令和3年3月までの支給決定額に対して、新たに受給者証の発行は行いません。 これまでの区分によっては、大きな影響となります。
14- 第5回 2019年2月15日 (平成31年2月15日)• 障害福祉サービス等において利用者数・事業所数が大幅に増加しているサ ービスも見られるなど、その状況が変化する中で、 制度の持続可能性を確保しつつ適切なサービス提供ができるよう、サービス提供を行う施設・事業所 の実態等を踏まえた上で、 報酬・基準等の見直しを行う。 基本報酬の対象者の見直し• NEW 2月25日• ピアサポート実施加算の新設 【障害児通所支援】 |児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける共通事項• なお、令和3年4月報酬改定に伴う本市の対応としては、以下を参照にしてください。
- 第24回 2021年2月4日 (令和3年2月4日) 1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)について 2.その他• ちなみに医療保険制度における診療報酬の改定は2年に1度実施されています。
56%とし、 感染症等への対応力を強化するとともに、サービスごとの報酬の設定においては、 サービスの質の向上や制度の持続可能性の確保等の観点から、サービスごとの収支状況を踏まえつつ、メリハリのある対応を行うこととされた。
1.関係団体ヒアリング5• 虐待防止委員会を設置し、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する(義務化-新規)• まず、法改正年度ごとに全体の改定率が示されます。
これから障害福祉サービス事業所の開設をお考えの方、既に運用されている方へ、指定申請や各種届出を代行サポートさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。 後にも出てきますが、2021年(令和3年)報酬改定では、特に重度化・医療的ケアが重要なポイントとなっております。
185.その他• 医療技術の進歩等を背景として、人工呼吸器等の使用、たんの吸引などの医療的ケアが必要な 障害児(医療的ケア児)の支援について、前回改定で導 入した 医療的ケア児に係る判定基準を見直すとともに、 児童発達支援及び放課後等デイサービスの基本報酬区分に医療的ケア児の区分を設定すること 等を通じて、 医療的ケア児が地域において必要な支援を受けやすくなるよう サービス提供体制を強化する。 放課後等デイサービスの基本報酬について、区分1・区分2の体系を廃止する。
1.令和元年障害福祉サービス等経営概況調査の結果について• 放課後等デイサービスだけではなく、福祉サービス全般の報酬が改定されますので、福祉業界に携わっている人は慌ただしい日々と情報収集、対応に追われている毎日かと思います。
05%(令和3年9月末までの間) |基本報酬と加算 報酬には、大きく基本報酬と加算とに分けられます。
第7回 2020年6月19日 (令和2年6月19日)• 令和3年(2021年)4月施行分の障害福祉サービス費等の報酬算定構造および介護給付費等単位数サービスコードは以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
こんにちは、プロサポニュース部です! 前回の記事では、令和3年4月向けた障害福祉サービス等報酬改定について、算定構造のトピックスをご紹介しました。 引用:より基本的な考え方• これにより、基本報酬や加算、事業所の人員要件等が変わってきますので、事業運営もその都度見直さなくてはなりません。 同行支援の回数に応じて評価する同行支援加算の見直し• 障害福祉サービス等の持続可能性の確保と適切なサービス提供を行うための報酬等の見直し 今回の報酬での大きなポイントは、基本報酬、各種加算が事業により大きく増えているもの、減っているものがあるという点です。
2市町村審査会の個別審査を要件とした上で、複数回の更新を認める• 2.その他• 障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援のために、 地域における生活の場である 共同生活援助について、 重度化・高齢化に対応 するための報酬等の見直しを行うとともに、 生活介護等における 重度障害者への支援の評価を行う。
売上収益と人材確保に取り組む皆様を、最大限応援します! 〇加算取得できるかどうかチェックしたい方はこちら 〇実地指導準備をしたい方はこちら. 今回の改定の大項目は以下5点です。
加算される金額は、サービスの種類や内容、サービスを提供する時間帯・緊急度などによって異なります。
2.障害福祉人材の処遇改善について• 1.関係団体ヒアリング1• 【報酬改定に向けて加算の取得を検討したい方はこちらから】 私たちプロサポ!は、介護の専門職の皆様が現場に集中できる環境を作るため、省令で定められた専門職の書類作成を除いた、事務作業のアウトソーシングを行っています。
第3回 2018年11月29日 (平成30年11月29日)• 2.その他• また、小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるよう、具体的な方法等を示す。 また、 処遇改善加算及び特定処遇改善加算が減っているという所にも注目しなければいけません。
13その際、施設・事業所が対応を行うためには一定の時間を要すると見込まれるため、一定の準備期間を設ける。 医療的ケア児等、障害児支援の推進• - 第23回 2020年12月11日 (令和2年12月11日) 1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性(案)について 2.その他• 本市の施設入所支援利用者のうち、補足給付の対象となる方が入所する施設に対しては、令和3年4月末までに令和3年3月31日以前と令和3年4月1日以降の補足給付額を示した通知を送りますので、そちらを参考に請求を行ってください。
5.まとめ 2021年(令和3年)障害福祉サービス報酬改定の主な内容を、お伝えしてきました。
