大人数での行動や、友人の下宿等での宿泊の禁止• 実施内容 飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗の21時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から20時まで)を要請 対象施設 要請内容 【飲食店】 飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 【遊興施設】 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 営業時間短縮(5時~21時)を要請。 市民・事業者の皆さんは、感染再拡大防止のため、次のことの徹底をお願いします。 ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請。
事前相談 全国的な移動を伴うイベントや参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合、事前に京都府相談窓口へ相談すること 施設の使用制限等 飲食店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗の20時までの営業時間短縮(酒類の提供は11時から19時まで)を要請(特措法第24条第9項)• 事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。
コロナ禍のこの1年、同店は席数を減らし、飛沫(ひまつ)を遮るアクリル板や空気清浄機などを導入。
京都市中京区の居酒屋「BASE 358」では、午後8時を過ぎても店員が料理を運ぶ姿が久々に見られた。
ウイルスは主に鼻と口から入ります。
4人以下(同居家族は除く)とし、2時間を目安 大学等の皆さんへ• 新入生歓迎会やクラブ・サークル等のコンパの禁止• 飲食店と酒類 前回の記事でも掲載しましたが、飲食店での酒類の取り扱いについて説明しておきましょう。
当面、医療機関、高齢者施設等における面会の自粛 〈職員・利用者等、病院・施設に出入りする皆さんも〉• 適切な入場整理• アクリル板の設置等、飛沫防止策の徹底• 京都府では、京都府における緊急事態措置を2月28日24時に解除するととともに、3月1日0時から3月14日24時までの間、次のとおり要請されています。 入場者の整理誘導等を行うこと• 区域 京都府全域 期間 緊急事態措置を実施すべき期間とされた日の0時から、令和3年2月7日(日曜日)24時まで 実施内容 外出の自粛 不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した不要不急の外出自粛の要請(特措法第45条第1項)• きょうとマナー• 4 施設の使用制限等 (京都市外) 特措法に基づく要請 対象施設 【飲食店】 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 要請内容 特措法第24条第9項に基づくもの• 新たな要請事項 発熱等の症状がある方への要請 ・発熱等の症状(発熱やせきなど)がある場合は、必ず仕事や学校を休み、かかりつけ医等に相談すること。
中学、高等学校におけるクラブ活動については、原則、自校生で校内のみ、2時間以内、宿泊禁止等、感染防止対策を徹底すること。
大学ガイドラインの遵守を徹底すること。
「出勤者数の7割削減」をめざし、テレワークをより推進するとともに、出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進すること。
営業時間短縮(5時から20時) ただし、酒類の提供は11時から19時• 同居者に発熱等の症状がある方への要請 ・同居者の感染が判明し、濃厚接触が疑われる場合は、原則全員14日間自宅待機すること。 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等に出入りしないでください。 特措法に基づく要請を行う施設 対象施設 要請内容 【飲食店】 飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く) 【遊興施設】 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 営業時間短縮(5時~20時)を要請。
業種別ガイドラインの遵守を徹底• 特に、20時以降の不要不急の外出自粛、混雑している場所や時間を避けた行動、及び感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること。 ・同居者に発熱等の症状がある場合は、自宅内での正しいマスクの着用、こまめな手洗い、個室や間仕切り等による同居者の療養環境の確保を行うこと。
食事前、退店時には手指消毒を!• 協力金の支給が遅れている しかし、その肝心の協力金の支給が遅れています。
CO2センサーの設置• 大人数での行動や、友人の下宿等での宿泊• カラオケを行う施設を提供している事業者の方は、マスク着用による飛沫防止など感染防止対策を徹底してください。
花見シーズンの週末でにぎわう木屋町通。
京都高島屋(下京区)は物販を午後8時、レストランを同9時までに変更。 「出勤者数の7割削減」を目指し、テレワークをより一層推進するとともに、出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤などの取組を推進してください。 感染の再拡大を徹底して防ぐために 春からの新しい生活に向けて• 営業時間短縮(5時から21時)を要請。
12業態により困難な場合は、週休の分散化、休暇取得等により職場での密を回避すること。
入場者の感染防止のための整理・誘導• 酒類の提供とは、あくまでも店内で飲む酒類を提供することなので、持ち帰ってはいけません。
酒税法では、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類と、酒類を4種に分類。
営業時間を5時~21時とし、酒類の提供を11時~20時30分とする事を要請し、これに応じると1店舗あたり1日4万円(定休日をのぞく)の協力金が支給されます。
