課税年度は、課税をする年の8月1日を基準とする1年間となるため、必要となる所得課税証明書は次のとおりです。 誕生月の前月(1日生まれは前々月)に通知文を差し上げますので、申請をしてください。
4自治体ごとにかなり差がありますが、一般的には、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳のいずれかの交付を受けている人が対象です。 身体障害者手帳1~4級、療育手帳A1・A2・B1、特別児童扶養手当1・2級• 現物給付の対象となる医療費 医科、歯科、調剤、訪問看護にかかる医療費が対象です。
また、資格区分によって給付範囲が異なります。
ひとり親家庭等医療費助成 所得制限を満たすひとり親家庭の母もしくは父等と、お子さまが医療費助成を受けられます。
高等学校等を卒業されますと受給資格は終了となりますが、引き続き高等学校等に在学される場合は卒業月まで延長可能(20歳の誕生月が限度)ですので、4月以後改めて在学証明書をご提出ください。
誕生月の前月10日過ぎに通知文を差し上げますので、申請をしてください。 (支給申請書ダウンロードはPDF44KB、記入例はPDF321KB 受給者証の色によって給付方式が異なります。
13)を支払うことが困難な市民税非課税世帯の方に、医療資金をお貸ししています。
受給者の健康保険証 (対象となるお子さん、ひとり親家庭の親や障がいをお持ちの方) 2. 福祉医療費助成制度とは、対象となる方が医療機関等を受診した際に支払うべき医療費の一部(全部)を助成する制度です。
受給資格対象者 群馬県内に住所がある医療保険加入者のうち、次の区分ごとに、それぞれ該当する方が対象です。
また、改めて申請が必要となる場合もありますが、該当される場合は福祉政策課からお知らせいたします。
保険給付の対象となる医療費(介護保険を除く)の自己負担分(入院時食事療養費を除く)の公費助成が受けられます。 (医療保険自己負担額は、医療機関から市町村へ請求されており、県と市町村が負担しています。 窓口で支払った金額から500円を差引いて、原則3ヶ月後の第4金曜日に指定口座へ 振込みます。
2申請窓口. 詳しくは、お問い合わせください。 福祉医療区分別の内容• なお、判定の際には、社会保険料、老人扶養、特定扶養等の控除がありますので、詳しくはお問い合わせください。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の規定による措置入院をしている方• 1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方• なお、福祉医療費の給付後にスポーツ振興センター災害共済給付金を受取った場合、福祉医療費を返金していただきます。
現物給付方式の手引き 制度周知用ポスター(適当なサイズに印刷するなどしてご活用ください。
) (償還払い方式) 県内の病院・薬局(院外処方せん)にかかる場合は、窓口で福祉医療費受給者証(緑色のカード)を提示してください。
領収書、印鑑、通帳を持参してください。 整骨・接骨・鍼・灸マッサージの施術を受けた場合 (住民税非課税の方は、「市県民税非課税証明書」が必要になることがありますので、加入健康保険へお問い合わせください) (3)付加給付 健康保険組合、共済組合など、保険者が独自に定める医療費の給付制度です。 領収書(写し可、レシート不可)• 療育手帳Aの方• 精神障害者保健福祉手帳1級の方• 後日健康保険者に請求することで高額療養費が支給されます。
6転出後の「福祉医療受給者証」は新しい住所地の市町村で申請をしてください。
払い戻しの申請方法は、各医療費助成のページ「7支給申請について」に掲載しておりますのでご覧ください。
但し、市外の医療機関にかかるときなどは別の方法が指定されることもあります。
療育手帳の交付を受け、判定がAの方 母子家庭 18歳年度末までの児童とその児童を扶養している母(ただし、所得税非課税者のみ) 父子家庭 18歳年度末までの児童とその児童を扶養している父(ただし、所得税非課税者のみ) 親のない子 18歳年度末までの親のない児童(ただし、所得税非課税者のみ) 市町村によっては、 独自に対象者の範囲を拡大して実施している場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町村の担当課にお問い合わせください。
資格申請はしたが、まだ受給者証が発行されていない場合(新生児、転入直後など)• 《保険適用診療分の医療費の場合》 *保険適用診療分医療費のうち、健康保険組合等の保険者負担分9~7割を除く、1~3割が窓口での自己負担割合となります。 対象となる障害等級に制限が設けられている場合もあれば、手帳さえ持っていれば良いという自治体もあります。 同じ月に1つの医療機関等で自己負担金が21,000円を超える場合は、お振り込みが分割となる場合があります。
3医師が治療上必要と認めた治療用装具 (コルセット等)を購入した場合 費用の全額をいったん支払ってください。
福祉医療費資金の貸付について 福祉医療費の対象者で、自己負担金(保険対象外と高額療養費は除きます。
課税年度は、課税をする年の8月1日を基準とする1年間となるため、必要となる所得課税証明書は次のとおりです。
福祉医療制度の概要 群馬県福祉医療費支給制度は、子ども、重度心身障害者、または母子家庭等の一定の要件を満たす方の医療保険の一部自己負担額を無料化する地方自治体(群馬県と市町村)の制度です。
ただし、1月1日は前々年中の所得課税証明書のみ必要となります。 ただし、国民健康保険および後期高齢者医療の加入者は、このような精算は行われません。
資格と届け出• 精神障害の医療に関して自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている方 後期高齢者医療の被保険者で、次の受給資格要件に該当される方。 平成29年7月1日改正(平成29年6月28日規則第6号)について 老人医療費の助成に関する条例(昭和46年4月条例第13号)、神戸市乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年4月条例第6号)、神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年4月条例第7号)、神戸市母子家庭等医療費の助成に関する条例(昭和54年3月条例第73号)の改正に伴い、老人医療費の助成に関する条例施行規則、神戸市乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、神戸市重度障害者医療費の助成に関する条例施行規則、神戸市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則を一部改正しました。
関係する機関へ手続きしてください。
愛知県内で受診した場合 医療機関の窓口に、後期高齢者福祉医療費受給者証と後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示すると、保険診療による医療費の自己負担分について全額助成されます。
申請は郵送でも可能ですが、必要書類をご確認の上、お願いします。