日中活動支援の充実のための、加算を新設 【居住支援系サービス】 |共同生活援助(グループホーム)• 個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置を令和6年3月31日まで延長する |自立生活援助• 5つの観点から成る各評価項目の総合評価をもって実績とする、スコア方式に見直す• (1) グループホームにおける重度化・高齢化に対応するための報酬の見直し・ 強度行動障害を有する者や医療的ケアが必要な者に対する支援の評価 等 (2) 自立生活援助の整備を促進するための報酬・人員基準等の見直し (3) 地域生活支援拠点等の整備の促進・機能の充実を図るための加算の創設 (4) 生活介護等における重度障害者への支援の評価の見直し・ 重度障害者支援加算の算定期間の延長及び単位数の見直し 等 (5)質の高い 相談支援事業所がサービスを提供するための報酬体系の見直し・ 基本報酬の充実 ・ 従来評価されていなかった相談支援業務の評価 等 主に人員基準と基本報酬、各種加算に変更がかかっています。
今般の新型コロナウイルス感染症への対応に係る障害福祉サービス等の臨時的な取扱いについて、感染症や災害の発生時も含めた支援の継続を見据えて、就労系サービスにおける在宅でのサービス利用や報酬上の加算の算定 に必要な定期的な会議の開催等に係る ICT等の活用等について、平時においても可能な取扱いとする。
- 2019年2月15日 (平成31年2月15日) 2019年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 -• 『加算』は、要件を満たすことで得れる報酬です。 障害福祉サービス費等の報酬算定構造についても資料が掲載されています。 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成24年3月30日障発0330第21号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について• 第17回 2020年10月12日 (令和2年10月12日) 1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(障害児入所施設、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援) 2.その他• 特別支援加算• 基本報酬及び各種加算に係る届出等について 基本報酬及び各種加算に関する届出等については、以下のページをご確認ください。
3新型コロナウイルスの終息が見えない中、報酬改定はすぐそこに迫っています。 地域包括ケアシステムの推進• 令和元年度の収支差率として、全サービス平均で5. 本日は、全体の概要をまとめてご紹介していきます! 障害福祉サービス等報酬改定 介護に引き続き、2月4日(木)障害福祉サービスも算定構造が発表されました。
今後、財務的に厳しい事業所が出てきたり、M&Aなどによる淘汰の時代に放課後等デイサービスも入ってきたなぁという印象です。
身体拘束等の適正化のための指針を整備• 1.次期障害福祉サービス等報酬改定に向けた今後の検討の進め方について(案)• 1、障害者の重度化・高齢化を踏まえた地域移行・地域生活の支援、質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し等 目的部分を青字、 ポイントを赤字でつけて、それを篠原的に簡単にまとめてみました。
この0. 「常勤」の計算:職員が育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める• - 2020年12月11日 (令和2年12月11日) 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について -• 医療的ケア児に係る判定基準を見直し、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設• 回数 開催日 議題等 議事録/議事要旨 資料等 開催案内 - 2021年2月4日 (令和3年2月4日) 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 -• 第19回 2020年10月30日 (令和2年10月30日) 1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(計画相談支援、障害児相談支援、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進等) 2.その他• ・自立生活援助における 夜間の緊急対応・電話相談の評価 ・ 地域移行支援における 地域移行実績の更なる評価 ・ 精神障害者の可能な限り 早期の地域移行支援の評価 ・ 精神保健医療と福祉の 連携の促進 ・ 居住支援法人・居住支援協議会と福祉の連携の促進 ・ ピアサポートの専門性の評価 感染症や災害への対応力の強化 (1)日頃からの感染症対策の強化や業務継続に向けた取組の推進 ・ 感染症の発生及びまん延の防止等に関する取組の徹底(委員会開催、指針の整備、訓練の実施) ・ 業務継続に向けた取組の強化(業務継続計画の策定・研修及び訓練の実施) ・ 地域と連携した災害対応の強化(訓練に当たっての地域住民との連携) (2)支援の継続を見据えた障害福祉現場におけるICTの活用 ・ 運営基準や報酬算定上必要となる会議等について、テレビ電話等を用いた対応を可能とする。
委員会等や、身体的接触を伴わない支援、必ずしも対面で提供する必要のない支援について、テレビ電話装置等を用いた対応が可能 |人員基準における両立支援への配慮等• 3.その他• ポイントとなるところを 青字にしてみました。 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について• 引用:より基本的な考え方• まとめ 本日は、障害福祉サービス等報酬改定5、6項目をご紹介しました! 介護分野、障害分野ともに『質の高い事業所は積極的に加算で評価する』という方向性は同じで、ICT化や効率化は今回の介護報酬改定の最も大きなポイントと言えます。
15『加算要件』は、国が『評価したい』と考えている事業所の条件を表しており、今回無くなった、報酬が減った加算は『国が評価しない』と判断しているという風に読み替える事が出来ます。
令和3年5月以降のサービス申請分より随時、申請・更新時期に合わせて判定を行い、新たな受給者証を発行いたします。
常勤看護職員等配置加算に、新たな評価区分を創設• 3.その他• 併せて、利用者負担額に影響がある保護者へは、必ず利用者負担額を徴収する各事業所が、説明をしていただくようお願いいたします。
専門的支援加算が新設されたので専門職員を雇用して…と考えても、次回の報酬改定でこの加算が引き続き残る可能性が保証されているワケではないですし、仮に加算自体は残っても単位が減算されることは想像に難しくありません。