今回、厳重警戒期において特に対策の強化が行われる期間は2021年4月5日(月)0時~4月21日(水)24時までとなっています。 時短営業の協力開始日から要請期間の最終日時まで、店休日を除いて連続して時短要請に協力した場合、協力金として1日あたり4万円を支給する。
1621日まで延長する背景には、緊急事態宣言を巡り足並みをそろえてきた大阪、兵庫両府県の動きがある。
会話の時は必ずマスクをしましょう! 飲食機会における感染を防ぐために• 感染リスクの高い施設(業種別ガイドライン等に基づく感染防止策が徹底されていない飲食店、カラオケ店など)の利用を自粛すること 2 催物(イベント等)の開催制限 (京都府全域) イベント主催者、施設管理者等に対し、以下の要件に沿った開催・施設利用を要請(特措法第24条第9項) 人数上限 5,000人以下 収容率 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 要請内容 特措法第31条の6第1項に基づくもの• 施設の換気• 学生寮における感染防止対策を徹底すること。
料理の値段と利益率を低くして、お酒で儲けるビジネスモデルの飲食店では、とてもやっていけません。
特に、歓送迎会や花見の宴会等は自粛をお願いします。
京都府庁 新型コロナウイルス対策で京都市内の飲食店などに要請している営業時間の短縮について、京都府は9日、期限を1週間延長して21日にする方針を固めた。 区域 京都府全域 期間 令和3年4月25日から令和3年5月11日まで 外出の自粛等 特措法第45条第1項に基づく要請• 厳重警戒期到達を踏まえた感染再拡大防止対策【4月2日発表】 京都府では、4月1日に感染者の1週間の平均が30人以上となり、感染再拡大の警戒の目安である2段階目の「厳重警戒期」となりました。 卒業式及び入学式は分散開催又はオンライン中継、原則として本人以外の出席禁止• 屋外での飲酒も控えてください。
20感染の再拡大を徹底して防ぐためのお願い 一人ひとりが、うつらない、うつさない行動を!• 時間短縮要請協力店舗への協力金の支給 店舗への支給額:1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり6万円。
午後8時を過ぎても営業が続く飲食店(1日午後8時6分、京都市中京区) 京都府内で新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が約1カ月半ぶりに解除されて初日の1日、飲食店への営業時間短縮要請が1時間遅い午後9時までとなった。
府域内の往来についても、必要性を検討して行動すること 飲食店等への営業時間短縮要請• これらの施設を含め、業種別ガイドラインの遵守を要請(特措法第24条第9項) 営業時間短縮要請協力店舗への協力金の支給 店舗への支給額 1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり4万円 (定休日を除く) 詳しくは次のページをご覧ください。
・帰宅後には流水と石けんでの手洗い、アルコール消毒液を用いた手指消毒を徹底すること。
ウイルスは主に鼻と口から入ります。 大学入学試験等については、実施者において、感染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期すこと。 手指の消毒設備の設置• 部活動、課外活動、学生寮における感染防止策を徹底するとともに、懇親会や飲み会・部活動における感染リスクの高い活動は自粛すること• 感染症拡大予防を徹底する観点から,多人数・長時間での会食などはリスクの高い行為であることを念頭に,今一度,ガイドラインの遵守・徹底を図るようお願いいたします。
感染の再拡大を徹底して防ぐためのお願い 一人ひとりが、うつらない、うつさない行動を!• 発熱その他の症状のある者の入場の禁止•。 外出の自粛• 「きょうとマナー」の厳守• 学生寮及び部活動等の課外活動における感染防止対策の点検と定期的な対策の確認 〈学生の皆さんも〉• 大人数のネット予約は断り、大皿での料理提供や飲み放題もやめるなど「できる限りのことはやった」。
大学入学試験等については、実施者において、感染防止策や追検査等による受験機会の確保に万全を期すこと。
(定休日を除く)• アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止• 宴会や家族以外のホームパーティーは控えてください、• 対象施設 協力依頼内容 運動施設、遊技場、劇場、観覧場、映画館または演芸場、集会場または公会堂、展示場、博物館、 美術館または図書館、ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る) 以下の内容について、協力を依頼• お店では大声で話さないでください!• ・ ミハイル・ゴルバチョフ共産党書記長が「しらふが正常」をスローガンにして禁酒運動を指導。
令和3年4月25日(日曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで,京都府内にある飲食店等に対し,休業要請及び営業時間の短縮要請(以下「休業要請等」という)を行ってきましたが,国において緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年6月20日(日曜日)まで延長されたことに伴い,休業要請等を行う期間を令和3年6月20日(日曜日)まで延長しました。
同店代表の東駿介さん(32)は「酒類提供が午後7時までだと会社帰りの人はどうしても来られない。
19ただでさえ客単価が下がっているところに、お酒まで提供できなくなれば、客単価はさらに下がることは明白。
職場への出勤等• 京都中京料理飲食業組合(中京区)の竹村一彦理事長(80)は「協力金も一部しか受け取っていない店がほとんど。
酒類の提供が禁止 時短営業で売上が減少し、協力金の支給も遅延しているところに、とどめを刺したのが酒類提供の禁止。
劇場、観覧場、映画館又は演芸場• 再び感染の再拡大を繰り返さないために、一人ひとりが、マスク、手洗い、消毒などの感染予防対策をしっかりしながら、徐々に日常の社会経済活動を取り戻す取り組みを進めていきましょう。