日本 入国 制限。 新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2021年4月11日現在最新版)

日本からの入国制限緩和、事前検査・自主隔離は引き続き義務付け(日本、イタリア)

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その上で、 入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等待機を求めることとする。

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(9月30日(開始済み))(一時停止中)• )一部のIP電話からは、03-5363-3013 (海外におけるビザ申請に関する相談) 外務省 南部アジア部 南東アジア第一課(タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス及びミャンマー) 電話:03-3580-3311(内線5548) 外務省 南部アジア部 南東アジア第二課(シンガポール、マレーシア及びブルネイ) 電話:03-3580-3311(内線5845) 外務省 アジア大洋州局 中国・モンゴル第一課(中国、台湾) 電話:03-3580-3311(内線3915、3902) 外務省 アジア大洋州局 北東アジア第一課(韓国) 電話:03-3580-3311(内線4612)• エジプト入国に際しては、PCR検査による陰性証明書が必要となる。 2月18日からは、入国時に既存の有効なビザを持っている外国人と既存の有効な特別居住退職者ビザ及び9ビザの保持者で、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文を提示できる外国人は入国を許可するとしていました。

外国人日本入国制限や緩和、水際対策最新情報2月19日 アメリカ中国からの入国

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「特段の事情」に該当する主な方は以下の通りです。 ・インドネシアに到着後、検疫当局による体温測定、e-HAC(電子ヘルス・アラートカード)に入力された出発時刻前72時間以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書・健康証明書を確認。

到着から検査結果判明まで1~3時間時間程度ですが、状況によっては到着の翌日に結果が判明する場合があります。

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について|外務省

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)は、入国時の検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。

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インターナショナルスクール(東京都・横浜) 詳細は各学校にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策での外国人の日本への入国制限措置について(2021年4月11日現在最新版)

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自宅ではなく検疫所長の指定する場所で待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることが義務付けられる (3月29日から) インドネシア 〇 外国人の入国及びインドネシアでのトランジットを原則禁止 (2020年4月2日から) ビジネス目的での渡航者を中心にビザ・滞在許可の発給を一部再開(10月1日から) 一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者を除く全ての外国人の入国を禁止(2021年1月1日から) レベル3(渡航中止勧告) 過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は入国拒否 (2020年4月3日から) ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開 (10月1日から) 原則として新規入国を禁止(12月28日から) 「特段の事情」がない限り過去14日以内に当該地域に滞在歴のある外国人は上陸を拒否 (2021年1月14日から) 全ての入国者(日本国籍者を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書の提出が義務付けられる(3月19日から) マレーシア 〇 外国人渡航者の入国を禁止 (2020年3月18日から) PCR検査の陰性結果・インターネット上でのフォームの提出などの条件を満たしたMM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)ビザ保有者の入国を許可 (5月17日から) 入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、ビジネス目的の渡航者に限り受け入れを再開 (9月8日から) 変異株ウイルスの流行が確認されている国からの渡航者に対する新たな規制(SOP)を発表。 また,日本の検疫法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「検疫感染症」として指定しているため,新型コロナウイルス感染症に感染している疑いのある外国人は,検疫を受けるよう命じられることがあり,有効な査証を保有していたとしても例外とはなりません。

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だが、単純に中国や韓国からの要請で入国制限を実施しないというのはどう考えても不自然であり、もう少し突っ込んだ考察が必要である。

日本からの入国制限緩和、事前検査・自主隔離は引き続き義務付け(日本、イタリア)

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(注1)次に該当する者は、隔離を法的に求める制度の限定的な例外とする。

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617指定国・地域のうち、別途指定する一部の国・地域からのすべての入国者及び帰国者に対し、当分の間、追加的な強化措置として、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での10日間の待機を求める。

コロナによる入国制限 / 入国できる外国人とは?

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(5月21日から) オーストラリア 〇 オーストラリア人や永住者等を除く全ての渡航者の入国禁止、トランジットも原則不可 (2020年3月20日から) 日本を含む安全国10か国からは事前のオンライン登録をしたうえで入国可能(2021年1月15日から) 日本からの入国について、出張等職業の目的で渡航する者、オーストリアやEU等の長期滞在者、オーストリア在留権所有者、Dビザ所持者、就学・研究、外交官、国際機関職員等に当たらない場合には、入国を拒否する。 ・到着後14日以上:14日目にPCR検査が課される。

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しかし、2021年1月14日より、過去14日以内にオーストラリアに滞在歴のある外国人には、「特段の事情」がない限り上陸を拒否という措置がとられています。