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について• 2021年6月に恒久化に向けた取りまとめを行い、関係学会等の検討も踏まえて、同年秋に指針改定を目指すスケジュール案を提示し、構成員から了承を得た。 第4回 2019年4月24日 (平成31年4月24日) ・オンライン診療におけるセキュリティ対策の課題について ・オンライン診療で緊急避妊を行う場合の要件について ・オンライン診療に関するアンケート集計結果について ・オンライン診療の適切な実施に関する指針新旧対照表について ・その他• ただし、 在宅診療等、速やかな受診が困難である患者に対して、 予測されていた症状の変化に医薬品を処方することは、その旨を対象疾患名とともにあらかじめ診療計画に記載してい る場合に限り、認められる。
また、「緊急避妊薬をオンライン診療で処方する医師は、産婦人科専門医、あるいは事前に厚生労働省が指定する研修を受講することを必須とすること」という要件については、産婦人科以外の医師が研修を受けることで処方が可能であるならば、地域の医師に同様の研修を行うことでアクセスポイントが増えるため、オンライン診療でなくても良いのではないかと指摘しました。 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」がこのほど見直された。
厚生労働省の有識者検討会は28日、オンライン診療の適切な実施を促す指針・改訂版の修正案をおおむね了承した。
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2020年10月末現在、オンライン診療を実施している医療機関は16587施設で、全医療機関110916施設のうちの15. へき地や離島などにいる医療機関へのアクセスが困難な患者が、対面診療と組み合わせて、かかりつけ医を受診できる仕組みが構築できれば、今後、少子高齢化社会においても、医療提供を行うための大切なツールとなるでしょう。