その上で、 入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等待機を求めることとする。
7(9月30日(開始済み))(一時停止中)• )一部のIP電話からは、03-5363-3013 (海外におけるビザ申請に関する相談) 外務省 南部アジア部 南東アジア第一課(タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス及びミャンマー) 電話:03-3580-3311(内線5548) 外務省 南部アジア部 南東アジア第二課(シンガポール、マレーシア及びブルネイ) 電話:03-3580-3311(内線5845) 外務省 アジア大洋州局 中国・モンゴル第一課(中国、台湾) 電話:03-3580-3311(内線3915、3902) 外務省 アジア大洋州局 北東アジア第一課(韓国) 電話:03-3580-3311(内線4612)• エジプト入国に際しては、PCR検査による陰性証明書が必要となる。 2月18日からは、入国時に既存の有効なビザを持っている外国人と既存の有効な特別居住退職者ビザ及び9ビザの保持者で、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文を提示できる外国人は入国を許可するとしていました。
2020年6月15日以降、全ての入国者は健康スクリーニング(検温及び症状の観察等)とリスク評価の対象となる。
日本からシンガポールへの措置については、2020年4月3日から、過去14日以内にシンガポールに滞在歴のある外国人は入国拒否となっていましたが、9月18日には、ビジネストラックの運用が開始しており、9月30日からはレジデンストラックの運用も開始していました。
7月1日からは、日本からの入国者については、ビジネス目的の場合に限り入国を許可していました。
「特段の事情」に該当する主な方は以下の通りです。 ・インドネシアに到着後、検疫当局による体温測定、e-HAC(電子ヘルス・アラートカード)に入力された出発時刻前72時間以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書・健康証明書を確認。
到着から検査結果判明まで1~3時間時間程度ですが、状況によっては到着の翌日に結果が判明する場合があります。
同措置は、韓国国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には、適用されない。
これらの国への渡航を検討される際には、 各国当局のホームページを参照するほか、在京大使館に確認するなど、最新の情報を十分に確認してください。
2021年 4月6日に、「変異株流行国・地域」の追加が決定されました。
)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。
6インターナショナルスクール(東京都・横浜) 詳細は各学校にお問い合わせください。
4月1~4日の間に60ヶ国から64ヶ国に増えました• 7月15日は84ヶ国のまま• (2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証 欧州 アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク 中東 イラン アフリカ エジプト• トランジットを目的として欧州域へ入国する場合、最終目的地への入国が保障されている渡航者以外は入域を拒否される場合がありますのでご注意ください。
なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。
3月14日アラブ首長国連邦、エストニア、キルギス、• 2月5日に83ヶ国から88ヶ国へ増えました• 617指定国・地域のうち、特に高い懸念があると判断された国・地域に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、拒否されます。
自宅ではなく検疫所長の指定する場所で待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることが義務付けられる (3月29日から) インドネシア 〇 外国人の入国及びインドネシアでのトランジットを原則禁止 (2020年4月2日から) ビジネス目的での渡航者を中心にビザ・滞在許可の発給を一部再開(10月1日から) 一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者を除く全ての外国人の入国を禁止(2021年1月1日から) レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から) ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から) 原則として新規入国を禁止(12月28日から) 「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から) 全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から) マレーシア 〇 外国人渡航者の入国を禁止 (2020年3月18日から) PCR検査の陰性結果・インターネット上でのフォームの提出などの条件を満たしたMM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)ビザ保有者の入国を許可 (5月17日から) 入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、ビジネス目的の渡航者に限り受け入れを再開 (9月8日から) 変異株ウイルスの流行が確認されている国からの渡航者に対する新たな規制(SOP)を発表。 また,日本の検疫法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「検疫感染症」として指定しているため,新型コロナウイルス感染症に感染している疑いのある外国人は,検疫を受けるよう命じられることがあり,有効な査証を保有していたとしても例外とはなりません。
17だが、単純に中国や韓国からの要請で入国制限を実施しないというのはどう考えても不自然であり、もう少し突っ込んだ考察が必要である。
永住者• 公共交通機関 電車(私鉄・在来線) 通常運行 新幹線 基本的に通常運行(一部減便している地域があります) 飛行機 国際線、国内線ともに運休、減便、時刻変更をしている路線があります その他新型コロナウィルスに関する情報. 6月12日~15日は78ヶ国のまま• この場合、査証又は再入国関連書類提出確認書の申請に当たって、日本国大使館・において、緊急に日本に入国・再入国する必要がある旨を申し出るとともに緊急性を疎明する書類を提出する必要があります。
ドイツ ドイツは、EU、EFTA、シェンゲン協定国及び英国以外の出身者のEUへの入域を原則禁止していましたが、2020年7月2日からEU域外7か国からの入国制限を解除しました。
また、英語での表記と検体の採取時刻の記載も併せてご確認ください。
617指定国・地域のうち、別途指定する一部の国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、追加的な強化措置として、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求める。
スマートフォンなどを所持していない方は一時スマートフォンを借り受け、その機器で接触や位置情報の確認が行われます。
当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
(注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、所定の書式で指定し公表する。
(5月21日から) オーストラリア 〇 オーストラリア人や永住者等を除く全ての渡航者の入国禁止、トランジットも原則不可 (2020年3月20日から) 日本を含む安全国10か国からは事前のオンライン登録をしたうえで入国可能(2021年1月15日から) 日本からの入国について、出張等職業の目的で渡航する者、オーストリアやEU等の長期滞在者、オーストリア在留権所有者、Dビザ所持者、就学・研究、外交官、国際機関職員等に当たらない場合には、入国を拒否する。 ・到着後14日以上:14日目にPCR検査が課される。
18しかし、2021年1月14日より、過去14日以内にオーストラリアに滞在歴のある外国人には、「特段の事情」がない限り上陸を拒否という措置がとられています。
ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。
令和3年5月25日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和3年5月28日午前0時(日本時間)から。
) ベトナム• (注1)変異株流行国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表する。