国家 公務員 倫理 規程。 16.国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号) -抄-:文部科学省

国家公務員倫理規程

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3 各省各庁の長又はその委任を受けた者は、第一項の所得等報告書又は前項の納税申告書の写し(以下「所得等報告書等」という。

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3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

山田内閣広報官が辞任。汚職の教訓から生まれた「国家公務員倫理規定」とは?【UPDATE】

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以下同じ。 )」と、「第八十四条第二項、第八十四条の二」とあるのは「第八十四条第二項(国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令を含む。

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山田氏は2月25日、国会の求めに応じて衆院予算委員会に出席する。

16.国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号) -抄-:文部科学省

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)を譲り受けること。

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十 総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第11号の規定による定員の設置、増減及び廃止に関する審査に関する事務当該審査を受ける国の機関• 2 An official, to the National Public Service Ethics Board, or to the appointer of the official, ethics supervisory officer of the official, another official who is responsible for maintenance of ethics pertaining to the duties of officials in the administrative organ, etc. 2 各省各庁の長又はその委任を受けた者は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。 この場合において、同項第一号イ又はロに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。

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四 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。 六 贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等の審査を行うこと。 また、利害関係者以外であっても課長補佐級以上の職員が、5000円を超える接待を受けた場合には報告が義務づけられていて、「割り勘」であっても負担額が十分ではない場合には接待を受けたことになるとしています。

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3 会長又は前項に規定する委員以外の委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は前項に規定する委員以外の委員を任命することができる。

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)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。 do not fall under interested parties. 以下同じ。

六 内閣府又は各省が所掌する事務のうち事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。 )」と、「補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第四項第一号に掲げる間接補助金等を含む。

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vii affairs concerning contracts which are the cause of expenditure of the national government, affairs concerning contracts provided for in Article 29 of the Act No. ) 2 前項の所得等報告書の提出は、納税申告書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号に規定する納税申告書をいう。 (裁判所職員臨時措置法の一部改正) 第十条 裁判所職員臨時措置法の一部を次のように改正する。 第八十四条の次に次の一条を加える。

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以下同じ。 (会議) 第二十条 審査会は、会長が招集する。

国家公務員倫理法

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2 前項に定めるもの及びこの法律中他の機関が行うこととされるもののほか、この法律に基づく職員の職務に係る倫理の保持に関する事務は、審査会の所掌に属するものとする。 国家公務員倫理規程に抵触した可能性がある場合、各省庁は人事院の国家公務員倫理審査会に報告。

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国家公務員は「国民全体の奉仕者」——汚職を教訓とした「国家公務員倫理規定」 そもそも憲法15条第2項では 「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定められている。