終末期に実施されるセデーションの安全性や倫理的妥当性を高めるためには、あらかじめ医学的・倫理的・法的妥当性を十分に吟味して作成されたガイドラインを策定し、それに添って実施されることが有益だと考えられる。
163)家族に対するケア 家族の心配や不安を傾聴し、悲嘆や身体的、精神的負担に対する支援を行う。 ただし苦痛が強い場合には、十分な観察と調節のもとに、苦痛緩和に十分な鎮静薬を投与し、苦痛が緩和された後に減量してもよい。
3)生命予後を評価し、死期が迫っていることを確認する。
本薬剤を第一選択薬とするのは、投与量の調節が容易であること、半減期が短いこと、万一過量投与になった場合でも拮抗薬が存在すること、といった理由による。
苦痛の程度:苦痛の言語的訴え、表情、体動をもとに評価する。
緩和ケア外来を設置して,通院しながら緩和ケアを受けることができる医療機関もあります。 II ・終末期の苦痛緩和を目的としたセデーションの概要 1・セデーションの目的 終末期の患者が耐えがたい身体的苦痛を体験しており、その苦痛が他の緩和治療では解消できない場合に、その苦痛を感じない状態におくことを目的として実施する。 その際には、本人だったらどうしたいと言うかを中心にするのはもちろん、可能な範囲で複数のご家族が関与し、集団で意思決定していくべきとされています。
そのようなリスクと、延命やQOLの向上といった効果とのバランスを取ることが重要だということです。
4)以上の1)から3)を満たしていることを、治療チームで確認する。
その一方で、日常生活も維持していく必要があります。
あなたが緩和ケアの中心なのです。
ただ少なくとも認知症はその対象、つまり、緩和ケアが必要となる対象ではないか? と考えられるようになりつつあります。 自宅で具合が悪くなったときには、訪問診療医と相談して、病院に入院することもできます。 患者の意思決定能力が保たれている場合には、2)Aへ進む。
4この際、心肺蘇生術をの実施に関する意向を確認する。 安全性の重視 -一人で決めない、一度で決めない- 医師一人だけでセデーションの実施を決定することに伴う危険を回避するため、実施までの手順を治療チームの合意に基づいて進めていくことを原則とする。
そして、むしろそのように認識をすることで、将来に向けた計画や適切な緩和ケア提供ができるようになると指摘されています。
A.緩和ケアは,がんに伴うからだや心のさまざまな苦痛症状を和らげて,患者さんやそのご家族がその人らしく過ごせるように支えることを目的とし,おだやかな状態でがん治療に取り組めるようにするための方法です。
ケアの目標を認知症への対応を最優先にすれば、薬によるリスクをむやみに上昇させないことにもつながると指摘されています。
家族が自分自身の気持ちや体をいたわり、生活を大切にすることは、ご本人を支えることにもつながります。
一方で、その症状が進行すると、次第に代理が必要になることは避けられません。
5mgの追加投与を行ってよい。
<ご利用上の注意>• 著作権は放棄しておりません。
患者がセデーションを希望している(患者の意思表示が困難な場合、患者が実施を希望していると推測できる) 4・安楽死との相違点 終末期の苦痛緩和を目的としたセデーションと、安楽死とは以下の三点において異なるものである。 医療チームの立場からのものですが、緩和ケアの手順とその効果を知るうえで、参考になるのではないでしょうか。 そこでミダゾラムが有効でない場合に用いる第二選択薬と位置づける。
9がん医療において、せん妄は頻度が高く、患者さんやご家族に苦痛となるのみならず、様々な悪影響をもたらします。 この終末期の苦痛緩和を目的にしたセデーションは、一般「ターミナルセデーション」という呼称で知られている。
苦痛緩和が得られるまで、必要に応じて追加投与を行っても良い。
よって現実的には終末期の状態であり、慢性疾患としての特徴も持つとされています。
セデーションを実施する前に、患者と家族の交流が十分にできるように配慮を行う。
2)心理的苦痛・実存的苦痛に関して 学会ガイドラインでは、心理的苦痛・実存的苦痛に対して「鎮静の対象となりうる症状は、・・・不安、抑うつ、心理・実存的苦痛(希望のなさ、意味のなさなど)である」という記載があり、「心理的苦痛、実存的苦痛が単独で持続的深い鎮静の対象症状となることは例外的であり、適用の判断は慎重に行うべきである」と補足されてはいるものの、セデーションの対象症状に含めている。
緩和ケアは病気の状態や時期に関係なく,診断された時点から療養の経過を通じていつでも受けることができ,それにより全体的に安定した状態で治療を受けられるようにするものです。 A:患者の意思決定能力が保たれている場合• (1)緩和ケアを受ける時期 かつて,「緩和ケア」は「終末期に提供されるケア」ととらえられていた時期があったため,治療ができなくなった人のための最後の医療・ケアと誤解されがちでした。
目的:死をもたらすことを目的とするものではなく、苦痛緩和を目的とする医療行為であること。
手順2・患者の希望の確認 以下の1)2)の手順を進め、最終的に患者、もしくは家族に実施への同意を得る必要がある。
このような切り分けをすることで、認知症を患う方と日ごろ接する誰もが緩和ケアのアプローチで接する必要があることを明確にしているとも言えるのです。
2) 意思決定は本人第一、ご家族が関与する場合は複数の方で 意思決定は、軽度から中度であれば、認知機能の状況に合わせた表現の工夫により、ご本人が行うことができるとされています。 2)他の緩和治療が十分に実施されていることを確認する。
満たしている場合、手順2へ進むことができる。
この際、あくまで患者の推定的意思に基づいて実施を決断するのであって、家族や知人の希望に基づいて実施の決断を下してはならない。
2・本ガイドラインの基本方針• セデーションに関する説明を患者、および家族に行う。