10月14日、本会議を通過• 関連項目 [ ]• 第二条第四項及び第十八条の二、第六条の規定による改正後の福祉ホーム基準 以下「新福祉ホーム基準」という。 を受けている利用者のうち、次の 1 又は 2 のいずれにも該当する者に対して、指定重度訪問介護等を行った場合に、障害支援区分の認定が効力を有する期間内に限り、所定単位数を算定する。 法律から「 その有する能力及び適性その他能力に応じて」の 法文が削除される。
に置かれる従業者 以下「重度訪問介護従業者」という。
就労移行支援の期限の廃止• 相談支援、移動支援、日常生活用具給付、手話通訳等の派遣、地域活動支援センターの設置などがあります。
(法改正により、のかたも、サービスの対象となっています。
に1年以上従事した経験を有するもの 以下「視覚障害関係事業経験者」という。
以下同じ。
、指定障害者支援施設等 法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。 )、第28条第1項 (第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。
以下同じ。
H27. 、共生型重度訪問介護又は重度訪問介護に係る基準該当障害福祉サービス 以下「指定重度訪問介護等」という。
2月10日、のにて、障害者自立支援法の廃止を閣議決定。
ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。
法律施行三年後を目処として、法律の見直し規定がある。
もし、サービス負担費用が支払えなくなる事態になると、結果としてのに対しの申請をしなければならなくなるという、「障害者の自立」という法律の趣旨から逸れる事態になっている。
フリーのは、のを引用して、障害者自立支援法を批判。
)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用 (同項において 「特定入所等費用」という。
R02. 平成二十六年四月一日から適用する。 が行動援護に係る指定障害福祉サービス 以下「指定行動援護」という。 (平成二十九年政令第二百九十号)• を行った場合に、利用定員 多機能型事業所 指定障害福祉サービス基準第215条第1項に規定する多機能型事業所をいう。
5二 第5条第1項 (居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。 )又は同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設 (以下この項において 「その他の適当な施設」という。
基準該当療養介護医療費 - 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)• ただし、当該障害者等が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満18歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。
以下「区分省令」という。
並びに指定地域移行支援事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 平成24年厚生労働省令第27号。
ただし、地方公共団体が設置する指定療養介護事業所の指定療養介護の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を加算する。
19に置かれる従業者又は同行援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所 以下「基準該当同行援護事業所」という。 以下同じ。
障害者がもっと「働ける社会」に 一般就労へ移行することを目的とした事業()の創設など、働く意欲・能力のある障害者が企業などで働けるよう、福祉側から支援• H27. ただし、当該利用者が、退院後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。
2011年1月3日閲覧• 第48条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者 (以下この項において 「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。
に係る同項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等若しくは障害児の保護者又は法第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者及びその家族の生活に対する意向、当該障害者等の総合的な援助の方針及び生活全般の解決すべき課題、提供される障害福祉サービス又は地域相談支援の目標及びその達成時期、障害福祉サービス又は地域相談支援の種類、内容、量及び日時並びに障害福祉サービス又は地域相談支援を提供する上での留意事項とする。
)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。
(平成二十九年政令第二百四十六号)• )を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、外出介護に係る第29条第1項の指定を受けたものとみなす。
)、第44条、第45条、第46条第1項 (指定相談支援事業者に係る部分に限る。
(イ)管理者及び施設長は暴力団員であってはならない。
これにより、障害者自立支援法から『 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』(通称・ 障害者総合支援法)と名称が変更となった。