・看護師養成施設及びその学生寄宿舎• ・町会事務所• 最新の都市計画の情報は、都市計画情報システムでご確認ください。
注釈:著作権者 練馬区• 土地及び家屋の価格(評価額)などは、それぞれ次のとおりです。
【評価】3 縦覧と閲覧 縦覧とは、納税者の方が自己の土地・家屋の価格を同一区市町村内の他の土地・家屋の価格と比較し、所有する固定資産の内容等を確認するための制度です。
ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く。
本図は、 常に最新の情報を表示しているものではありません。
・文化財保護法等により指定された文化財• 土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。 関連事項 【評価】4 審査の申出 固定資産税の納税者の方は、固定資産税・都市計画税に関する事項のうち、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(令和3年度は4月1日)から、納税通知書を受け取った日後3か月以内(ただし、上記公示の日以後に価格等の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内 に、文書により東京都固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。
(地方税法第382条) (不動産登記法第57、164条) 関連事項 【家屋】5 新築住宅の減額は 新築された住宅が、次の床面積要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物(注)は5年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120m 2相当分までを限度)の2分の1が減額されます。
したがって、税額は固定資産課税台帳の価格をもとに計算します。
税率0. その他の都市計画情報 「用途地域・地区図」及び「都市計画概要図」の販売 中野区では、「用途地域・地区図」及び「都市計画概要図」を区役所窓口で販売しています。
なお、償却資産にかかる固定資産税については、「」をご覧ください。
概略位置を表示した参考図としてご覧ください。
・専修学校及び高等課程専修学校• 本サービスをご利用頂くには、の同意と共に、次の使用条件の同意が必要になります。
【土地】6 負担水準と課税標準額との関連について• )が平成27年2月26日に一部施行されたことに伴い、特別区の区長から固定資産税関係所有者情報の提供を求められたときは、空家法第10条第2項の規定に基づき、必要な限度において、速やかに情報の提供を行っております。
〔土地〕 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地) 〔家屋〕 住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物 〔償却資産〕 構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。
15また、認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120m 2相当分までを限度)が2分の1減額されます。 【都市計画税】2 税金の計算方法は 都市計画税がかかる土地と家屋は、固定資産税の対象と同一のものです。
都市施設(都市計画道路、都市計画公園等)• このほか、令和3年度まで都独自の軽減措置として、都市計画税の税額が前年度の税額に1. 恐れ入りますが、下記「用途地域・地区図」及び「都市計画概要図」をご覧んいただくか、お電話または窓口でのご確認をお願いします。
用途地域の検索 ご利用に際しましては、それぞれの利用条件に同意の上お進みください。
(注意事項) 東京都主税局ホームページ、都民情報ルーム、都立中央図書館の固定資産税路線価図は最新の内容ではない場合があります。
ただし、既存の住宅を取り壊して住宅を建て替える等、一定の要件を満たす場合は、申告に基づき住宅用地の特例措置が継続して適用されます。 その評価をするために行われる調査が家屋調査です。 この特例措置を正しく適用するために、「固定資産税の被災住宅用地等申告書」により申告をしていただくことになっています。
北区は、この地図情報の完全なる正確性及びすべての利用者のコンピューター上で正常に動作することを保証いたしません。
閲覧の際は、本人確認書類及び借地人・借家人であることを確認できるもの(賃貸借契約書等、対価が支払われるものに限る。
納める方 1月1日現在、土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方 納める額• ・普通公衆浴場• また、納税義務者の方は、自己の資産について、固定資産課税台帳を年間を通じて閲覧することができます。
・保険医療機関が診療の用に供する家屋• 利用者が本図を用いて行う一切の行為について、練馬区が何ら責任を負うものではありません。
立会いは原則として不要です。
・有償で貸与している町会事務所• (6)以下にあげる特別の事情があると知事が認める固定資産• ・幼稚園• (5)物納財産• また、都市計画その他の内容を証明するものではありません。
ただし、土曜、日曜及び休日を除く。
最新の内容を確認する必要がある場合には、必ず、土地が所在する区にある都税事務所に設置している冊子版の固定資産税路線価図でご確認ください。
縦覧の際は、運転免許証等ご本人であることを確認できるものをお持ちください。 1を乗じて得た額を超える場合、当該超える額に相当する税額が減額されます。
4%(「」参照) 納める時期と方法 6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、までに納めます。 滅失登記をした場合、都税事務所にその旨が通知されます。
〔床面積要件〕 (注)3階建以上の木造家屋のうち、準耐火建築物に該当するものは、木造準耐火建築物であることの確認を行いますので、「建築確認申請書(写)」及び「検査済証(写)」又は「建設住宅性能評価書(写)」を添付した「固定資産税減額申告書」の提出をお願いします。
又は平面図にご記入ください。
記載内容• ・遊び場• 詳しくは固定資産が所在する区にある都税事務所にご相談ください。
(地方税法384条、東京都都税条例136条の2) 関連事項 【土地】4 被災住宅用地とは 震災等により住宅が滅失又は損壊し、住宅用地として使用することができないと認められる場合には、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されることがあります。 本図は、著作権の対象となっています。
2また、小規模住宅用地(住宅用地のうち1戸の住宅につき200m 2までの部分)に対して課する都市計画税(23区内)については、税額の2分の1が令和3年度も引き続き軽減されます。
未登記家屋を滅失した場合又は諸事情により滅失登記が遅れる場合は、速やかに当該家屋が所在した区の都税事務所の資産評価班に 家屋異動届書をご提出ください。
また、表示する地形図は平成27年3月に作成したものです。
(2)以下にあげる公益のために直接専用する固定資産• 建物を滅失したときは、所有者又は登記名義人は、その滅失の日から一月以内に当該建物の滅失の登記を申請することが義務付けられています。