練馬 区 都市 計画 図。 用途地域・地区図及び日影規制指定図・都市計画概要図

都市計画図(用途地域等・都市施設等):練馬区公式ホームページ

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・看護師養成施設及びその学生寄宿舎• ・町会事務所• 最新の都市計画の情報は、都市計画情報システムでご確認ください。

注釈:著作権者 練馬区• 土地及び家屋の価格(評価額)などは、それぞれ次のとおりです。

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)をお持ちください。 借地・借家人(対価が支払われるものに限る。

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・文化財保護法等により指定された文化財• 土地や家屋の状況に変更があった場合で、具体的には次のとおりです。 関連事項 【評価】4 審査の申出 固定資産税の納税者の方は、固定資産税・都市計画税に関する事項のうち、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日(令和3年度は4月1日)から、納税通知書を受け取った日後3か月以内(ただし、上記公示の日以後に価格等の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内 に、文書により東京都固定資産評価審査委員会に対し、「審査の申出」をすることができます。

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(4)生活扶助以外の扶助を受ける者が所有する固定資産• 高度地区• 正確な位置を表示しない場合もあります。

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なお、償却資産にかかる固定資産税については、「」をご覧ください。

用途地域・地区図及び日影規制指定図・都市計画概要図

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〔土地〕 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地) 〔家屋〕 住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物 〔償却資産〕 構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。

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また、認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120m 2相当分までを限度)が2分の1減額されます。 【都市計画税】2 税金の計算方法は 都市計画税がかかる土地と家屋は、固定資産税の対象と同一のものです。

北区における都市計画等の情報|東京都北区

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ただし、既存の住宅を取り壊して住宅を建て替える等、一定の要件を満たす場合は、申告に基づき住宅用地の特例措置が継続して適用されます。 その評価をするために行われる調査が家屋調査です。 この特例措置を正しく適用するために、「固定資産税の被災住宅用地等申告書」により申告をしていただくことになっています。

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この地図情報は、都市計画図1・2ともに令和3年4月1日現在のものです。

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立会いは原則として不要です。

都市計画情報システム

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縦覧の際は、運転免許証等ご本人であることを確認できるものをお持ちください。 1を乗じて得た額を超える場合、当該超える額に相当する税額が減額されます。

4%(「」参照) 納める時期と方法 6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、までに納めます。 滅失登記をした場合、都税事務所にその旨が通知されます。

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(地方税法384条、東京都都税条例136条の2) 関連事項 【土地】4 被災住宅用地とは 震災等により住宅が滅失又は損壊し、住宅用地として使用することができないと認められる場合には、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されることがあります。 本図は、著作権の対象となっています。

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また、小規模住宅用地(住宅用地のうち1戸の住宅につき200m 2までの部分)に対して課する都市計画税(23区内)については、税額の2分の1が令和3年度も引き続き軽減されます。