区別をつける際は、「こっちは税込、あっちは税抜」とバラバラにならないよう、どちらかに統一することが大切です。
社外の人物には、以下のような人が該当します。
詳しくは『交際費の接待飲食費5000円ルールのメリットや注意点【まとめ】』 にてご確認ください。
会議費の仕分け例 それでは、実際にありうるケースを想定して会議費の仕分け例を3つ、紹介していきます。
別会社であれば子会社や関連会社の役員・従業員等との飲食は対象となります。
関係者と飲食が目的で業務関連の話し合いがサブのような場合には交際費等ということになります。 なお、会議は社内でも社外でも開催するものであるため、社内外の区別はありません。 ただ、会議で一人当たり5,000円以上の弁当や茶菓が必要であることが証明できるか、というと難しい部分があります。
2その他、5,000円以下かどうかの基準は「飲食等」が対象です。 『会議費』と『交際費』の定義を理解しよう まずは、会議費と交際費について、改めてそれぞれの勘定科目の定義を確認していきましょう。
税務上、 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。
したがって、会議費として計上できるものは「交際費」ではなく、「会議費」として計上したほうが納税額を減らすことができることになります。
ちょっとした金額ですが塵も積もれば山となりますので、ぜひきちんと領収書は取っておくようにしましょう。
交際費も会議費と同じように取引先との飲食代にあてることができますがその他にも幅広い用途で適用する事ができます。 1人5,000円以下の飲食代は会議費とするのが一般的 会議費と交際費との違いや、経理上の使い分けに迷ったときは、「1人あたり5,000円以下の飲食代」を基準に判断することが多いです。 自社の社員のみの会食の場合、その費用は福利厚生費として処理するのが一般的です。
その他の費用• 社外での会議と言えば、貸し会議室やホールが通常で、飲食店となれば喫茶店やレストランなどでしょう。
飲食のための費用の場合、参加した者一人当たりの金額が5,000円以下になる費用• 混同してしまう事の多い交際費と会議費ですが、実際に起こるであろう場面を想定した上で先述した区分のポイントをしっかり押さえて経費の仕分けを行いましょう。
のために要する費用 専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
経費として計上できるのは、あくまでも事業に関する費用のみです。
2-1. 接待交際費の具体的な支払い例 外部の方との接待交際費 接待飲食費であれば接待交際費にすることが正しいのですが、お伝えしたように5,000円以下の飲食代であれば会議費にすることもできます。
「飲食に関する出費」は交際費と会議費のどちらの項目でも会計処理できますが、税務計算上はどちらに振り分けるかで、納税額が異なってきます。
採用予定の面接者に交通費や食事を支給した場合 従業員を採用する際に、面接者に往復の交通費やランチを提供することがあります。
取引先と商談・会議を行った場合 取引先と商談・会議を行った場合に発生する貸会議室の予約代、資料準備に必要な印刷代、コーヒーなどの飲食代等は全て会議費に含まれます。
さらに、レシートは、ほかに転用していないことを示すため、社印を押すのもひとつです。
借方勘定科目 金額 貸方勘定科目 金額 摘要 会議費 100,000 普通預金 100,000 セミナー会場代 会議費に関するFAQ Q1. 内容 会議に関連して、 茶菓、弁当その他これらに類する 飲食物を供与するために通常要する費用です その他、 セミナー会場費用や 資料作成費用等も該当します。 飲食その他これに類する行為 以下「飲食等」といいます。 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係• のために要する費用 専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
例えば2人分の飲食代で、1人はビールを10杯飲んで5,000円、1人は4杯だけで2,000円だったとしても、2人で総額を割り、3,500円と判断します。
また、お酒が多少入っていると想定される店舗での飲食代金も一人5,000円という金額をクリアしていれば会議費として処理が可能でしょう。
ただし、必要以上に高級なお弁当を支給すると、接待交際費に当たる可能性もあります。
税務上の会議費とは 会議に関連して、会議のための室料、資料代、食事代・弁当などの飲食物を供与する費用のことを言います。
会議費にするメリットも一緒にお伝えさせていただきます。 その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地 店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等• 通常の会議で支出した飲食費については金額の大小を問わず会議費となります。
なお、会議や打ち合わせの場所についても、具体的な定めがありません。
その他の費用 その他の費用には、下記3点が当てはまります。
もうひとつのポイント、「どこで?」も重要です。