障害 者 の 日常 生活 及び 社会 生活 を 総合 的 に 支援 する ため の 法律。 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(◆平成18年09月29日厚生労働省告示第523号)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるサービス/箕面市

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10月14日、本会議を通過• 関連項目 [ ]• 第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準 以下「新福祉ホーム基準」という。 を受けている利用者のうち、次の 1 又は 2 のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護等を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定する。 法律から「 その有する能力及び適性その他能力に応じて」の 法文が削除される。

に置かれる従業者 以下「重度訪問介護従業者」という。

京都市:指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例の制定について

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以下同じ。

、指定障害者支援施設等 法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。 )、第28条第1項 (第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示等の公布について/奈良県公式ホームページ

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ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。

法律施行三年後を目処として、法律の見直し規定がある。

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(◆平成18年09月29日厚生労働省告示第523号)

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R02. 平成二十六年四月一日から適用する。 が行動援護に係る指定障害福祉サービス 以下「指定行動援護」という。 (平成二十九年政令第二百九十号)• を行った場合に、利用定員 多機能型事業所 指定障害福祉サービス基準第215条第1項に規定する多機能型事業所をいう。

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二 第5条第1項 (居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。 )又は同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設 (以下この項において 「その他の適当な施設」という。

京都市:指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例の制定について

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ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算する。

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に置かれる従業者又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所 以下「基準該当同行援護事業所」という。 以下同じ。

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)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。

(平成二十九年政令第二百四十六号)• )を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、外出介護に係る第29条第1項の指定を受けたものとみなす。